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苗字の変更

こんにちは、30代の主婦です。 ダンナと子供が2人います。 今はダンナの姓を名乗っています。 現在、私の実家で暮らしています。 私の旧姓に変更したいのですが、方法が3つあると聞きました。 1.家庭裁判所に申し立てる。 2.私の父とダンナが養子縁組する。 3.一回離婚して、すぐにダンナと再婚する。 1の方法はよほどの理由がなければ難しいらしいので 2か3になると思います。 もし3の方法をとった場合なのですが 再婚後、子供は養子と書かれないですか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

実子は どのような状況になっても実子です 質問の件は 2の養子縁組で行なうべきです 養子縁組以外では 配偶者は 何の権利も無い 婿に過ぎません 親が亡くなり相続の際にも 蚊帳の外です 旦那に 質問者の親の姓を名乗ってもらいたいのならば 使い捨ての駒にするような 3の方法は取るべきではありません 養子として他の子と同等の権利を保証すべきです それが 配偶者やその親に対する礼儀でもあります

batayan1999
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も2の方法で変更したいと思っています。 ただ、実はうちの父も母も亡くなっていて 養子縁組をするとしたら98歳の祖母ということになります。 >養子として他の子と同等の権利を保証すべきです  それが 配偶者やその親に対する礼儀でもあります そうですね、もっともな意見ありがとうございます。 そのようなつもりはなかったのですが礼儀ですよね。 さっそく叔父や叔母とも話し合ってみます。

その他の回答 (4)

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.5

まずは、家庭裁判所に相談されることを勧めます。 ご主人が姓を変えることを了承しているなら、無理に離婚することはないです。 ご主人があなたの実家の家業を継ぐために実家で暮らしているなら、姓を変更する合理的な理由と考えられなくもありません。

batayan1999
質問者

お礼

一応、市役所に行って相談したのですが 家庭裁判所で認められるのは難しいと言われました。 もう少し家族と話し合ってみます。 ありがとうございました。

  • mq3wer
  • ベストアンサー率22% (17/75)
回答No.4

いわゆる「サザエさん」家族ですよね。私達もそうです。 私は養子縁組をしなかったので、相続の時ちょっぴり寂しい思いをしました。 それはさておき、わたしは、煩わしい事を考えることはないと思います。養子縁組をすれば、一回の書類ですみます。 わざわざ戸籍を汚すことはないと思います。

batayan1999
質問者

お礼

ありがとうございます。 もう少し家族と話し合ってみます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>もし3の方法をとった場合なのですが >再婚後、子供は養子と書かれないですか? 書かれません。実子は永久に実子です。養子になることはありません。 なお、離婚時には子供はそのときの戸籍筆頭者である父の戸籍に残ります。 再婚時に父が母の戸籍に入っても子供は父を筆頭者とする戸籍に残ります。 この場合には入籍届けにより子供を母の戸籍に入籍させることができます。(家庭裁判所の許可は必要ありません)

batayan1999
質問者

お礼

ありがとうございます。 入籍届というのがあるのですね。 もう少し家族と話し合ってみます。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

>再婚後、子供は養子と書かれないですか? はい、書かれないです。 実子はどこまで行っても実子です。 ちなみに再婚せずに離婚したままでもお子さんは二人の実子です。

batayan1999
質問者

お礼

お早い回答ありがとうございます。 もう少し家族と話し合ってみます。

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