結婚後の苗字変更について

このQ&Aのポイント
  • 結婚後の苗字変更について考えている方へ。家庭裁判所の許可や養子離縁と再婚の方法について解説します。
  • 結婚後の苗字変更には家庭裁判所の許可や養子離縁などの方法があります。どの方法が現実的か考えてみましょう。
  • 結婚後の苗字変更にはいくつかの方法があります。家庭裁判所の許可や養子離縁を検討してみてください。
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結婚後の苗字変更について

養子息子の件で質問します。 平成2年に私と結婚した妻(妻は再婚)に子供(男の子)がおりました。結婚と同じくして養子縁組をし、その息子が昨年(平成23年)に結婚をしました。 その際に息子の結婚相手から養子でないと結婚しないと言われ、その意に沿うために入籍の際に彼女の父と養子縁組をし、苗字を変更しました。 入籍後から現在に至るまで私達夫婦と同居をしております。また、息子夫婦二人とも療育手帳をもっており、知能的に標準から大きく劣るために今後も私達夫婦と同居していかなければ、まともな生活を送ることができません。(同居してからその事実を認識するに至りました。) また、当初嫁側の家に養子縁組をしたのは嫁の父の面倒をみたいということであったのですが、現実に嫁に家事等をこなす能力もなく、嫁が自分の父の面倒をみるということは現実的に不可能であると考えます。また、嫁の父自身も数十年前に妻を亡くし現在、再婚をしようかという人がおりその再婚相手の息子を養子にいれようかという話も聞いております。 さて、本題なのですが息子夫婦が私の姓をなのるためには 1 家庭裁判所の許可を得る 2 養子離縁の後、離婚し、その後、再婚をする。その際に元の姓(私の姓)を名乗らせる。 3 息子の妻を私が養子縁組する。 の3つの方法があると思いますが、どの方法が現実的でしょうか? お知恵をお借りしたいと思います。 なお現在、戸籍の筆頭者が嫁であることも私達夫婦の中ではひっかかっております。

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回答No.1

最大の問題は相手の父親にあるのではありませんか。 息子さん夫婦にものごとの是非を考える能力がない以上、 養子になることも父親の意見だけだったと思われます。 従い、父親が養子をやめることに同意するかどうかが焦点 と思われます。 この方は、実子男子がおらず家の断絶に拘っているのでは ありませんか。 幸い、再婚相手にも養子を求めているようです。 新しく家名の継ぎ手が見つかれば、養子解消にも同意する 可能性で出てきますね。 養子解消の同意さえ得られれば、後はどのような方法であれ、 手続きだけですから、簡便な方法を役所の戸籍担当と相談 すればいいと思います。 同意しない場合は、裁判所の判断にゆだねましょう。 あわてないで、順序よく進めましょう。

zetto80
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 急いでいる理由は直ぐに出産が控えているからです。 子供が生まれる前に姓を替えさせたいというのがあるからです。 養子離縁の手続きは進行中なので、それができれば次のステップに進めるのかなと思っております。

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