- ベストアンサー
給与日に給与もらえない
- 給与日に給与をもらえない場合、どのような対応を取るべきか悩んでいる
- 制服返却が給与支払いの条件となっているが、給与日当日に給与を受け取れないことに疑問を持っている
- 労働基準局に相談したが、休日であるためアドバイスを求めている
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (5)
- kqueen44
- ベストアンサー率43% (530/1214)
- 佐藤 志緒(@g4330)
- ベストアンサー率18% (840/4653)
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
関連するQ&A
- 給与の支払い
以前にこちらで質問したところ ・給与は取立債務 ・請求が無い限り支払いの義務なし との回答を多くいただきました。 これって悪用できますよね。 例えば ・勤務地が本社から離れている場合、使用者は労働者に対して、本社まで取りに来るようにと指示を出し、取りに来なかった人の分を利益として計上する。 ・労働者が死亡した場合、死亡後に支払い分の給与は請求があるまで支払わない。 場合によっては請求の可能性を下げるために、生存時の給与については支払い、退職金に関しては親族から請求があった場合のみ支払う。 考えられるケースは色々ありますが、使用者は本来支払うべき期日に支払いを行わなくても 「支払うから本社まで取りに来るように。」 と言えば特に罰則もなく、取りに行かない場合は支払いの義務も負わないという見解が多いようです。 労働基準監督署も同様の回答を出してきました。 給与の支払期日は入社時に契約を交わしているのに、請求がない限り期日に支払う義務がないのはおかしいと思うのです。 期日まで支払うことが出来ず、そのことを伝えた上で期日を延ばすという考えならまだ納得できますが、あわよくば支払わずにおこうという考えで期日に支払わず、請求があった場合のみ払うという考えが通ってしまう世の中は少しおかしいと感じてしまいます。 なぜ私の考えがおかしいのか納得できる回答を頂きたいので、宜しくお願いします。 給与の支払いが通貨の直接手渡しが原則であることは理解していますので、事前に給与は振込みで行う旨の説明があった場合を想定した回答をお願いします。
- 締切済み
- 社会・職場
- 給与を支払って貰えますか?
最近まで、ある会社でアルバイトをしていましたが、労働条件などが滅茶苦茶でしたので、辞めました。 そこで質問なのですが、こう言う場合給与の支払って頂けますか? 給与規定の一部を抜粋します。 6,退職後、貸与品を返還後、最後の給与は当社指定日に支払致します。 ・・・・中略 9,・・・・・ 現場放棄の場合給与の支払いは致しません。 と給与規定に記載があります。 私は昼休み時間に勝手に辞めたのですが、この場合給与の支払いは給与規定どおり、支払いは無理でしょうか? 臨時採用契約書と言う物に署名捺印しています。 貸与品等は洗濯して返却しました。 時給780円で、8時間以上の労働に対しての残業手当等はありませんでした。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 給与の不払いについて
今年の2月に仕事を辞めて3月に別の会社に就職したのですが、ろくでもない会社だったので3日で辞めてしまいました。 面接の時点では「勝手な理由でやめた場合は給与は支払わない」との話で、制服を返却に行ったときにも、余計なこと言わずにすぐ帰れと言わんばかりの態度でした。 案の定、支払日になっても連絡が無かったので、労働基準監督署から電話してもらったところ「最初から支払いはするつもりで、本社まで取りに来い。」との事でした。 ちなみに辞めた理由は会社の契約違反であり、私が責められるのは筋違いなのですが、電話ではかなり罵倒されています。 会社の本社までは結構な距離があり、立地や社長の性格から言って、殺されないまでも脅される可能性は十分にあるので、正直なところ会社に出向かずに回収したいんです。 振込み口座は伝えてあり、そちらに振り込んでほしいと伝えたのですが、取り合ってもらえません。 数日中に内容証明で請求を行い、対応によっては裁判所を利用しようかと考えています。 ここで問題なのは、会社が支払いの意思自体はあると言っていることです。裁判所からの督促が来ても、本社まで来ないと支払いできないという話が通ってしまうと結局は回収できなくなってしまいます。 給与の受け取りのために相手の支払い場所まで行かなくてはならないような法的根拠はありますでしょうか? 内容証明を出す前に確認しておきたいので、回答をお願いいたします。
- ベストアンサー
- 転職
- 急な退職における給与について
就職し自己都合により5日間で退職しましたが 給与の支払いに不安があり質問いたします。 本来なら14日前までに退職願等の手続きを行うべきところですが、家庭の事情により上司に相談し、合意していただけました。 退職の相談時に他部署の社員が給与は出ないかもとつぶやいておりましたので不安が深まりました。 退職時に後日、事務より連絡するとのことでその場では細かな話はしませんでした。 この5日間の給与の支払い額は一般的にどのようなものなのかご意見をいただきたく存じます。 退職までの状況は下記のとおりです。 入社日に会社の諸規則について勉強する時間を下さいと告げておりますが、退職日までに就業規則や給与規則等を見せていただいたおりませんので内容は分かりません。 求人票には 正社員 月額給与280,000円 交通費上限月15,000円 月平均労働日数21.7日 年間休日105日 試用期間中の労働条件の変更なし 仕事の内容としましては工場内の雑用を5日間(実労働時間42時間)行いました。 この場合ですと、会社の給与規則に従って支払われるものか、最低賃金×実労働時間で支払われるものか、または月給を日割りで計算されるのか一般的にはどのような支払われ方なのかお教えください。 交通費等につきましても支払らわれるものなのかお教えください。 給与が支払われない場合は、労働基準監督署へ相談となるのでしょうが、なにぶん私の勝手な申し出を了承していただいている手前無理も申せません。 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 給与振込み日について
給与振込み日について お世話になっております。給与振込みについて教えてくださいませ。今回、就職することになり労働契約書を見ると、賃金締切日が「毎月20日」、支払日は「毎月末日」となっております。 例えば9月1日付けで勤務を開始するとすると、今回は9月1日から9月20日の分が日割りになって、もう9月30日には振り込まれるという意味でしょうか?この辺の意味の取り方が少し混乱しております。どうぞ教えてくださいませ。
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- お給与について
お給与計算の件で、教えてください。 当社は、4月から1年単位の変形労働制を導入しています。たとえば、年間の休日が100日で、月給が20万円とし、給与締めが1日~末だとします。 (1)月の途中入退職者の給与は、どういう計算になりますか? 例)4月20日入社 公休3日 出勤27日 4月28日退職 公休3日 出勤25日 (2)休日出勤時に25%の割り増し額を支払うのですが、どういう計算になりますか?
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
- 給料日が、休日の場合。
給料日が、休日の場合。 今まで、私が勤務してきた会社は、給料日が休日ですと、その前日に支払われました。 ところが、結婚してみると夫の会社は、給料日が休日の場合は、休日明けに支払われます。 労働者の給与支払条件として、法律的に規制はないのでしょうか。 困ってはいませんが、そのような職場はよくあるのだろうかと、驚いています。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 無断欠勤の末の解雇について(長文です)
いつもお世話になります。 従業員60名の会社の人事担当です。 契約社員が1ヶ月近く無断欠勤しております。 解雇を考えておりますが、会社の制服 (約30,000円相当)を持ったままで、 返却してもらおうにも本人に電話連絡つかず、 家に行っても留守の状態です。 本人の給与支払が社会保険天引き後 15,000円位あるので、それを制服の弁償代 として相殺したいと考えております。 従業員に対する給与相殺禁止の法律がある関係上、 なかなか難しいと思うのですが、次のような手続きで 問題無いでしょうか。 (1)本人に通知を出す (内容) ・無断欠勤しているので、解雇する。 ・毎月給与は銀行振り込みだが、今回のみ現金支給 とするので、取りにくるように。 ・取りに来た際、制服を返却するか、弁償するよう に。 (2)本人が給与を2年間取りに来なかった場合は、 制服代と給与を相殺する。 以上です。(1)の文例ありましたら、URLなど教えていただければ幸いです。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 給与の支払いについて
労働基準法第23条の条文として「使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません。」と定めています。 この9月30日付けで退職すると仮定して、 給与の算出基準が25日締で翌月10日払いの場合、9月25日までの給与は10月10日の支払いになるでしょうが、9月26日~同月30日までの給与の支払いは11月10日になるのでしょうか?。 あるいは同法23条に基いて10月1日に支払請求を行った場合、使用者(会社)は支払い義務を負うことになるのでしょうか?。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 退職後の給与(手渡し)の場合
前回「退職願の書き方」を質問させてもらいました。おかげで無事に退職願を書く事ができ、無事に提出致しました。 明日で今の会社を退職致します。 今悩んでいる事がありまして、退職後の給与をどうしようか…と。 上司に辞意を伝えた途端、態度が変わってしまい冷たい&嫌味な応対をされてきました。あまり円満な退職…というわけではありません。 今の会社の給料締めが月末、給与が10日、しかも今時めずらしく(?)手渡し給与となってます。 明日退職し、後日クリーニングに出した制服を返す予定ですが…同僚に給与の事を話したら「制服を10日に返して、その時給与もらっちゃえば?」と言われました。でも明日から来月の10日までだと…約20日くらい時間があるため、それまで制服を持っていてもいいものなのでしょうか(制服を催促されそう)?? 結構嫌味な上司だったので辞めるのも苦労しました。そういう人だったので来月10日に給与を受け取りに会社に行ったとしても、居留守を使われたり給与を渡さないような事をされそうで…ちょっと心配です。万が一給与を渡してくれない場合、何か策はありますか? (1)給与が手渡し (2)上司がクセがある人 (3)7月1日~16日まで働いた分の給与を受け取りに行ってもちゃんと渡してくれるか このような状況の場合、何かアドバイスはありませんか?よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(就職・転職・働き方)