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給与を支払って貰えますか?

最近まで、ある会社でアルバイトをしていましたが、労働条件などが滅茶苦茶でしたので、辞めました。 そこで質問なのですが、こう言う場合給与の支払って頂けますか? 給与規定の一部を抜粋します。 6,退職後、貸与品を返還後、最後の給与は当社指定日に支払致します。 ・・・・中略 9,・・・・・ 現場放棄の場合給与の支払いは致しません。 と給与規定に記載があります。 私は昼休み時間に勝手に辞めたのですが、この場合給与の支払いは給与規定どおり、支払いは無理でしょうか? 臨時採用契約書と言う物に署名捺印しています。 貸与品等は洗濯して返却しました。 時給780円で、8時間以上の労働に対しての残業手当等はありませんでした。

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  • ベストアンサー
回答No.5

労働基準法第16条には以下のように書かれています。 16.使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 会社に損害を与えたのならばそれを賠償するのは当たり前ですが、その賠償額を先に決定するなと言う事です。 その契約の項目は現場放棄と言う契約の不履行・社に対する損害に対する賠償と見ることが出来ますが、「現場放棄によってどの程度の被害を被ったか」に関わらず「最後の月の給与丸ごと」と金額が指定されていますので、16条に違反しています。ですので、「問答無用で給料丸ごと」と言う部分に関してはあなたは異を唱える事が出来るでしょう。 ただし、異を唱えたからと言って給料が丸ごと支払われるかと言うと、そうとは限りません。 どのような職種か分からないので詳しくは言えませんが、あなたは昼休みと言う1日の真ん中で突然居なくなっている訳ですから、少なからず会社に損害を与えているはずです。その分をきちんと算定し賠償を求められたとしたら、あなたは文句を言える立場ではない事に注意してください。

yumi_1978
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 一応、上司に断りは入れました、替えの人間も呼んで辞めました。 今回は難しそうですので、弁護士に任せようと思います。 ありがとう御座います。

その他の回答 (4)

回答No.4

もし支払いの無い場合は、労働基準監督署の相談窓口に相談してみるのはどうでしょうか? 本来なら如何なる理由があれ、雇用者は全額、支払わなければなりません。 但し、労働基準監督署で相談したとしても労働基準監督署が行うのは勧告通知及び事業所への直談判のみ。 そこで事業所が支払拒否をした場合は裁判を行う他無いのですが、裁判を起こすにも費用は掛かります。 ちなみに私は泣き寝入り(約8万の損)でした。

yumi_1978
質問者

お礼

ご丁寧にご回答頂きまして、ありがとう御座います。 労働基準監督署・弁護士に相談してみます。 私は4月の分244時間分 19万程になります。

noname#31226
noname#31226
回答No.3

現場放棄であっても法的には給与は請求できます ただ、やめ方に問題がありますね、恥ずかしくて 請求できないでしょう、そんなこと考える人は そんな無茶なやめ方はしないか。

yumi_1978
質問者

補足

ご回答ありがとう御座います、やめ方に問題がある事は重々承知しております。 が、しかし上司に断りは入れましたし、替えの人に連絡はしました。 ありがとう御座います!! 法的に請求できるようでしたら、弁護士にでも相談してみます。

  • gunner
  • ベストアンサー率37% (135/364)
回答No.2

職場放棄したことへのペナルティは必要ですので、当然減俸なりの 罰則は必要ですが、貴方がマトモに就業した分は支給対象になります。

yumi_1978
質問者

お礼

ご回答頂きまして、ありがとう御座います。 参考にさせて頂きます。

回答No.1

>昼休み時間に勝手に辞めたのですが こういう常識ない人間に払いたくない会社の気持ちもわかりますが、1時間であれ働いたのであれば会社は給与を支払わないといけません。

yumi_1978
質問者

お礼

ありがとう御座います、参考にさせて頂きます。  勝手に辞めた・・・事は深く反省しております、社会人として恥ずかしい次第であります。 減給・減俸等は当然の事と思っております。 この会社が曲者で素晴らしく常識の無い会社です。 24時間勤務の後の8時間勤務させたり、もちろん残業手当は無し!!  24時間勤務して3時間の仮眠休憩で給与明細を見ると、19時間勤務してる筈が15時間になってたり、ホント素晴らしい会社でした。 もし規定給与日に支払いが無い場合どちらに相談したらよろしいのでしょうか?

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