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給与が間違っている
給与の間違い 給与明細を見たら、実際に働いている時間数と明細に記載されている実働時間数が違ってました。 開店準備に15分ほどかかるので、開店前の15分間は給与対象になるというのですが、実働8時間にその15分分が加算されるので、実際には一日実働8時間15分となるはずです。 しかし、夕刻時に30分休憩がある場合と無い場合があります。 ある場合と無い場合というのは、個人個人の一日の仕事内容を定める予定が組まれるのですが、その予定表に夕方休憩が記載されている場合と記載されていない場合があるのです。 記載されていなければ、当然ながら夕方休憩は取りません。 しかし、記載されていたとしても、私はまだ入ったばかりの新人ですから 自ら 「休憩に入ります」 とは言いづらく、休憩の指示を受けない限りは自分から休憩には入りません。 問題なのは、予定表に夕方休憩の項目があろうが無かろうが、実際に夕方休憩に入ろうが、入らずに仕事をしていようが、全く関係なしに30分の休憩を取ったことになってしまっているのです。 また、昼食を摂るための昼休み (1時間) ですが、普通なら昼休みに入る際にタイムカードを押して休憩に入り、再びタイムカードを押して仕事場に戻りますが、昼休みの際にはタイムカードを弄ってはならないことになっているらしく、タイムカードを打刻せずに昼休みに行くこととなっています。 初仕事の日はタイムカードを打刻するものだと思っていたので打刻して昼休みに入り、打刻して仕事場に戻りました。 後で店長に 「私用で外出したことになるので、打刻せずに休憩に入ってくれ 」 と言われ、加えて 「これは後で修正しておくから大丈夫 」 とも言われましたが、本来記載されるべき実働時間数から計算すると、その時の昼休みの件も修正されていないらしく、この時の1時間分が給与にカウントされていないようなんです。 明らかに店側のミスなので抗議する権利はあると思いますが、金銭的なトラブルですので店長ら社員の反感を買って解雇される恐れがあるため、言うに言えません。 次回の給与でも同じことが繰り返されているようであれば、単に給与を棒に振るだけなので辞める方向でいまから考えているのですが、もしも抗議するなら本部に対して抗議した方が良いでしょうか? また、過去の給与に関しても、棒に振ってしまった分であれば請求は可能ですか?
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- karenko
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こんばんは。 解釈間違いがあったらごめんなさい。 >後で店長に 「私用で外出したことになるので、打刻せずに休憩に入ってくれ 」 と言われ、加えて 「これは後で修正しておくから大丈夫 」 とも言われましたが、本来記載されるべき実働時間数から計算すると、その時の昼休みの件も修正されていないらしく、この時の1時間分が給与にカウントされていないようなんです。 とのことですが、私の勤めている会社もお昼休みに入るときにはタイムカードを押しません。タイムレコーダーの設定や能力にもよるのかもしれませんが、うちも同じように私用外出扱いされてしまいます。 ただどちらにせよ昼休みはお給料の対象外です。 例えば9時から18時まで勤務でお昼休憩が1時間だとしたら、労働時間は8時間になりますので、8時間分のお給料しかもらえないと思います。「後で修正しておくから・・・」というのは「タイムカードを押して私用外出になってしまっていることを修正する」という意味だと思いますので、この分に関しては修正後もお給料に反映されていなくても当然だと思います。 が、夕方休憩の件は他の方がおっしゃるようにサービス残業にあたることになりそうです。 ここはお互いの勘違い等を無くすためにも店長さんや相談しやすい先輩に「ここはどういう計算になっているのか教えてください」と聞いてみるのも手だと思います。おかしいと思うことを聞くことは悪いことではありませんし、このまま納得のいかない状態では不満が募るばかりです。ただしあくまでも「質問」という形で・・・最初から「抗議」という態度ではあとあと気まずくなりそうですしね・・・。 単純に計算ミスかもしれませんし、会社側の管理上の問題かもしれません。間違っていることが判明すれば、ある程度遡及処置もしてもらえるはずです。納得できるように説明してくれなかったり、誠意が見られなかった時に初めて辞めるかどうかを考えてみても良いのでは? 労基署へ違法を訴えるのであれば、勤務の記録を別に取っておいたほうがいいでしょう。。。
- gutoku2
- ベストアンサー率66% (894/1349)
一日の労働時間が6時間を超える場合は45分の休憩 一日の労働時間が8時間を超える場合は1時間の休憩を与える必要があります。 http://www.roudou.net/ki_jikan.htm#step2 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM <例> 10:00に開店するお店で、9時45分から実際の労働が開始 12:00~12:45 休憩 18:30終業 会社に居る時間8時間45分 →労働時間=8時間 休憩時間45分 ※労働時間が6時間~8時間は休憩時間45分(以上) <例> 10:00に開店するお店で、9時45分から実際の労働が開始 12:00~13:00 休憩 19:00終業 会社に居る時間9時間15分 →労働時間=8時間15分 休憩時間=1時間 ※労働時間が8時間を超える場合は休憩時間が1時間 ※休憩時間を昼に45分、残業開始前に15分等に分割しても可 上記は合法例です。上記を参考に質問者さんの労働時間と休憩時間を当ては めて、合法状態であるか否かを判断して下さい。 以下違法状態であるならば >全く関係なしに30分の休憩を取ったことになってしまっているのです。 サービス残業 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E6%AE%8B%E6%A5%AD と思われます。実際の休憩していないにも関わらず休憩したとして労働時間か か差し引く行為は、労働基準法違反です。 >記載されていなければ、当然ながら夕方休憩は取りません。 例えば、 一日の労働時間が8時間に満たない場合 昼の休憩が45分、夕方の休憩無し 一日の労働時間が8時間を超える場合 昼の休憩が45分、夕方の休憩15分 であれば合法です。しかし毎日の労働時間が8時間超であるにも関わらず、 1日の休憩時間が1時間以下であるならば違法です。 >普通なら昼休みに入る際にタイムカードを押して休憩に入り、再びタイムカードを押して仕事場に戻りますが、昼休みの際にはタイムカードを弄ってはならないことになっているらしく、タイムカードを打刻せずに昼休みに行くこととなっています。 本当の御社規則を確認する必要があります。 昼休みにタイムカードを打刻 昼休みにタイムカードを打刻しない どちらかの行為が誤っています。明文化された規則で確認して下さい。 ※・・・なっているらしく・・・と記載されています。質問者さんも会社規則 をしっかりと把握しされていない可能性がありますので、本文を記載して おります。 規則と運用が違っていれば違法の可能性が高くなり、労働基準監督署の指導対 象となります。 (質問者さんの勘違いなのか、会社が規則以外の運用を強要しているのか確認 する必要があります) >単に給与を棒に振るだけなので辞める方向でいまから考えているのですが、もしも抗議するなら本部に対して抗議した方が良いでしょうか? 明らかな違法であり、辞める事を検討しているのであれば労働基準監督署に 相談なさいます事をお奨めします。 違法か単なる事務手続きの間違いか分からなのであれば、御社の給与担当者 (会社によって担当部署は異なりますが、主に人事部・総務部・管理部に居 ます)に直接お尋ねになった方がよろしいかと思われます。 (一般論ですが)店長は”販売”に関してはプロですが、労務管理に関しては 素人である場合が多く見られます。よく分かっていない人に聞いても埒があき ません。
- osamin
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いわゆるサービス残業です。 どこの世界でも、当たりまえのようになっています。 公務員でも17時に帰宅するのは、初級公務員(すべての方がそうではありませんが・・・)。 高級官僚は帰りたくても帰れません。 本部に抗議するより、 労働基準局に相談した方が効果があるかも知れません。 ただ、上記実態からも、訴えても気まずくなるのことは必至です。 その環境に耐えられる、場合によっては出世も諦めることが できるのならお勧めいたします。 ただし、周りの人も同様なら、酒の席で先輩に相談してからでも 行動しても遅くは無いハズです・・・
補足
早速のご回答を有難う御座います。 私は社員ではありません。 ただのアルバイトです。 アルバイトは1時間働いてナンボの身分です。 だから、働いているのに実働としてカウントされていなかったり、働いているのに休憩をしていることになっているのは単に実働を改竄されているに他ならないわけですよ。
補足
09:45~19:00=9時間15分(拘束時間) うち、1時間は昼休憩なので実働は8時間15分ということになるはずです。 13:00~14:00に昼休憩に入ったわけですよ。 この時、私はそれまでの他社での勤務経験から、昼休憩に入る時はタイムカードを打刻して入るものだと思っていたので打刻して入ったわけです。 休憩時間の1時間分が除外されるのは言うまでもないことです。 しかし、「私用で外出したことになるので」というのは、実際に働いている時間が私用で外出したことにされているんです。 だから実働1時間分をただ働きさせられたことになるんです。 それに、09:45~10:00までの15分は、面接時に「実働として給与に反映される」と言っていたにも拘わらず、給与明細に記されている実働時間から計算すると、この15分分も給与に加算されていないんです。 更には、夕方の30分休憩も一日の予定表に記されている時と記されていない時があり、記されていなければ当然ながら30分休憩が無いと想いますから休憩に入らないでしょう。 記されていても、入ったばかりの新人であれば自ら率先して「休憩に行ってきます」とは言いづらいでしょう? 「休憩ですよ」とでも言ってくれれば入ります。 サービス残業などという概念が存在すること自体、間違ってるんです。 しかし、バイトというのは1時間働いて時給を貰う立場です。 実働8時間を条件に採用されたんです。 私自身は実際に実働8時間15分働いているのに、店側の勝手な判断で実働7時間30分にされているんです。 これは改竄以外に他ならないはずです。 19:00になったら「上がりの時間ですよ」と声をかけるのに、なぜ夕方休憩があるならあるで「夕方休憩にどうぞ」と一声無いのかってことです。 私にはごまかしているようにしか思えないんですよ。 朝の開店15分前出勤の件にしても、給与に反映しないならなぜ「給与に反映する」などと嘘をつくのかってことです。 「あとで修正しておくから」と言っておきながら、なぜ修正していないのかってことです。