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雇用が外れた場合また戻ることは可能か

私は高校3年生で来年から大学生になります! 大学に入ったら沢山バイトをしてお金をなるべく稼ぎたいと考えているのですが… 収入が110万円(定かではありません)を越えると雇用から外れて沢山税金が引かれてしまうと聞きました。 もし雇用から外れてしまった場合、次の年にまた雇用に戻ることは可能ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>収入が110万円(定かではありません)を越えると雇用から外れて沢山税金が引かれてしまうと聞きました。 >もし雇用から外れてしまった場合、次の年にまた雇用に戻ることは可能ですか? 色々と誤解があるようなので収入の増加と税金についての基本的なところから書いてみます。(長いです) 分からないところは後で補足して下さい。 ------------- まず、税金は「原則」収入の増加に応じて増えるものなので、理由もなく突然増えたり減ったりはしません。大きな変化があったら必ず「ハッキリした理由」があります。 試しに以下の簡易計算機の「給与収入」のところに数字を入れて少しづつ増やしてみて下さい。「所得税額」と「住民税額」が納める税金の額ですが、収入の増加に合わせて少しずつ増えていくはずです。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php ※わかりにくくなるのでとりあえず「20歳未満」のチェックは入れないで下さい。 次に、「その他控除(こうじょ)」のところに適当に数字を入れてみて下さい。控除の金額に応じて税金が増えたり減ったりするはずです。 「控除」というのは「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 税金の法律が変わらないのに税金が増えたり減ったりするのはこの「控除」、特に「所得控除(所得から差し指し引ける控除)」が原因の場合がほとんどです。 たとえば、学生だと、【条件を満たせば】「勤労学生控除」という「所得控除」が27万円使えます。 『No.1175 勤労学生控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm その他にも色々「所得控除」がありますが、mgm-2490さんの親御さんに関係があるのは「扶養(ふよう)控除」というものです。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 親御さんも同じように「所得控除」を使って節税しているわけですが、子供など扶養している(≒生活の面倒を見ている)家族がいる場合に受けられるのが「扶養控除」です。 税金の制度では、家族(正確には親族)の所得が「38万円以下」でなければ「扶養している(生活の面倒を見ている)」とは認めてもらえません。(あくまで【税金の制度では】です。) ですから、mgm-2490さんの所得が38万円を超えると親御さんは「扶養控除」を【使ってはいけない】ようになります。控除が減るので当然ながら親御さんの税金は増えることになります。 つまり、mgm-2490さんの収入が「ある一線」を越えると、【間接的に】家族全体で納める税金が増えるというわけです。 「所得」は「収入」とは違います。最も一般的なのは「給与」として受け取る「収入」でしょう。「給与収入」から「所得」を求めるのはとても簡単です。以下の表に当てはめても良いですし、上記「簡易計算機」に数字を入れても求められます。 「給与」として受け取った収入は「給与所得」という「所得」に分類されて税金の計算が行われます。アルバイトならほとんどが「給与所得」なのでまずはそこから理解すれば良いです。 『[PDF] 給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm もし、親御さんが得ている収入も「給与所得」ならば「簡易計算機」を使って税金がどのくらい増えるのか簡単に試算できます。用意するのは「給与所得の源泉徴収票」というものです。給与を受け取っている場合は必ず勤務先で年1回発行されるもので、税金の計算に必要な情報が全て書かれています。 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 各所得控除の金額は計算機の「その他控除」にまとめて入力しても大丈夫です。 -------- 税金の計算が「なんとなく」分かりましたら、今度は「20歳未満」のチェックを入れて税金のシミュレーションをしてみて下さい。住民税がなかなか表示されないはずです。 これは住民税に「未成年は所得125万円まで非課税」という決まりがあるからです。 『港区役所|住民税はどういう場合に非課税になりますか。』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/111.html とりあえず、ここまでにしておきます。 --------- なお、「税金の制度」以外にも「扶養する・される」事による優遇策があります。 たとえば、「健康保険の制度」にもありますし、親御さんが「扶養している子供がいる」ことで会社から「○○手当て」というような「特別な給与」を受け取っている場合もあるので、親御さんには一度は収入がどのくらいになるか話しておいたほうが良いです。 詳しい解説は長くなりすぎますので、必要であれば追加で回答させて頂きます。

その他の回答 (2)

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.3

収入が一定額を超えると、「あなた、もう来なくていいよ」などと言って雇用から外れることはありません。 仮にクビになったのであれば、また次の年にその職場に雇用されるのは難しいでしょう。 しかし単に円満に辞めたとかであれば、次の年に同じ職場で雇用されることも、求人状況により可能です。 「雇用」が「扶養」の間違いであれば、他の回答を参考にしてください。

mgm-2490
質問者

お礼

扶養の間違いでした。 申し訳ありませんでした。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>110万円(定かではありません)を越えると雇用から外れて… 雇用でなく扶養? まあ確かに給与で 103万円以下なら、親は「扶養控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm を取れますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >もし雇用から外れてしまった場合、次の年にまた雇用に戻ることは可能… 上述のとおり、それぞれの年ごとに後から判断するのです。 >沢山税金が引かれてしまうと… 親が扶養控除を取る取らないのことと、あなた自身に所得税が発生するかどうかのことは、次元の異なる話です。 イコールではありません。 所得税が発生するのは、「所得」が「所得控除の合計」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を 2,000円以上上回ったときです。 所得控除はそれぞれの人によって該当するものが違いますが、高校生・大学生なら少なくとも ・基礎控除 38万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm ・勤労学生控除 27万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm の計 65万円があります。 つまり、給与で 130万を「所得」に換算 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm すると 65万なので、130万までは所得税が発生しないことになります。 いずれにしても、税金とはそもそも稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはなく、少々の税金を払い惜しんで収入をセーブする必用はありません。 以上、税金のカテなので税金面のみ答えておきました。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mgm-2490
質問者

お礼

大変分かりやすく、ためになりました! ありがとうございました。

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