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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住民税に関して 総所得金額等と異議申立期間について)

住民税の延滞通知が驚きの金額に!総所得金額と異議申立期間について

noname#212174の回答

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

>こういうケースはあるのでしょうか? 「役所の間違い」ということであればあります。役所といっても普通の事務作業をしているわけですから「間違いゼロ」は理想でも現実にはあります。もしかしたら勤務先の間違いかもしれません。 >また、万が一役所の手続きミスの場合でも、異議申立期間過ぎだと金額が変わることはないのでようか? 基本的に税金の時効は5年です。また、「役所のミス」なら「異議申立て」は必要ありません。間違いが明らかなら正しい税額に算定しなおしてもらえます。ただし、もう8月ですから「延滞金」は発生するでしょう。 「異議申立て」は、たとえばですが、税金の根拠となった所得や計算方法に間違いはないが「徴収の手段に納得がいかない」というような時に使われる手段です。 ---------- ではどうすべきか?ですが、現在の勤務先から「給与所得の源泉徴収票」は発行されておりますでしょうか?また「所得税の確定申告」はされましたでしょうか? 「給与所得の源泉徴収票」が発行され、「所得税の確定申告」が必要な状況もなかったのであればやることは簡単です。 まず「平成23年分」、つまり去年の年末か今年の初めに発行された「給与所得の源泉徴収票」に記載されている数字に間違いがないか確認します。給与明細がなくても年収などが大きく違っていればさすがに分かるでしょう。 「給与所得の源泉徴収票」自体がおかしかった場合は役所よりも先に勤務先に確認しなければなりません。なぜなら、役所は「源泉徴収票」をもとに住民税を計算しているからです。 もし、勤務先のミスなら「正しい源泉徴収票」の発行を依頼するとともに役所にも事情を話しておきましょう。そうしないとただの延滞者という扱いで処分が行われます。 勤務先にミスがない場合は以下の簡易計算機で試算してみてください。目安ではありますが大きく違うことはありません。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php ※「支払金額」を給与収入に入力します。所得控除の金額が分かっている場合は「その他控除」にまとめて入力して構いません。 (参考)『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html もちろん、すぐに出向けるのであれば役所の窓口で間違いがないか確認してもらっても良いです。 --------- (補足) 役所が「給与所得の源泉徴収票」のデータを持っているのは勤務先が役所に提出しているからです。名称は「給与支払報告書」と変わりますが中身は同じです。【給与所得ならば】アルバイトやパートでも提出されます。役所はすべての報告書を合算して住民税を算定します。 ただし、税務署から「確定申告書のデータ」が提出された場合は申告のデータを優先します。 また、途中退職や短期契約、なおかつ、給与支払総額が30万円以下の場合は「給与支払報告書」の提出は(給与の支払者の)義務ではなく任意になります 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 以上、「給与所得」、なおかつ、「確定申告」していない場合の回答になります。状況が違っていても【間違いがあるなら】最終的に訂正されますので心配いりません。

AKHIT
質問者

お礼

本当に、本当にありがとうございます! >また、万が一役所の手続きミスの場合でも、異議申立期間過ぎだと金額が変わることはないのでようか? 基本的に税金の時効は5年です。また、「役所のミス」なら「異議申立て」は必要ありません。間違いが明らかなら正しい税額に算定しなおしてもらえます。ただし、もう8月ですから「延滞金」は発生するでしょう。 「異議申立て」は、たとえばですが、税金の根拠となった所得や計算方法に間違いはないが「徴収の手段に納得がいかない」というような時に使われる手段です。 まずはこちらの回答を頂いたことに、心底ホッとしました。 2011年の源泉徴収票ですが、先ほど見つけました。 2010年源泉徴収票 約250万 2011年源泉徴収票 約250万(前年と全く同額) 以上ですので、これを見る限り勤務先の誤りではないと思います。 なお、副業の方の源泉徴収票もあります。 2010年は副業はしておりません。 2011年副業の源泉徴収票 約12万 確定申告も必要ない状況のはずです。

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