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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住民税に関して 総所得金額等と異議申立期間について)

住民税の延滞通知が驚きの金額に!総所得金額と異議申立期間について

このQ&Aのポイント
  • 住民税の延滞通知が届き、想定の3倍の金額が掲載されて驚きました。総所得金額は350万ほどで、前年度の160万と比べて大幅に変動しています。
  • 勤務先での昇給や賞与がなく、副業の収入も少ないため、金額の大幅な変動に疑問を持っています。異議申立期間は過ぎてしまっている可能性もありますが、役所に問い合わせを行いました。
  • 異議申立期間が過ぎていても、役所の手続きミスで金額が変わる可能性はあります。焦っている気持ちもわかりますが、まずは役所の回答を待つことをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

>こういうケースはあるのでしょうか? 「役所の間違い」ということであればあります。役所といっても普通の事務作業をしているわけですから「間違いゼロ」は理想でも現実にはあります。もしかしたら勤務先の間違いかもしれません。 >また、万が一役所の手続きミスの場合でも、異議申立期間過ぎだと金額が変わることはないのでようか? 基本的に税金の時効は5年です。また、「役所のミス」なら「異議申立て」は必要ありません。間違いが明らかなら正しい税額に算定しなおしてもらえます。ただし、もう8月ですから「延滞金」は発生するでしょう。 「異議申立て」は、たとえばですが、税金の根拠となった所得や計算方法に間違いはないが「徴収の手段に納得がいかない」というような時に使われる手段です。 ---------- ではどうすべきか?ですが、現在の勤務先から「給与所得の源泉徴収票」は発行されておりますでしょうか?また「所得税の確定申告」はされましたでしょうか? 「給与所得の源泉徴収票」が発行され、「所得税の確定申告」が必要な状況もなかったのであればやることは簡単です。 まず「平成23年分」、つまり去年の年末か今年の初めに発行された「給与所得の源泉徴収票」に記載されている数字に間違いがないか確認します。給与明細がなくても年収などが大きく違っていればさすがに分かるでしょう。 「給与所得の源泉徴収票」自体がおかしかった場合は役所よりも先に勤務先に確認しなければなりません。なぜなら、役所は「源泉徴収票」をもとに住民税を計算しているからです。 もし、勤務先のミスなら「正しい源泉徴収票」の発行を依頼するとともに役所にも事情を話しておきましょう。そうしないとただの延滞者という扱いで処分が行われます。 勤務先にミスがない場合は以下の簡易計算機で試算してみてください。目安ではありますが大きく違うことはありません。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php ※「支払金額」を給与収入に入力します。所得控除の金額が分かっている場合は「その他控除」にまとめて入力して構いません。 (参考)『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html もちろん、すぐに出向けるのであれば役所の窓口で間違いがないか確認してもらっても良いです。 --------- (補足) 役所が「給与所得の源泉徴収票」のデータを持っているのは勤務先が役所に提出しているからです。名称は「給与支払報告書」と変わりますが中身は同じです。【給与所得ならば】アルバイトやパートでも提出されます。役所はすべての報告書を合算して住民税を算定します。 ただし、税務署から「確定申告書のデータ」が提出された場合は申告のデータを優先します。 また、途中退職や短期契約、なおかつ、給与支払総額が30万円以下の場合は「給与支払報告書」の提出は(給与の支払者の)義務ではなく任意になります 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 以上、「給与所得」、なおかつ、「確定申告」していない場合の回答になります。状況が違っていても【間違いがあるなら】最終的に訂正されますので心配いりません。

AKHIT
質問者

お礼

本当に、本当にありがとうございます! >また、万が一役所の手続きミスの場合でも、異議申立期間過ぎだと金額が変わることはないのでようか? 基本的に税金の時効は5年です。また、「役所のミス」なら「異議申立て」は必要ありません。間違いが明らかなら正しい税額に算定しなおしてもらえます。ただし、もう8月ですから「延滞金」は発生するでしょう。 「異議申立て」は、たとえばですが、税金の根拠となった所得や計算方法に間違いはないが「徴収の手段に納得がいかない」というような時に使われる手段です。 まずはこちらの回答を頂いたことに、心底ホッとしました。 2011年の源泉徴収票ですが、先ほど見つけました。 2010年源泉徴収票 約250万 2011年源泉徴収票 約250万(前年と全く同額) 以上ですので、これを見る限り勤務先の誤りではないと思います。 なお、副業の方の源泉徴収票もあります。 2010年は副業はしておりません。 2011年副業の源泉徴収票 約12万 確定申告も必要ない状況のはずです。

その他の回答 (7)

noname#212174
noname#212174
回答No.8

ANo.4です。 ベストアンサーをいただきありがとうございます。 事後報告をしてくださる方は非常に少ないのでお礼がてら回答を追加していただきました。 -------- 何はともあれ解決して良かったです。 詳しい経過を教えていただいてとても参考になりました。このQ&Aを見た方にとっても有益なアドバイスになるはずです。 ちなみに、役所の肩を持つわけではありませんが(関係者でもありませんが)役所は(民間以上に)減点主義の世界なので業務上のミスはなかなか認めたがらない風潮があります。ようは、「謝罪=自ら非を認める=進んで評価を下げる行為」と考えているわけですね。 また、個人の発言であっても「役所の(自治体の)見解」となってしまうので「不注意な発言」や「対応のバラつき」が許されない面があります。民間でも多かれ少なかれ同じはありますが。 とはいえ、今回のミスはあまりにも「お粗末」なので、たしかに一言あってしかるべきですね。私も同感です。 「役所はしっかりしている」という先入観があるので、こういうミスや事後処理のまずさがより際立ってしまって、ますます「役人嫌い」を増やす原因になるのでしょうね。お互い損になるのにうまくかないものです。 以上、蛇足になりました。失礼致します。

回答No.7

役所のミスのような気がします。  収入を二重計上してしまったなどの可能性がありますね。  我が家の場合は、会社が報告書を二枚送付してしまった為に、二回計上されちゃったのが原因でした。   >また、万が一役所の手続きミスの場合でも、異議申立期間過ぎだと金額が変わることはないのでようか?  大丈夫ですよ。すぐに更正手続きをしてもらいました。  我が家の場合は、窓口に直接行ったので、給与支払い先がわかるので、その場で確認の連絡を会社にとって貰うことですぐ手続きしてもらえました。  延滞金は計算しなおしてくれます。

AKHIT
質問者

お礼

ありがとうございます! まさしく、そのとおりでした。 同じケースもやはりあるのですね。 No.6の方のお礼にも書きましたが、月曜朝にメールを見た役所の担当者より会社に連絡が行きました。 電話などでの本人確認が無く、いきなり会社に電話がかかってきたので驚きましたが。 私の場合は1期目に関しては納期限が過ぎてしまっているので、それに関しては延滞金は変わらないそうです。 2期目以降の減額で修正するとのところで落ち着きそうです。 1期目に関しては訳あって現在生活費がしばらく苦しく、すぐには支払えない金額なので、分割等の制度の相談をする予定です。 しかし、役所ってなんで自分たちのミスなのに上から目線なんだろう・・・(苦笑) 本当に、ありがとうございました!

noname#212174
noname#212174
回答No.6

ANo.4です。 お礼いただきありがとうございます。 >2010年源泉徴収票 約250万 >2011年源泉徴収票 約250万(前年と全く同額) 税金は「所得控除」次第で大きく変わりますので控除の確認も必要です。ただ、今回は収入金額の算定ミスの可能性が高そうですね。 >2011年副業の源泉徴収票 約12万 >確定申告も必要ない状況のはずです。 はい、確かに「所得税の確定申告」は必要ありません。 ただし、ご質問の趣旨とはズレますが、副業の勤務先が「給与支払報告書」を役所に提出していない場合は「住民税の申告」が必要です。 このことは知らない人も多く「うやむや」になっているケースが多いのですが、本来は「給与支払報告書」の提出の有無を確認して申告の要・不要を判断すべきものです。 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 >今、改めて去年と今年の内訳書を見ましたが、「給与収入額」がほぼ2倍になっています。(去年が約255万、今年が約510万) >住民税は前年の1月~12月の収入で決まると記憶していますが、これは明らかにおかしいように思います。 おっしゃるとおり「平成24【年度】住民税」は「平成23年1月~12月」に得た所得に対してかかります。給与所得しかなければ「平成23年分の源泉徴収票」に記載された所得をもとに算定されます。 >勤務先の源泉徴収票では同額なのに・・・。 >やっぱり役所のミス以外に考えられないと思います・・・。 そうですね。週明けに確認してみてください。 ちなみに、月に1日程度休日開庁している自治体もあります。 『富士宮市|休日開庁と水曜日延長開庁のご案内』 http://www.city.fujinomiya.shizuoka.jp/shimin/nichiyokaicho.htm (参考) 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)』 http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html ※もともと「普通徴収」なら「住民税」からバレることはありません。 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html

AKHIT
質問者

お礼

重ねて、本当にありがとうございます。 >ただし、ご質問の趣旨とはズレますが、副業の勤務先が「給与支払報告書」を役所に提出していない場合は「住民税の申告」が必要です。 このことは知らない人も多く「うやむや」になっているケースが多いのですが、本来は「給与支払報告書」の提出の有無を確認して申告の要・不要を判断すべきものです。 これは知りませんでした。 参考になりました。ありがとうございます。 メールを見た役所の担当者から、月曜日の朝に会社に連絡が入りました。 先に電話などで本人に確認を取ってから会社に連絡が常識だろうとは思うのですが、そこはやっぱりお役所仕事ですね。社会感覚が少し欠けているように思いました。 やはり、No.7の方もおっしゃっていますが二重で計上されていたようでした。 ひとこと、ミスには間違いないのだから、「申し訳ありませんでした」の一言あれば良いのにとはおもうのですが、それもありませんでしたね(苦笑) また、納期限がすぎた1期目に関しては金額は動かないようですが、2~4期目を減額して修正するとの事です。 1期目の支払い及び滞納金に関しては、分割払いなどの制度もあるようなので、これから相談となります。 しかし、お詫びの一言合っても・・・やっぱりお役所ですね・・・。 本当に本当に、ありがとうございました!!

noname#212174
noname#212174
回答No.5

ANo.4です。補足です。 >もちろん、すぐに出向けるのであれば役所の窓口で間違いがないか確認してもらっても良いです。 と書きましたが「給与所得の源泉徴収票」のデータなら役所にありますので「源泉徴収票と税額通知の相違点」の確認・相談ならばとりあえず電話で良いでしょう。

AKHIT
質問者

お礼

重ねて、ありがとうございます!! 今、改めて去年と今年の内訳書を見ましたが、「給与収入額」がほぼ2倍になっています。(去年が約255万、今年が約510万) 住民税は前年の1月~12月の収入で決まると記憶していますが、これは明らかにおかしいように思います。 勤務先の源泉徴収票では同額なのに・・・。 やっぱり役所のミス以外に考えられないと思います・・・。

  • drum_KT
  • ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.3

今年は質問者さんのような方が多いのです。なぜか? 質問者さん、ひょっとして16歳未満のお子さんがいませんか? 2011年に子ども手当の導入の引き換えに16歳未満の年少扶養控除が廃止になりました。その影響が住民税に始めて反映されるのが今年の徴収分からなのです。 6月頃から皆さん気づきだしてネットでもニュースでも大騒ぎしていたのですが、ご存知ありませんでしたか? 例えばこちら。 http://www.j-cast.com/2012/06/26137136.html?p=all

AKHIT
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 皆様本当に深夜にもかかわらず、ありがとうございます。 私は子どもがいないどころか結婚歴も皆無です。 環境は変わっていないので、あまりの金額の違いに驚いています。 現在、書類を漁り2010年度1~12月の給与明細(3月分だけ紛失してしまったのか見当たらず・・・)、2011年度1~12月の給与明細及び副業の給与明細全て、及び2010年の源泉徴収票を確認しました。 2011年の源泉徴収票が見当たらないので、会社に置いてあるかもしれません。 土日のあいだに出社して探してみます。

AKHIT
質問者

補足

補足させて頂きます。 私が現在驚いているのは、2010年と2011年で環境が大きく変わっていないにもかかわらず倍以上の金額になっている納税通知書の「総所得金額等」の金額と、これが役所のミスである場合のこの8月始めの段階での異議申し立ては可能かどうか・・・どいうことなのです。 死活問題です・・・。

  • multiface
  • ベストアンサー率36% (308/834)
回答No.2

元々の給料が書かれていないので何ともいえませんが、とりあえず役所へ出向いた方がよいでしょう。 メールで問い合わせたということですが、個人情報保護の観点から、メールでは本人確認ができないために回答することがができないので、必ず窓口へくるよう指示されます。 窓口で運転免許証などで本人確認をして、初めてまともな回答が返ってきます。 >平成21年10月に前職を退社、12月より現在も勤務する職場で働いているのですが、 これでいくと、平成23年の1年間は現在の職場で働いていたということでしょうか? もしそうなら、仮に給料が平均で月額25万円だったとすると、12ヶ月で300万円になります。 これに賞与やその他の副業なども合わせると、350万円に届きそうです。 もしミスがあるとすれば、支払データそのものの報告間違いあたりでしょうか。 そのほかにも原因は考えられますが、憶測の域を出ないのでここでは差し控えます。 ともかく、昨年の収入の内訳などわかる書類(給与明細や源泉徴収票など)を持って市役所へ行きましょう。 場合によっては、税務署での対応になることもありますので、その点の覚悟だけはしていくことでしょう。

AKHIT
質問者

お礼

承知致しました! ありがとうございます。 月給は額面で22万に満たない金額です。また、賞与は一切ありません。 副業は生活が苦しいから行っているもので、それでも年間で20万足らずです。 どう考えても350万には達しないはずなのです。 ちなみに、平成24年度の住民税内訳書の給与収入額は「5,116,000円」となっています。 このままだと、住民税を払うためにまた副業をしなくてはいけない状況なのです。 回答、本当にありがとうございます!

回答No.1

 所得が多くなるほど税率が高くなる”超過累進税率”ですので、160万と350万とでは大きく変わると思いますよ。 ちなみに元同僚も住民税の延滞で30万ちょっとの通知が来たらしいです。ちなみに年収は、400万代のはずです。

AKHIT
質問者

お礼

早急なご回答、ありがとうございます。 しかし、この1~2年は私の所得が全く変わっていないはずなのです。 昇給もなければ賞与もなく、転職もしていないのですから。 こんなに金額が変わることはあるのでしょうか? 役所のミスの場合でも、もうこの段階だと払わなければならないのでしょうか?

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