• 締切済み

退職後の保険について

noname#210211の回答

noname#210211
noname#210211
回答No.5

健康保険証は退職日までは確実に使えます。 なので事前に変換する必要はありません。 月が変わったらその保険証は使えなくなります。 そうなると一時的に無保険状態になります。 そのときは医療費を全額を払い、9月1日以降加入する健康保険に療養費支給申請をすれば健康保険が負担するべき医療費が返還されます。 いったん全額を払って保険証を病院に持って行けば健康保険分が返ってくるという人がいますがそれはあくまでも病院のサービスであり本来の形ではありません。 健康保険証のコピーを持って行けばいいと言う人がいますがそれは間違っています。 資格があるうちは必ず健康保険証を持っていましょう。 資格を喪失してからの医療機関への受診は高額な医療費を言ったんでも支払う必要がありますので余裕を持って旅行に行かれるべきかと。 退職後の健康保険を何にするかですが方法は3つ。 1.在職時に加入していた健康保険で任意継続(最長2年)する。 2.国民健康保険に加入する。 3.家族が加入している健康保険に被扶養者として加入する。 1は資格喪失後20日以内に加入していた健康保険に任意継続を申請します。 保険料は在職中に支払っていた被保険者分と、事業主が負担していた分を支払うことで資格が継続します。 保険料は2年間は基本的に変わりません。 たとえ収入がなくなっても退職時のものを適用しますから注意が必要です。 再就職するなど一定の条件で任意継続の資格は喪失させられますが保険料が高いからという自己都合で止めることはできません。 (保険料を支払わなければ資格が喪失します) 2は健康保険の資格喪失証明書をもってお住まいの自治体の健康保険課にいって手続きをします。 14日以内の手続きが義務づけられています。 保険料は自治体によって違いますのでご自分で調べてください。 こちらは前年度の所得を元に算出されますので収入がなくなれば保険料は(年ごと)に低くなります。 数年前から倒産など一定の条件を満たせば保険料が軽減される制度がありますからご相談なさった方がいいと思います。 3は家族の健康保険(国保は除く)の被扶養者の認定条件を満たせば保険料を払わなくて保険が使えます。 ただし認定条件は健康保険ごとに微妙に異なるため必ず確認が必要です。 雇用保険の基本手当等を受給する場合などは被扶養者になれない可能性がありますのでご注意ください。 法律上は5日以内に申請をしなくてはなりません。 保険料の支払いという意味で一番楽なのは3です。ただし被扶養者の認定条件を満たさなければ門前払いです。 1と2の違いですがどちらとも言えません。 今加入している健康保険が『組合管掌」ならば法定給付以外に付加給付という独自の給付がある可能性があります。 医療費が高かったり、補助金が出たりと手厚かったりしますので給付金をもらう可能性が高い場合には保険料が多少高くても任意継続になるのも手です。 ごちゃごちゃと書いてしまいましたが退職した後慌てることのないよう事前に退職後の健康保険について調べておくべきだと思います。

関連するQ&A

  • 旅行前の病気や怪我のカバーされる保険

    ここの所、何度か、旅行の予約がある前に、怪我や病気になって、旅行を間際にキャンセルし、特に海外の時は、多額のキャンセル代を支払っています。いつも、保険には、入るのですが、旅行前の病気や怪我のカバーされる保険がないでしょうか? 国内、国外、両方教えていただきたいです。

  • 退職後の保険証について

    1/20付けで仕事を退職し1/21に会社に保険証を返却しました。 今日病院に診察に行かなければならず病院は今月初めにその保険証で初診として一度診察・検査を受けているのですが、保険証を会社に返却してしまっているので手元に保険証がない状態です。 この場合、今日診察する費用は自費になるのでしょうか?

  • 国内旅行保険

    先日、家族で国内旅行に行きました 国内旅行でも常に旅行保険を買っていますが、先日は手違いで別々の保険会社で似たような商品を買っていました 無事に旅行は終え、何事もなかったのですが、もし旅行中に怪我をしたりしたら、両方の保険から保険金が出るのでしょうか? 例えば、通院した場合は、それぞれ日額5千円でしたが、両方合わせて1万円×通院日数分になるのでしょうか?

  • 退職時の健康保険証ほか

    今月末日付けで会社を退職し、新たに起こした株式会社の経営を始めます。その場合、健康保険証他の返却は、 明日(8/30)するべき?それとも、9/2で宜しいでしょうか?また、健康保険証は、社会保険事務所に申請すれば直に手に入る物なのでしょうか?

  • 退職後の保険証について

    現在、会社に在籍はしているのですが有給消化中でもう出勤もしません。 まだ次の仕事が決まってないので社会保険任意継続をしようとおもっているのですが、在職中でも手続きは可能でしょうか?また保険証は役所ではなく会社に返却するものでしょうか? 離職表等の必要書類は在籍最終日に郵送すると聞いたのですが、保険証が会社に届くまではそういった書類は送れないものでしょうか? 円満退社ではなかったので会社には連絡しづらくて…

  • 健康保険の任意継続について

    11/1から努めていた会社を12/28で退職しました。 理由は経営悪化の為のリストラで、普通解雇です。 この場合、健康保険は任意継続できるのでしょうか? 当日突然の通達(解雇予告手当は支給されました)で、バタバタして確認し忘れ、本日から会社が休みに入っているので、会社に確認できないのですが、 任意継続被保険者となるためには、被保険者でなくなった日までに、継続して2か月以上の被保険者期間があること。 という条件があったと思います。 12/28解雇なので、この場合上項にはあてはまらないのでしょうか?

  • 退職後の保険と年金・・・

    現在、親の会社で社員で働いているのですが、資金繰りが大変で社員から抜けることになりました。会社都合で辞めます。 今月の20日で退職するのと、今月末で退職するのとでは(保険料、年金など)どう変わってきますか?もし今月20日での退職の場合は、今月の保険料や年金は自分で払う事になるのでしょうか? その後、失業保険をもらう予定なのですが、国民保険料ははいくらくらいになりますか?病院にはほとんど行かないので、国民年金だけ払おうかと思っているのですが、可能でしょうか? 会社都合の退職でも、会社の調子が良くなればまた社員になる事はできますか? よろしくお願いします。

  • 会社の健康保険

    こんにちわ。 私は今月の13日(金)にある会社を退職した者です。 ところで健康保険証のことですが, すでに13日にその会社に返却しています。 ところが次の会社で採用してもらえたとしたときに, 健康診断書が要ると思います。 ところが直近半年ほど,健康診断を受けていません。 やはりこの期間であれば診断書は求められるでしょうか? またこのようなとき,今月中は,前の会社の保険証が有効になるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。

  • 退職、保険証の返却について

    4月中旬に電話にて退職したい旨を伝えました。1ヶ月しか働いていません。パートの販売員です。 体調不良で欠勤してしまうことが多くなりそうで、 職場に迷惑をかけてしまうと思ったので退職させてもらいたいと伝え、快く了解してくれました。 「退職の書類など記入してもらいたいので、来れる日に一度職場に来て欲しい」と言われ行くつもりだったのですが、だんだん日が経ってしまい、電話もかかって来ていたのですが取りづらくて出ていなかったので更に出向きにくくなってしまいました。 店長もすごくいい人なので、余計顔を合わせづらく、できれば郵送ですべて手続きしたいと思っています。 保険証の返却を郵送でしたいのですが、 (1)その際添えるメモにはなんと書けばよいか  (2)郵送の際、簡易書留とかにしたほうがよいか? (3)会社に入った際の契約書やその他書類(誓約書など)なども返却するべきか? 電話もかけづらいのでなるべくメモに伝えることを書いておきたいと思っています。ちなみに店長はすごくいい人です。短い間でしたがお世話になりました。 電話で退職したい旨を伝えてから1ヶ月以上も経っていて、かかってきた電話も取っていなかったので、無断欠勤で勝手に解雇されもう保険は解除されているだろうと思っていたのですが、欠勤扱いになっているようで、今日本社から給料明細(今月は働いていないので支給はなし)と保険料の支払いの用紙がきました。支払いはします。 次の働き先も既に決めてしまいました。契約社員での採用なので、また保険に入ります。なので早く前の職場に保険証を返却しなければいけなかったのですが・・・。 よろしくおねがいします。。。

  • 退職後の健康保険証は

    来週、今の会社を退職予定です。 退職日に保険証を返却しなければならないようですが、次の日からもし病院へ行く場合どうすればよろしいのでしょうか。すぐ次の会社への就職はありません。 とりあえず市役所に行って国民健康保険に切り替え手続きをする予定ですが、すぐに保険証を発行してくれるもんですか。また、病院では、国民健康保険に切替中ということで治療手続きをしてもらえるんですか。 よろしくお願い致します。