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退職後の保険について

勤めている会社の経営が悪化してしまい、今月末31日にリストラされることになってしまいました。 会社都合での退職です。 ずいぶん前から今月の30日から国内旅行に四泊で出かける準備をしていたのですが、当日31日に会社に保険証を返せないので29日に保険証を会社に返却することになると思います。 その場合、旅行先で怪我をしてしまったら保険に入っていないので、多額の医療費が請求されてしまうのでしょうか? 旅行は家族の記念日なのでどうしても参加したいので困っております。 どうにか旅行はキャンセルせずに行ける方法はありますでしょうか? 怪我をしないという回答はご遠慮ください。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#210211
noname#210211
回答No.8

>ちなみに保険証は会社に返す必要はないですよ。任意継続給付を受けるなら。 いいえ違います。 在職中の健康保険は退職し資格を喪失したら必ず返却します。 任意継続になろうとも義務です。 事業主は被保険者から保険証を回収し健康保険に返却する義務があるのです。 健康保険によっては任意継続の健康保険証が届くまで持っていてもいいというところもありますがそれはあくまでも例外です。

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noname#210211
noname#210211
回答No.7

#3です。 先ほどの回答時に参考URLを提示するのを忘れておりました。 退職後の健康保険加入のご案内 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,158.html (協会けんぽのページですがご参考になるかと) 倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置の創設及びハローワーク等での周知について http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html

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noname#159030
noname#159030
回答No.6

前の人の間違えを正します。 健康保険の任意継続は健康保険の加入資格喪失後20日以内ですので 退職後でないと手続きは不可能です。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45,332.html 国民健康保険の保険証ですが、手続きをした日から有効なので 昨日以前の医療費には使えません。10割です。 14日以内の期日は国保への切り替えですので。 ちなみに保険証は会社に返す必要はないですよ。任意継続給付を受けるなら。 国保への切り替えでも必要ですし。 健康保険証がないと確認のために役所で待つはめになります。 それから旅行用の保険というのもあります。 それで旅先の怪我などは医療費免除となる可能性あります。 少なくとも保険証は手元に置いておくことを勧めます。使えなくても。

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noname#210211
noname#210211
回答No.5

健康保険証は退職日までは確実に使えます。 なので事前に変換する必要はありません。 月が変わったらその保険証は使えなくなります。 そうなると一時的に無保険状態になります。 そのときは医療費を全額を払い、9月1日以降加入する健康保険に療養費支給申請をすれば健康保険が負担するべき医療費が返還されます。 いったん全額を払って保険証を病院に持って行けば健康保険分が返ってくるという人がいますがそれはあくまでも病院のサービスであり本来の形ではありません。 健康保険証のコピーを持って行けばいいと言う人がいますがそれは間違っています。 資格があるうちは必ず健康保険証を持っていましょう。 資格を喪失してからの医療機関への受診は高額な医療費を言ったんでも支払う必要がありますので余裕を持って旅行に行かれるべきかと。 退職後の健康保険を何にするかですが方法は3つ。 1.在職時に加入していた健康保険で任意継続(最長2年)する。 2.国民健康保険に加入する。 3.家族が加入している健康保険に被扶養者として加入する。 1は資格喪失後20日以内に加入していた健康保険に任意継続を申請します。 保険料は在職中に支払っていた被保険者分と、事業主が負担していた分を支払うことで資格が継続します。 保険料は2年間は基本的に変わりません。 たとえ収入がなくなっても退職時のものを適用しますから注意が必要です。 再就職するなど一定の条件で任意継続の資格は喪失させられますが保険料が高いからという自己都合で止めることはできません。 (保険料を支払わなければ資格が喪失します) 2は健康保険の資格喪失証明書をもってお住まいの自治体の健康保険課にいって手続きをします。 14日以内の手続きが義務づけられています。 保険料は自治体によって違いますのでご自分で調べてください。 こちらは前年度の所得を元に算出されますので収入がなくなれば保険料は(年ごと)に低くなります。 数年前から倒産など一定の条件を満たせば保険料が軽減される制度がありますからご相談なさった方がいいと思います。 3は家族の健康保険(国保は除く)の被扶養者の認定条件を満たせば保険料を払わなくて保険が使えます。 ただし認定条件は健康保険ごとに微妙に異なるため必ず確認が必要です。 雇用保険の基本手当等を受給する場合などは被扶養者になれない可能性がありますのでご注意ください。 法律上は5日以内に申請をしなくてはなりません。 保険料の支払いという意味で一番楽なのは3です。ただし被扶養者の認定条件を満たさなければ門前払いです。 1と2の違いですがどちらとも言えません。 今加入している健康保険が『組合管掌」ならば法定給付以外に付加給付という独自の給付がある可能性があります。 医療費が高かったり、補助金が出たりと手厚かったりしますので給付金をもらう可能性が高い場合には保険料が多少高くても任意継続になるのも手です。 ごちゃごちゃと書いてしまいましたが退職した後慌てることのないよう事前に退職後の健康保険について調べておくべきだと思います。

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回答No.4

まず、現在使われている保険証のコピーを取っておいて、旅行時に持って行く。これで、30、31日は保険適用されると思います。問題は、1、2日ですが、今のうちに任意継続の申請書作成し、コピーを取った後、健康保険組合に提出します。旅行時に申請書のコピーを持って行く。万が一、病院に掛からなければならなくなったら、申請書のコピーを提示して手続中である旨を申し出て下さい。一旦、窓口で全額自己負担します。旅行から帰宅後、任意継続の保険証が届いたら、療養費の申請書を作成し、健保に送って下さい。3割負担を除いた自己負担分が還付されます。 任意継続は、1ヶ月だけの加入にします。方法は10月分の保険料納付期限が来ても保険料を滞納します。そうすれば翌日、自動的に資格喪失します。2、3日後、健保から資格喪失証明書が送られてくるので、国保などの次の健康保険の加入手続を行って下さい。

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  • itou2618
  • ベストアンサー率26% (319/1209)
回答No.3

田舎だと、年寄りが多いためか国民健康保険料が高いので任意継続を選ぶのですが、都会はそうでもなさそうですね。 国民健康保険への切り替えは、退職してから14日以内に役所の国民健康保険窓口で手続きすればいいのですが、退職した翌日から国民健康保険に加入していることになってますから、旅行で怪我をしても病院で事情を説明し、保険証を取得後に病院へ連絡すれば10割負担にはならないでしょう。

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回答No.2

保険証は31日まで有効ですから、旅行が終わってから返せばいいです。 でも1日以降は使ってはいけません。 1日以降に病気・怪我等した場合には一旦全額自己負担し、次の健康保険の手続きが終了したら精算してもらって下さい。

bibibibri
質問者

補足

四日間の旅行なんですけど、1・2日に切れて万が一病院にいく羽目になった場合は、10割負担ですよね。 で清算する時にまたその病院に出向かなきゃいけないんでしょうか? 今都内に住んでるんですが、北海道旅行なので・・・。 北海道で清算なのかなと。 また分かりましたらご回答ください。 健康保険資格喪失証明書と離職票がなくても健康保険に加入できますか? 会社から大抵すぐもらえないようなので、その間は退職した人はどうしているのでしょうか。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

辞める前に「任意継続」の手続きをすれば良いことです。 今日でも手続きできますよ。

bibibibri
質問者

補足

任意継続を行った場合、区役所でもらう健康保険と違い、会社都合時は保険料が安くならないですよね。 任意継続は1日だけとかも出来るんですか?

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