主治医意見書はいかなる状況にせよ、主治医が書く?
この質問は出来ればケアマネさんに答えていただきたいです。要介護認定を受ける時に必要な主治医意見書はいかなる状況にせよ、主治医が書くのが決まりなのでしょうか?一昨年の1月、要介護認定の申請の直後に母は入院し、主治医側からは主治医意見書は退院までは書けないと言われました。しかし、入院から1週間も経たないうちに認定調査の日程に関する連絡がありました。要介護認定を受ける流れから考えて、こんなに早く認定調査の話がくるのはおかしいと思い、ケアマネに連絡しましたが、「ほかの誰が主治医意見書を書いたと言うんですか?退院したら真っ先に依頼してください。」と言われました。市役所の担当課に尋ねてみると、入院先の担当医が主治医意見書を提出していたことがわかり、市役所の職員から「主治医の意見書の提出がないと、訪問調査はできません。そんなこともわからないなんて、ダメなケアマネさんですね」と言われました。入院先の担当医が主治医意見書を提出していたことをケアマネに報告したら、「入院の有無に関わらず、主治医意見書は主治医が書くのが介護保険上の決まりです。入院先の担当医が勘違いしただけです。早くことが進んで良かったじゃないですか。」と言われました。主治医意見書はその時点での本人の状態が一番よくわかっている人が書けば良いのだから、入院先の担当医が書くケースもあると聞いたことがあります。ケアマネはその後、変更しましたが、前のケアマネの愚痴はこぼしていません。しかし、今年は2回目の要介護認定の更新がありましたが、今のケアマネが「主治医意見書の提出がないと、訪問調査に進めないので、お医者さん次第。」と言っていましたが、これが正しいですよね?主治医意見書は主治医以外の先生が書いてはダメですか?
補足
カルテの写しを弁護士さんに見ていただいた上で、弁護士さんから主治医の意見書も必要だと言われました。 しかし当時の主治医はその病院にはもうおらず、しかも3年も前の事なので、その異動先(?)の病院に行くにしても、なんと言ってお願いすれば良いかわかりません。 どなたか意見書を依頼した経験のある方の話を聞けたら、 と思っています。