主治医意見書の提出は主治医のみ?要介護認定についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 要介護認定の際に必要な主治医意見書は、主治医が書くことが決まりです。
  • 例外として、入院先の担当医が一時的に書く場合もありますが、基本的には主治医が書くべきです。
  • ケアマネージャーは訪問調査のために主治医意見書を提出する必要があります。
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主治医意見書はいかなる状況にせよ、主治医が書く?

この質問は出来ればケアマネさんに答えていただきたいです。要介護認定を受ける時に必要な主治医意見書はいかなる状況にせよ、主治医が書くのが決まりなのでしょうか?一昨年の1月、要介護認定の申請の直後に母は入院し、主治医側からは主治医意見書は退院までは書けないと言われました。しかし、入院から1週間も経たないうちに認定調査の日程に関する連絡がありました。要介護認定を受ける流れから考えて、こんなに早く認定調査の話がくるのはおかしいと思い、ケアマネに連絡しましたが、「ほかの誰が主治医意見書を書いたと言うんですか?退院したら真っ先に依頼してください。」と言われました。市役所の担当課に尋ねてみると、入院先の担当医が主治医意見書を提出していたことがわかり、市役所の職員から「主治医の意見書の提出がないと、訪問調査はできません。そんなこともわからないなんて、ダメなケアマネさんですね」と言われました。入院先の担当医が主治医意見書を提出していたことをケアマネに報告したら、「入院の有無に関わらず、主治医意見書は主治医が書くのが介護保険上の決まりです。入院先の担当医が勘違いしただけです。早くことが進んで良かったじゃないですか。」と言われました。主治医意見書はその時点での本人の状態が一番よくわかっている人が書けば良いのだから、入院先の担当医が書くケースもあると聞いたことがあります。ケアマネはその後、変更しましたが、前のケアマネの愚痴はこぼしていません。しかし、今年は2回目の要介護認定の更新がありましたが、今のケアマネが「主治医意見書の提出がないと、訪問調査に進めないので、お医者さん次第。」と言っていましたが、これが正しいですよね?主治医意見書は主治医以外の先生が書いてはダメですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kt22
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回答No.3

皆さん意地悪な記入な仕方ですね。 めげないで下さいね。 意見書は、現在の状況が解る医師がふさわしいです。 在宅の場合、内科 例えば精神科等 何種類もの通院をしていれば 介護になる病気で詳しく書ける医師に記入して貰えば良いだけです。 今回の入院先の医師が書いたというのは、 通院している医師が現在入院中なので その事を市役所に伝え市役所が入院先に意見書を送ったのだと思います。 先に書いたように 現在の状況が解る医師なので 入院先で今回は良いと思います。 大丈夫ですよ。

yasuko_5083
質問者

お礼

申請書を市役所に提出した時点では、母の入院は予想していなかったので、申請書に入院先の担当医の名前を私は書いていません。それなのに、私が入院先の担当医の名前を書いたと決めつけるような回答を前の回答者はなさっていました。優しい回答、ありがとうございました。すっきりしました。

その他の回答 (2)

  • chie65535
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回答No.2

追記。 疑問が残るのであれば、介護保険の申請先の役所に行って「申請した内容を再確認したい」と申し出て、記入されている「主治医」の欄を確認して下さい(申請者本人である事を証明できる、運転免許証などの身分証明書が必要です) 確認した主治医の欄には「入院先の担当医の名前が書いてある筈」です。 そして、そう書いたのは「貴方自身の筈」です。

yasuko_5083
質問者

補足

お言葉を返すようで申し訳ありません。私の説明が不足していました。一昨年の1月5日、主治医の名前、申請後の受診日などを書いて要介護認定の申請書を提出しました。受診日は1月9日と書きましたが、1月8日に母は救急車で搬送され入院。本来の受診日のはずだった9日に私1人で主治医のいる医療機関に行き、母の容態、入院先の病院名などを看護師に伝えました。看護師は「主治医意見書の用紙はすでに送られてきましたが、退院までは書くことはできないので、退院したら、連絡ください」と言いました。後のことは私の憶測ですが、母の入院の件を看護師から聞いた主治医が、入院先の担当医が主治医意見書を書いた方が良いと思って、意見書の用紙を送ったのではないのでしょうか?どうでしょうか?

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8522/19371)
回答No.1

>主治医意見書は主治医以外の先生が書いてはダメですか? 主治医意見書は 1.申請者が「主治医はこの病院のこの人です」と書いた申請用紙を役所に提出 2.提出を受けた市区町村は、申請用紙に記載されていた主治医に主治医意見書の記入用紙を送付し、情報提供を依頼 3.医師が記入した用紙を市区町村に返送 という手順で作成されます。 つまり「申請者が、主治医の欄に、主治医の名前を記入する」のです。 言い換えれば「申請者が主治医を決める」のです。 つまり「申請者(質問者さん)が、主治医の欄に、入院先の担当医の名前を書いて、申請書を役所に提出した」のです。 従って「貴方が、申請書に、主治医の名前を書かず、入院先の担当医の名前を書いてしまった」としか考えられません。 と言うか「申請書に、入院先の担当医の名前を書いてしまったのであれば、役所は、入院先の担当医を主治医として扱う事になる」のです。 >市役所の担当課に尋ねてみると、入院先の担当医が主治医意見書を提出していたことがわかり 主治医意見書を提出できるのは「申請書に書かれていた医者だけ」です。申請書に書かれていない医者が主治医意見書を提出する事は不可能です。 >「入院の有無に関わらず、主治医意見書は主治医が書くのが介護保険上の決まりです。入院先の担当医が勘違いしただけです。早くことが進んで良かったじゃないですか。」と言われました。 「主治医意見書は主治医が書くのが介護保険上の決まりです」は「間違ってはいないけど、正確ではない」です。 正確には「主治医意見書は、申請時に申請書の主治医の欄に書かれていた医師が書く」のが決まりです。 申請者が「事実上の主治医ではない医者の名前を申請書に書いた」のであれば、その「事実上の主治医ではない医者」が「書類上の主治医」になります。 「入院先の担当医が勘違いしただけです。」は「完全に嘘」です。 入院先の担当医は「役所から、主治医意見書の提出を依頼された」ので、依頼に従って、記入して役所に返送しただけです。 そもそも「申請時、申請書の主治医の欄に、入院先の担当医の名前を書いた」のが「間違いのもと」であり、そういう「間違った申請書を書いた」のは「貴方自身」です。

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