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イラクに対する資金援助

今日、国会中継(民主・首籐議員の質問)を見ていて疑問に思いました。日本は5,500億円の資金供与をイラクに対して行う事が決定してますが、その援助先がCPAだと憲法に違反すると首籐議員は主張していました。外務大臣は「CPAには資金援助しない。」と明言していましたが、憲法に違反するかどうかの明言ははぐらかしていました。一方で法制局の幹部は「CPAに対する資金の援助は違憲ではない」というような発言をしていて、どうも政府内の見解も一致していないようです。なぜ、このような現象が起こるのでしょうか?なぜCPAに資金供与することは違憲という意見がでるのでしょうか?実際、現在イラクをコントロールしているのはCPAなのではないのでしょうか?CPAに資金援助しない場合、どのような援助方法が好ましいのでしょうか?

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  • lequeos
  • ベストアンサー率54% (308/566)
回答No.2

まず、CPAはイラクを代表する「政権」ではなく、「占領軍」そのものです。要するに一方の交戦国であるわけです。 ところで、国際法上、ある国が、一方の紛争当事国にのみ援助を与えることは、中立義務の違反となり、紛争の局外にある国として認められる権利や義務を失うことになります。つまり援助を与えた側の味方として、紛争当事国になることを意味します(援助とは、当然資金援助も含みます)。民主党の言い分としては、日本が、他国の味方をして武力紛争の当事国となることが、紛争の平和的解決を定めた憲法に違反する、ということになるのでしょう(国際紛争を解決する手段としての武力を放棄する、という憲法の文言の反対解釈として成り立つ余地はあるかもしれません)。法制局長官の発言は、日本は武力行使そのものは行っていないし、その意味で交戦権を行使するわけでもないから、憲法9条に違反はしない、という言い回しでしたね。

sanotatsu
質問者

お礼

なるほど、良く分りました.有難うございます.

その他の回答 (1)

  • hisexc
  • ベストアンサー率40% (190/470)
回答No.1

民主党はCPAをアメリカやイギリスによる占領政策をベースにした政権と見なしており、本来は国連主導の復興であるべきと主張しています。したがって日本がCPAに資金援助する事は国際社会の一致した合意といった裏づけがないまま米英が起こした戦争を間接的に支援する形となり、集団的自衛権を認めていない憲法解釈に矛盾するのではないかと主張しているのだと思います。そう言った主張から想像するに、彼らが考える「好ましい援助方法」は、まず復興の主体を国連に移した後で、国連を通した資金援助ということだと思います。 詳しくは民主党のHPをご覧下さい。(特に(1)-5の部分)

参考URL:
http://www.dpj.or.jp/seisaku/gaiko/BOX_GK01212.html
sanotatsu
質問者

お礼

ありがとうございます。だた、国連主体といってもなかなか難しそうですね。

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