• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職時に給与明細で毎月払われてきたものはどうなる?)

退職時の給与明細について

このQ&Aのポイント
  • 退職時に給与明細で毎月払われてきたものはどうなるのでしょうか?無職だった場合は自分で払う必要がありますか?退職までに次の会社が決まった場合は会社側に内容を説明して引き継ぐ必要があるのでしょうか?個人的に積み上げてきたものをリセットするのは勿体無いと感じています。
  • 退職時に給与明細に記載されている会社側で毎月払われて積み上げてきたものについて知りたいです。無職だった場合は自分で支払う必要があるのでしょうか?次の会社が決まっている場合、会社に内容を説明して引き継ぐ必要があるのでしょうか?リセットするのは勿体無いと思っています。
  • 退職時に給与明細で毎月払われてきたものについて知りたいです。無職の場合は自分で支払う必要があるのでしょうか?次の会社が決まった場合、会社に内容を説明して引き継ぐ必要があるのでしょうか?個人的に積み上げてきたものをリセットするのは勿体無いと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.6

> いわゆる給与明細に記載されている会社側で毎月払われて積み上げてきたものに関しては > どうなるのでしょう。 選択肢等は色々とありますので、1つの例です。 1 生命保険  退職すると会社との関係は途切れるので、契約を継続する心算であれば、今度はご質問者様本人が保険料を支払う為の手続きが必要となります。  一般的には、現在は『団体扱い』になっており、給料から徴収されている保険料は多少安くなっている筈です[保険料は安くならない加入形態もあります]ので、退職後に支払う保険料は多少高くなります。  会社を辞める事が本決まりになったのであれば、保険会社の外交員(担当者、セールスレディ等)と早めに相談した方がいいですよ。特に、今後は収入が途絶えるのですから支出は極力抑えなければなりません。生命保険の保険料を支払ったが為に餓死したのでは本末転倒ですよね。 2 健康保険  一般的な選択肢は3つありますので、ご自身でどれを選ぶ事ができるのかを判断若しくは調べて下さい。  a 国民健康保険の加入者になる   日本に住む者は全員が何らかの公的医療保険[国保(国保組合を含む)、健保、共済など]に加入する事が法律で義務付けられております。その結果、選択肢bまたは選択肢cを選択しない場合には、ここに該当しますので、現在お住まいの市役所で手続きを行い、国民健康保険料を収めないと違法状態となります。   国民健康保険料の計算は自治体毎に異なりますので、選択肢bを選べる場合には、事前(有給休暇で休んでいる日)に市役所に出向いて保険料が幾らになるのかを計算してもらうのがよいです。  b 現在加入している健康保険の任意継続被保険者になる   下記のURL先に書かれていますように、一定の条件を満たした者はこれを選択する事ができます。  尚、正しい金額は現在お持ちの健康保険証に記載されている保険者に問い合わせないとわかりませんが、支払う保険料は現在の保険料の2倍前後になると覚悟してください。   http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,213,25.html  c 一定の親族が加入している健康保険の被扶養者になる   これが一番お得    ⇒あなたは保険料を支払う必要が無い。     一定の親族もあなたが加わったからといって支払い保険料は増えない。   一定の親族や被保険者になるための一般的な条件は、下記URL先を参考にして下さい。但し、被扶養者になるための条件に全国共通の決まりは無いので、必ず、相手(一定の親族)を通して条件や必要書類を確認する事が必要です。   http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html 3 厚生年金 (1)次のどちらかを選択する必要がありますが、bの方の第3号被保険者になる資格が無い者は法律により自動的に第1号被保険者となってしまい、手続きを怠ると国民年金保険料滞納により色々な不利益【注】を蒙ります。尚、ご質問者様が『海外移住』か『60歳以上』に該当するのであれば、国民年金への強制加入義務はなくなるので、話は異なってきます。  a 国民年金第1号被保険者   日本に在住している20歳以上60歳未満の者は、次に該当する者を除き、  強制的に第1号被保険者となる。     ・厚生年金等に加入している者     ・第3号被保険者の届出がなされている者    b 国民年金第3号被保険者   配偶者が厚生年金等の加入者であり、ご質問者様が『20歳以上60歳未満』『将来の収入予想額が130万未満』の2つの条件をクリアしているのであれば、選択届を提出する事で第3号被保険者になれる。http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/nenkin/2-3dai3gou.html 【注】公的年金からの年金給付には「老齢」「障害」「遺族」の3種類がありますが、最悪のケースでは、国民年金から支給がないのは当然として、これまで収めた厚生年金からも年金が一切貰えない事になります。 (2)選択の次は国民年金保険料のことを書きます  a 国民年金第1号被保険者   国民年金保険料は全国一律の定額であり、平成24年度は月額14980円。   但し、退職(離職)を理由として保険料の納付を免除・猶予するという制度がありますので、第1号被保険者に該当する場合には、免除・猶予の手続きを早急に行った方がよいです。    http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763  b 国民年金第3号被保険者   こちらは国民年金保険料は発生しない。配偶者が納めている厚生年金等の年金保険料もこれを原因として増加する事はない。    ⇒健康保険のところで書いた選択肢cに類似しています。 (3)もしも年金手帳を会社に預けているのであれば、退職と同時に返却を受けてください。 4 雇用保険  これは所謂『失業保険』を受けるために支払ってきた保険料です。  退職した後に、会社を通じて「離職票-1」「離職票-2」が交付されるので、『雇用保険被保険者証』(在職中は会社が保管してくれている場合もある)と一緒に、ご質問者様の居住地を管轄する公共職業安定所[愛称:ハローワーク]へ出向いて、必要な手続き行ってください。  但し『私は(1年以内に)再就職するから、失業保険なんて要らない。』と言う方であれば、逆に公共職業安定所で手続きを取らない事で、次に失業状態(←法律用語です)となった際の給付内容が良くなるケースがあります。 5 所得税[源泉所得税] 退職時(或いは退職してから遅くとも1ヶ月以内)には「平成24年 源泉徴収票」と言う書類を会社からもらってください。 その上での手続き (1)退職した年の中で再就職したら   再就職先に、上記の源泉徴収票を提出してください。   再就職先にまともな事務処理能力があれば、後は会社が勝手に行ってくれます。 (2)再就職できなかった[又は、今年(12月31日まで)は再就職できなかった]ら   毎月の給料から控除されている税額は仮の数値であり、会社に勤めていたときには「年末調整」と言う方法で所得税は精算されていましたが、個人では年末調整は出来ません。そこで、所得税の正しい税額を確定する必要があります。この手続きが『(所得税の)確定申告』です。   所得税の確定申告は毎年2月16日から3月15日に行いますが、還付申請(所得税を多く納めていた)に限っては2月15日以前でも可能   ⇒だからといって、退職してすぐには行えません。    なぜならば、所得税は『年』単位で税額を計算・確定するので、12月31日を経過しなければ、正しい税額が確定しないので、過不足も確定しない。  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 6 個人住民税[市・県民税] 給料から個人住民税が引かれていたのであれば、ご質問者様が1月1日時点で居住していた場所の市役所から会社に『個人住民税 特別徴収』に関する書類一式が届いている。この中に「給与所得者異動届出書」と言う書類が必要となってくる。  【注】給料から個人住民税が引かれていないのであれば、退職に伴った手続きは無い。  https://shinsei.asp-e-kanagawa.lg.jp/eka-jportal/PkgNaviDetail.do;jsessionid=0a00025b30d6bd6468e5603845baafede6c30f0bb142.e38NbNaTchmNbi0LahySbNuPbhiQe6fznA5Pp7ftolbGmkTy?lcd=141003&pkgSeq=6925 状況によって手続きが異なります (1)既に次の再就職先が決まっている場合[特別徴収の継続が可能である事]  現在の会社で記入すべき項目を埋めたこの異動届書を、退職する日(遅くとも再就職日の前)に会社から受け取り、再就職先に提出する。或いは、この異動届書を現在の会社から再就職先へ送付してもらう。 書類を受領した再就職先はしかるべき手続きを行い、ご質問者様は給料から個人住民税が引かれる。 (2)再就職先が決まっていない等、上記と異なる状況である場合  この異動届書を会社から市役所に対して郵送してもらう。  その際、未徴収となっている個人住民税額をどの様に納付していくのかを選択しておく必要があります。   a 一括徴収:退職金や最後の給料から必要額を控除してもらい、会社が納付する。   b 普通徴収:市役所から納付書(分割となります)が届くので、ご自身で納付する。 7 財形貯蓄  基本的に解約となります。  但し、再就職先が決まっており、その際就職先が同じ金融機関等で財形貯蓄を行っている場合には、一定の条件下で継続が可能です。その場合には、金融機関に継続できる条件を確認して於いてください。 8 確定拠出年金  基本的には脱退一時金を受け取るか個人型に自動移管。   http://www.npfa.or.jp/401K/retirement/   http://www.npfa.or.jp/401K/transfer/  詳しい事は現在加入している運用代行機関に問い合わせてください。

yuha_1234
質問者

お礼

一つ一つ細かく記載頂きありがとうございます。 1 生命保険 任意継続できそうなので継続して転職先に引き継ぐようにしたいと考えています。 2 健康保険 こちらも任意継続できそうなので継続して転職先に引き継ぐようにしたいと考えています。 3 厚生年金 基本国民年金ではなく厚生年金で継続していく予定です。 退職から入社までの期間でどうなるかはわかりませんが。 4 雇用保険 こちらは今回は転職先が決まっているので考えなくて良さそうです。 5 所得税[源泉所得税] こちらも転職先が決まっているのでそこまで考えなくて良さそうです。 源泉徴収票は忘れず受け取るようにします。 6 個人住民税[市・県民税] 住民税引かれてました。 退職する日に会社から受け取る様にしたいと思います。 退職日が月末だった場合何か事務処理が発生しうる場合翌日までに間に合うかが少し懸念点ではございます。 7 財形貯蓄 転職先も財形はやっている様なので、内容を確認したいと思います。 8 確定拠出年金 こちらは転職先には無いようなので。解約の方向で考えています。 前提として、 ・今月末に退職の旨を伝える(就職先が決まっていない呈で) ・来月15日付け or 月末に退職。(会社が15日締めなのでどっちになるのか不明です) ・再来月1日転職先に入社。 という流れが私の中で決まりました。その様に持って行きたいと思います。 その際に業界によって退職金が変動する為、現職に転職先をあまり知られたくありません。 (できれば就職先が決まってないということで退職をしたい)

その他の回答 (4)

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.5

 経験から。  生保は口座引き落としの手続きをすれば毎月、引き落としてくれます。若しくは解約するか。  健保は任意継続するか国保に切り換えるか。いずれにしても退職日までに会社に保険証を返却することになります。任意継続とは会社が負担している1/2分の保険料を自己負担することで同じ健保に再加入することです。自分の経験では国保は前年(1~12月)の所得で支払金額が決定するため任意継続の方が安かったですよ。ただ、国保の場合、失業による離職(自己都合が含まれているか要確認)の場合、保険料の一部免除制度があります。どちらの保険料が安いか確認してください。  財形はやったことないので不明。  確定拠出年金は何社か管理会社があるので自分で各社の特徴と管理料を比較され移行手続きをすればいいです。もちろん、現行の管理会社でも構いませんが会社が負担していた管理費用を自分で支払うことになります。運用商品の選択種類や管理料が結構違います。  次の会社が確定拠出年金制度を取り入れていたら引き継げますが確定拠出年金制度を取り入れている中小企業はかなり稀少ですね。  質問者様の場合、自己都合ですのですぐには失業給付金は支給されません。90日の待機期間後に支給が開始されます。ですので、会社から離職票1・2が届きましたら写真2枚と失業給付金振込口座の通帳を持って住居地域管轄のハローワークに行きましょう。  住民税の振込用紙が届きます。今年の残月数分です。退職金は所得税引き後の金額が支給されます。退職金の住民税は来年4月頃に届くはずです。  自分も最初の会社を辞めるときはよくわかりませんでした。ですが結局自分で手続きしないと、誰もやってくれません。頑張ってください。

yuha_1234
質問者

お礼

ご経験としての内容とても参考になりました。 失業保険関係はもう転職先が決まっているので大丈夫そうです。

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.4

>・上司に辞める旨を伝える。 >・引継ぎ期間 >・有給消化 >・辞表を提出 >・辞表の日をもって退職 順序が違うと思います。 >・上司に辞める旨を伝える。 >・辞表を提出 >・引継ぎ期間 >・有給消化 >・辞表の日をもって退職 になるでしょう。また、辞表は取締役等地位が高い場合であり、管理職クラスまでは退職願か退職届になります。会社によっては所定の用紙に書き込む場合もあります。辞める旨は1~2か月前に申し出ましょう。 >生命保険とか健康保険とか厚生年金とか財形貯蓄とか確定拠出年金 検索すれば「上手な退職マニュアル」みたいなサイトがたくさんありますから、それらを参考にすることです。 私も1の方の意見に賛成です。

yuha_1234
質問者

お礼

一般的にはそうなのですね。 私の会社は書いた通りの流れです。 時間があるときに検索してみます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

・生命保険(医療保険とかがん保険も)・・継続するなら団体扱い→個人扱いになります(当然保険料は上がります)・・保険会社からどうするか案内書が届きます ・財形貯蓄・・再就職先の会社でその制度が有れば継続、なければ終了 ・確定拠出型年金・・再就職先が企業型401Kを導入していればそのまま継続           再就職先が厚生年金基金とか独自の企業年金の場合は個人型401K運用指図者として自分で運用します                     再就職先で上記の制度等が何も無い場合は、個人型401Kに加入するか、運用指図者になるかを選択します  (これに関しては、ご自分で良く調べて下さい) >また、辞めた会社には引き継いだことを本人から伝えない限り知らされることは無いのでしょうか?  ・退職すれば貴方との関係はありませんからね・・退職した段階で会社は関与しません・・どうするかは貴方の判断ですから           

yuha_1234
質問者

お礼

自社の退職金の制度で、転職先が同業だと満額からかなり減るんですね。 できれば、退職までは転職先が決まっていない呈で話を進めたいのです。 ただ、場合によって月末が退職日で次の月の頭が入社日になりそうな気がしています。 生命保険は案内書が届くのでしたらノータッチでいけそうですね。 年金と財形はあるのですが今のところ解約の方向かなと考えています。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.2

退職と同時に社保は脱退となります。なお、財形貯蓄や確定居室年金は、転職先会社が制度を取り入れているなら継続できますが、これは社保以上に制度を取り入れていない会社もあります。継続したいのであればそういう会社を選ぶしかない。社保も会社が加入しているならばできます。転職するつもりがないなら、それで終わりです。引き下ろすことになります。 >辞めた会社には引き継いだことを本人から伝えない限り知らされることは無いのでしょうか だいぶ前の話ですが、財形貯蓄に関しては、確か金融機関から知らせの手紙が来たと思います。

yuha_1234
質問者

お礼

やはりそうなのですね。 財形の通知は知らなかったので参考になりました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう