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科目について
増資費用は何の科目で処理するのでしょうか? 繰延資産になるのでしょうか? 開業して6月後の増資って開業費とか創業費にはならないのでしょうか?
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noname#24736
回答No.1
増資のための、株券の印刷費、登録免許税その他新株等の発行のために支出する費用は、新株発行費として「繰延資産」に計上します。 この、新株発行費は繰延資産に計上しても、税務上は任意の期間で償却できますから、その年に一括して償却することも、任意の年数で償却することも出来ます。
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- xxxx123456
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回答No.2
計上できるのであって、計上する義務はありませんよ。
質問者
お礼
回答どうもありがとうございました。
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