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退社日等について 昨年9月5日から、うつ病で休職中

昨年9月5日から、うつ病で休職中(無給)で、8月2日に休職満了(=退社)を迎えます。 会社には、復職の意思を伝えていますが、会社から退職勧奨を受けています(4ヶ月の退職金・会社都合の退職) 元の職場に戻っても、病気が悪化しそうなので、会社の退職勧奨を受け入れ、退職しようと考えています。 休職中の現在は、無給のため、健保の私傷病手当で生計を立てています。 また、昨年12月に3級の精神障害福祉手帳を取得しております。 なお、現在の家族(世帯)構成は、私が扶養者で、妻(専業主婦:無収入)と、高校生の娘1人、中学生の娘が1人の4人家族です。 (1)7月30日、31日、8月1日、2日のいずれを退職日にするのが私にとって有利でしょうか? 健康保険、年金、その他の社会保険、税金(地方税含む)などの要素を考えると。 (2)退職後は、病気療養のため、無職となります。 その場合、家内の年金は、3号を外れ、年金の国民年金の加入が必要となりますよね?また、私も国民年金への加入が必要になりますよね? (3)健康保険の任意継続はせず、国民健康保険に加入するつもりです。 先日市役所で計算してもらった所、国保の方が、任意継続より安かったので。任意継続をしなくても、現在健保から貰っている私傷病手当は、継続して受給できますよね? (4)失業給付金 病気療養のため、当面受給延長を図ろうと思いますが、その場合、会社都合のメリットは何かあるのでしょうか? また、現状でも、半日程度の勤務や、請負仕事(自営)なら、可能な体調ですが、働いてしまうことによるデメリット(傷病手当が止まってしまう、失業手当が受給できなくなってしまうとか)はあるのでしょうか?今後病状が悪化する可能性もあり、気になっています。 (5)その他の注意点、アドバイスなどあれば、お聞かせください。 以上、できれば現役の社労士の方からのご回答をお待ちしております。 以上、とりとめのない質問になってしまいましたが、足りない情報があればまた補足させていただきます。

みんなの回答

  • fujiou52
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.3

社会保険労務士の有資格者です。 開業登録していませんので、あくまで受験知識の範囲でお答えしますが、何かしらの参考になればと思います。 (1)に関して 健康保険および厚生年金保険は「退職日の翌日」=「資格喪失日」となります。 7月30日退職ならば、7月31日が資格喪失日となります。 7月31日からは健康保険が使えないので、7月31日に国民健康保険に加入して7月分から国保保険税が発生します。 7月末日退職ならば、8月1日が資格喪失日となります。 7月末日時点で健康保険に加入しているので、7月分の健保保険料が発生します。 国保加入は8月1日になります。 いわば、7月分を国保で支払うか健保で支払うかの話になるのですが、健保は労使折半なので健保で支払う方がお得な場合が多いように思います。 他の方が7月30日退職はやめた方がよいというのは、そうした理由があると思われます。 (2)に関して 夫・妻ともに「国民年金への種別変更手続き」が必要となります。 退職した日から14日以内に市町村役場にて手続きをしてください。 (3)に関して 傷病手当金は、健保の資格喪失後も継続給付を受けることが出来ます。 支給開始日から1年6ヶ月が法定支給期間となります。 期間内でも医者が労務不能と認めなくなったらそこで支給は終了となり、再開はできません(すでに資格喪失しているので) 半日程度の勤務や請負仕事などは可能とありますが、医者とよく相談の上で行うべきかと思います。 (4)に関して 基本手当の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年ですが、疾病によりしばらく職業に就くことができない場合は、ハローワークに申し出ることによって、その期間分延長することができます(最大4年間) この1年とか4年といった数字自体に、会社都合による特例はありません。 混同しやすい点ですが、「1年」というのは受給できる期間であって、受給できる日数ではありません。 一般の離職者の場合、90日分の基本手当が受給できるわけですが、それを1年以内に受給するという形になります。 収入源としては期待するほどの金額にはならないというのが現実です。 その後、疾病が治り、求職の申し込みができる段階になると、基本手当の受給ができるようになります。 自己都合退職の場合は待期といって、3か月待たされますが、会社都合の場合は待期期間が無いのですぐに基本手当が受給できます。 受給できる日数に関しても、特定理由離職者に該当すれば、一般の離職者よりも有利になります。 そのあたりは求職の申し込み時の面談で決定され、離職票に記入されます。 なお、基本手当受給に関する注意事項はハロワでガイダンスを行っています(疾病で就職活動ができなくなった場合や、アルバイトを行った場合の手続き)

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.2

素人です。でも、社会保険事務の経験あります。 (1)だけお答えすると、7月30日はお勧めしません。 あとは、個人の相談を受けてくれる社労士さんに相談してください。ほとんどの社労士さんは顧問先の会社のために働いています。だって収入源だから。 1の方も時々いいこと言いますね。

  • nrhp618
  • ベストアンサー率20% (164/817)
回答No.1

現役の社労士の方に聞きに行け。

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