• 締切済み

名義変更(複雑な内容です)

数年前に新車を買って数ヵ月目に県外で他県の人からの貰い事故にあい、 修理するより新車を買い直したが早くて安くすむと言うことで新車を弁償して貰いました。 (加害者は任意保険に未加入でした) 私的にはその方が良いに決まってるので、すんなりOK出したのですが一括で買えないと言うことで、 ローンで購入して、その車を渡されました。 その時は軽く考えていたのですが名義変更しようかと思いましたが 所有者は購入店の名前、使用者は加害者の名前になっています。 このような場合、私だけの判断で名義変更が出来るものなのでしょうか? ちなみに相手は経過した年月からいってローンを払い終えてると確信しています。 数回TELしたのですが返信が無く困り果てています。 所有者側のお店にどうしたら良いか確認したいんですが相手から、引き渡しの時に 「ローンが終わるまでは名義変更出来ないし、売ることも出来ないから、 お店にバレたらまずい事になるから」と念を押されています。 このような現状ですがどなたか解決策を教えて下さい。

みんなの回答

  • ogram050
  • ベストアンサー率35% (134/381)
回答No.9

色んな回答がありますね。 単純に所有者はディーラー   使用者が加害者ですね。 おそらく車庫飛ばしですね。加害者が車庫証明が取れる状況で無い為にディーラーで車庫を上げているのでしょうね。ディーラーの担当者は、その販売店にいますか?車検所ブックなどに名刺は入っていませんか?どちらにしてもディーラに行って話をし所有権のあるディーラーに名義変更させましょう。問題ありません。ディーラーも車庫が上がったままになっている状況は決して良い分けではありません。ディーラーから加害者に連絡を取ってもらえば良いだけですよ。経過はどうであれ車庫飛ばしになっているので違法ですよ。ディーラーに行き違法のまま放置しておくのか?と確認したら直ぐに名義変更手続きしてくれます。 加害者と販売店は理解したうえで車庫飛ばしをしている訳ですから、担当者や店長に名義変更手続きをするように依頼して下さい。 車検証、納税証明書、車庫証明書などディーラーに作成させ貴方の印鑑証明、住民表、印鑑、身分証明、委任状(ディーラーが持っているので貰って記入)など用意すれば陸運局に行けば15分で名義変更出来ます。車検が切れる状況で無ければ手数料のみで名義変更は出来ますが、あえて手数料の話は出す必要などありません。 貴方は被害者ですし、ディーラーも車庫が上がったままになっている状況が回避出来る訳ですからね。 ただ、貴方の駐車場が警察が測量し車庫証明書を発行しないと完全に名義変更は出来ません。賃貸駐車場であれば管理会社に車庫証明に必要な書類をお願いしないといけませんね。 貴方には何の問題もありません。色んな回答をされていますが、ディーラーが所有者であれば税金の滞納などありえませんし、御主人やお父さんなど男性の方に同席してもらいディーラーに行って下さい。 頑張って下さい。

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.8

また。 当然税金も払っていませんし、 車検も通していないでしょう??? これだけの文章であなたがとんでもない犯罪告白をしているのですよ??? 解っていないな。 とりあえずあなた自身が認識していないので ハッキリ犯罪行為であることを抜き出し サポートに通報しました。 質問内容から想定される質問者の犯罪は以下の通り。 無車検無保険運行の常習 ならびに 車庫飛ばしおよび車両取得詐欺の共犯 および 事故報告の隠蔽ならびに犯人隠蔽

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.7

・・・あなたも任意保険に未加入なのですね??? 他人の車にあなたの任意保険を着ける事は出来ません。 >修理するより新車を買った方が安くてはやい。 明らかにまともな商売の人間ではありません。 完済していない可能性も非常に高く有ります。 やばいと要っているのは簡単な理由。 第3者に譲渡(していないですが)したつもりで 車両の詐得を行っている可能性が高い。 あなたもその場合 共犯ですよ? 詐欺で取得し、そのまま雲隠れした加害者。 そして其処へあなたが他県であろう販売会社へ連絡を取れば 物の見事に足が付きます。 当然その車両は取り上げられますし 価値落ちに対しての補償をしなければならないのは あなたになります。 =詐欺の共犯認定は間違いないですね。 実際裁判になって実害補償していれば、 刑事罰の実刑受けるかどうかはかなり微妙な感じがします(執行猶予付き?)が 間違いなく不当行為の一端をあなたも了承して行っています。 =拘置所1週間程度の取り調べはまあ免れません。 そうなると、事故の事実など全く関係なくなります。 また、その昔の事故を警察に報告していますか? 警察に報告していても、詐欺の事実認定がされれば 事故自体不当な事故であった!(偽の事故)という認定もあり得ます。 やばい理由はただ一つ。 詐欺だからです。 何年乗っているか知りませんが、 そのまま廃車ですよ廃車。 それが、あなたに実害が及ばない唯一の策。 廃車する際は、黙って。一円も受け取らないで黙って解体業者においてくる事です。 ナンバーも当然他県のナンバーでしょう? 最低でも、車庫飛ばしの確信犯での訴追は免れません。 無知すぎます。 幸い、あなたに犯歴がなければ 指紋などからあなたが割れる事はありません。 そのまま黙っておいてきてください。 それをあなたの物にしようとか、 お金を得ようとか。 そのまま乗ろうとか考えないですぐに手放しなさい。 今のままでは訴追は免れません。

回答No.6

残念ながら相手を探し出すより解決方法が有りません。 本来の賠償額より遙に高い新車で賠償すると言うことはまともな人間では無いと言うことですね。 相手が見つかっても素直に所有者の変更を認めるかどうか。 正式な示談書などを作っていますか? 現状ではあなたも車庫飛ばしの共同正犯です。 弁護士などに相談、依頼されるべき事案でしょう。 変な示談をすればその時は得をしたようでも結局高くつくと言うこと。

回答No.5

>その時は軽く考えていたのですが それ以来、現在も変わりなく軽く考えているようです。 連絡が付かないのであれば、ローンが完済しているかどうかが怪しい。 滞っていた場合、クルマは差し押さえの対象となるので あなたは財産隠匿罪に問われる立場(犯罪者)になりますよ。 >ローンが終わるまでは名義変更出来ないし、→当然 >売ることも出来ないから、→当然 >お店にバレたらまずい事になるから →否  販売側からみたら、誰が運転しようがローンを完済してくれれば良いだけなので  マズいことは何もない。 中には愛人に買って与える輩もいるでしょう。 引き渡しの際にこんなことを念押しする位だと、 のっけからローンは踏み倒す考えでいた可能性だってありますよ。 ローンが完済していれば、所有権の解除の流れになるので ディーラーが相手に譲渡証明書と印鑑証明を発行しているハズですから、 相手からそれを受け取って、自分名義で登録すれば良いだけです。 あなたがディーラーに連絡、要求しても受け取れる書類ではありません。 必ず、相手(もしくは委任状を持った代理人)である必要があります。

  • GTO3216
  • ベストアンサー率21% (29/137)
回答No.4

名義変更=所有者の変更です。 これを専門用語で移転登録といいます。 支払いがすべて終わらないと、所有者は販売店のままで、言われた通り名義変更=所有者の変更は無理です。 しかし、使用者の変更はローンの途中でも出来ます。 私たち(個人タクシー事業者)が事実、個人場倍でローン返済中の車を譲り受けることもあります。 販売店とその車を買った加害者がどのような売買をしているのでしょうか? 加害者がクレジットカード会社をつかって払っているなら、第三者を入れているので、販売店には使用者がだれになろうと、お金は入るし、加害者はその車を誰にあげようと、自分のカード会社への支払いは残ります。 販売店への分割払いで売買契約している場合は、販売店からすれば、完全に支払いが終わるまで、現在の使用者を使用者名義として残したいでしょうね・・・ あと、名義変更(所有者の変更)は新所有者の手続き義務になります。 ですから車の譲渡譲受契約が成立すれば、新所有者が自動車検査場へ行き手続きできます。 だいたい、販売店ディーラーが代行してくれますが。 販売店がわかれば販売店に話しとおして、手続きが進められます。 その「お店にばれたらまずい」 が気になりますね・・・・ ちなみに、法的には整備義務、車検義務、はどはすべて使用者の責任となっています。 ∴車検証の使用者の名前が相手の加害者ならば、それも相手責任になってくれるということです。 しかし、負担は実際の運転者、あなたになりますが。 問題は、なんらかの原因で、警察で車検証見せなさいと言われた時、 あなたとしてはきちんと相手と示談の上、その車を渡され、乗っているのでしょうけど、警察からしたら、運転している人と、使用者の名前が違うとなれば、使用者に現在の運転手に貸しているのか?それとも譲渡したのか確認取らざる得ないですよね。 そのような時が面倒になります。 相手がどうしても使用者の名前を支払いが終わるまで、自分の名前でないと嫌だと言い、かつ販売店も使用者の名前を支払いが終わるまで変えることが出来ないというのであれば・・・ 書面で、車両の譲譲受契約書を作成し(二通)加害者同席のもとサイン、印鑑を記し、その書面を常備しておくほうがよいでしょう。

noname#211894
noname#211894
回答No.3

他人がローンを組んだ車を借りていただけです。簡単に言えば。 ローンを行ったのが本人であっても、所有者が会社である場合には、勝手には出来ません。例え使用者が貴方であってもです。 名義変更には、ディーラーの承認が必要です。 当然使用者である、相手方の承認も必要です。 自動車税とかはどうなってるの?? 車検は??

noname#244523
noname#244523
回答No.2

あなただけの判断で名義変更は難しいと思います。 まずローンを払い終わった事を証明する書類が必要です。 その書類は、ローン会社へローンを組んだ本人が申請をしなければなりません。 ほとんどの所は申請しないと送ってくれません。 2週間~1ヶ月かかることもあります。 その完済証明書と販売店の委任状、印鑑証明、納税証明書、車庫証明などなど書類を集めるだけでも面倒です。 自動車税の納付書は使用者に届いてるはずですが、ちゃんと納税はされていますか? ちなみに、任意保険は大丈夫ですか? 事故当時、保険適用していなくてそのままだと保険契約内容が以前の車両のままだともし事故を起こしたときに保険が使えない可能性もあると思いますけど… それと、その車両を実質上、譲渡したと言う証拠がない場合、加害者が「盗難届」を出したら、あなたが窃盗犯になりませんか? 仮にそういった証拠が残っていた場合、それはそれで問題ですけど。 売買契約にしろ、任意保険にしろ書類偽装になってると思うので。 安易な考えでしたね。 一刻も早く、その加害者さんに連絡をつけるしかないと思います。 完済証明書を取り寄せてもらい、一緒に販売店へ行って名変を頼んだ方が手っ取り早いですね。 使用者欄に住所も記載されていると思いますので、訪ねてみるなり、内容証明書付き郵便でお手紙送ってみるなり。 がんばってとっ捕まえてください。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

複雑でも何でもありません。 >このような場合、私だけの判断で名義変更が出来るものなのでしょうか? 所有者でも使用者でもない人の判断で名義変更が出来たら、そもそも登録など必要がありません。 登録上、あなたは単なる第三者でしかないのです。 自動車ディーラーもあなたに売ったのではありません、ディーラーが売った人の了解もなく第三者に勝手に名義変更などしたら、ディーラーは最悪損害賠償を求められてもおかしくないとなります。 ですから、あなたがディーラーに、私にものだから名義を書き換えてくれ!と言ったところで、そんなの知りませんよ。となります。 相手を出さない限り。名義変更は無理です。 あなたが、通常認められない様な新車賠償なんてことをやらせた為に起こった話ですね。 残念ですが、相手を出してこない事にはどうにもなりません。 最悪、支払いが滞って居たりすると、車検なども拒絶される場合などもあります。

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