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法学部の学生です。共同不法行為について教えて下さい

utamaの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

>高裁判決については、Yが2000万円払い、 >絶対的免除ではないからXにも求償できるということだと思うのですが、 問題となっている裁判は,Aに対し2000万円払ったXが,Yに対して応分の求償を求めたものです。 「Yが2000万円払い」という理解が間違っていませんか? >という事例があったのですが、初めに計算した額は850なのに、 >最終的には290+160=450になってしまいましたよね。 >不真正連帯債務なら、それぞれ450,400を賠償するのではないのですか? Cは元々600万円の損害しかなくて,しかも過失相殺を受けるのに,なぜ850万円の賠償金がもらえると考えられるのでしょうか? Cには少なくとも,4分の1の過失割合があるので,800×3/4で,450万円の支払しか受けられないということで問題ないでしょう??

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