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誰が誰にどう請求できるのか
XがYからゲーム機を借りました。借りたゲーム機を、Xの家に遊びにきた友達Zがぶっ壊してしまった場合、XはYに賠償責任とかありますか?(YがXに賠償請求できるか?) YがZに賠償請求するべきですか? YがXに賠償請求して、そのあとXがZに賠償請求するのですか? どうすればいいんでしょうか? 根拠もあわせて教えて下さい <709条によりZがYに賠償しなければならないのは分かりますが Yが、Xが物を壊していないのにXに賠償請求できたり‥(XはYに返還義務ありますが) XがYに賠償した時に、XがZに求償できたり‥ できそうですが‥ 法律の根拠が‥>
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