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法学部の学生です。共同不法行為について教えて下さい
(1)絶対免除と相対免除 Aに対して、XとYが共同不法行為をした場合、 AはX,Yそれぞれに全額の損害賠償を請求できますよね。 そして、相対的免除とは、 XとAの間に和解が成立しても、Yに対してはなお損害賠償請求が可能であるということで、 また、Yが払った分をYがXに求償すると、XはAに対して不当利得に基づく返還請求をすることになるが、 それを避けるために免除の絶対効は否定される、と学びました。 そうなると、以下の判例の意味が理解できません。 ・AがXに対して損害額合計4000万円を請求している訴訟の中で、Xとの間で2000万で全てを解決する和解を締結 ・高裁は、Aの損害額の全体を基礎にして、Xが自身の責任範囲(負担部分)を超えて払った分(2000万-負担部分1600万=400万)についてのみ求償を認める(免除の相対効の貫徹) ・最高裁は、和解の趣旨に関して、他方加害者Yの責任も免除する意思があったとして、免除の絶対効をみとめた上で、 2000万についてXからYへの負担割合による求償(2000万-負担部分800万=1200万)を肯定 高裁判決については、Yが2000万円払い、 絶対的免除ではないからXにも求償できるということだと思うのですが、 最高裁判決に関しては、絶対的免除なら、Xはもう一銭も払わないのではないのですか? 「XからYへの負担割合による求償」というのも、意味がわかりません。 (2)相対的過失相殺 共同不法行為者をA,B、被害者をCとする。 過失割合がA:C=3:1,B:C=2:1で、Cに600の損害が生じたとき、 CはAに対して600×3/4=450,Bに対して600×2/3=400の賠償を請求できる。 AとBの責任の重複する400について、不真正連帯債務が認められる。 最終的なA,Bの負担は、両者が連帯して負うべき責任400を基礎にして、 Aは400×3/5+50=290 Bは400×2/5=160 となる。 という事例があったのですが、初めに計算した額は850なのに、 最終的には290+160=450になってしまいましたよね。 不真正連帯債務なら、それぞれ450,400を賠償するのではないのですか? 長々とすみません。 是非回答よろしくお願いしますm(_ _)m
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