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当て逃げして出頭しました。転職時や就職後の対応は?
Tomo0416の回答
履歴書に不実記載をすると経歴詐称となり、雇い主は懲戒解雇することができますから、ご心配な向きはわかりますが、まず第一に未成年の少年犯罪(家庭裁判所の審判を受けたもの)歴は記入する必要はありませんし、申告していなかったとしても経歴詐称に問われません。 また、履歴書の賞罰欄の「罰」は、一般的に刑事罰のことで、行政罰の履歴が職種・資格上の制限となるものに限っては行政罰も記載する必要がありますが、交通違反の行政罰は記載する必要はありません。 物損事故で、仮に当て逃げと認定されていたとしても、示談が成立していれば刑事処分は不起訴だったでしょうから、刑事罰は受けていないはずです。 当て逃げの付加点数は5点ですから、事故原因となった主たる違反の点数と合わせると、6点以上となり免許の停止という行政処分を受けたはずですが、これは履歴書に記載しなくても問題はありません。 >会社はどのような反応を示すことが考えられるか 暴走行為や無免許運転・飲酒運転の常習者であった結果の事故ならともかく、特に反応はないでしょう。 大切なことは、過去ではなくこれからのことです。同じ過ちを繰り返さないように、どのような心がけや行動をとっているかということの方がはるかに重要なのです。
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