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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:当て逃げして出頭)

当て逃げして出頭しました。転職時や就職後の対応は?

このQ&Aのポイント
  • 当て逃げを犯し、後日親に促されて自首した経験があります。被害者は接触のみでけがはなく、修理代の支払いで示談になりました。
  • 過去に当て逃げの経験がある場合、転職時の履歴書の賞罰欄にどのように記載すべきか迷うところです。
  • また、車のメーカーに入社後にこのような過去が発覚した場合、会社はどのような反応を示すのか不安です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

履歴書に不実記載をすると経歴詐称となり、雇い主は懲戒解雇することができますから、ご心配な向きはわかりますが、まず第一に未成年の少年犯罪(家庭裁判所の審判を受けたもの)歴は記入する必要はありませんし、申告していなかったとしても経歴詐称に問われません。 また、履歴書の賞罰欄の「罰」は、一般的に刑事罰のことで、行政罰の履歴が職種・資格上の制限となるものに限っては行政罰も記載する必要がありますが、交通違反の行政罰は記載する必要はありません。 物損事故で、仮に当て逃げと認定されていたとしても、示談が成立していれば刑事処分は不起訴だったでしょうから、刑事罰は受けていないはずです。 当て逃げの付加点数は5点ですから、事故原因となった主たる違反の点数と合わせると、6点以上となり免許の停止という行政処分を受けたはずですが、これは履歴書に記載しなくても問題はありません。 >会社はどのような反応を示すことが考えられるか 暴走行為や無免許運転・飲酒運転の常習者であった結果の事故ならともかく、特に反応はないでしょう。 大切なことは、過去ではなくこれからのことです。同じ過ちを繰り返さないように、どのような心がけや行動をとっているかということの方がはるかに重要なのです。

noname#156729
質問者

お礼

詳細にありがとうございました

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その他の回答 (1)

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

物損事故で示談なら、刑罰なしです。

noname#156729
質問者

お礼

ありがとうございました

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