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当て逃げしてしまいました。

当て逃げしてしまいました。 バイクで、車の左側をすり抜けた際、右レバーが、相手の車の左ドアミラーに接触してしまいました。謝罪の意味で軽く右手を上げましたが、そのまま立ち去ってしまいました。当日、警察から自宅へ連絡があり即、出頭しました。ナンバーから捜索したようです。先方のミラーには小さな傷があり、「精神的被害を被ったので、慰謝料込みで10万円支払わなければ裁判を起こす」と言っています。私が悪いので、誠心誠意謝ったのですが、どうしてもお金での解決を求めてきます。事故から数日たったのですが、謝罪訪問も断られており、どうなるのか分からず不安です。物損分はきちんと修理をしようと思いますが、慰謝料分については、法的判断に委ねた方が良いような気がします。裁判の場合は、どのようなことが想定できますか?処罰はどうなりますか?アドバイスを頂けますか?

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回答No.2

結論から言いますと・・・ 物損事故で慰謝料はとれません。 物損に対する慰謝料は、自動車は代替性のある物件であり、 被害者の愛情利益や精神的平穏を強く害されるような特段の事情が存在しないかぎりは、 その損傷のために財産上の損害賠償によつては回復できない精神的苦痛が残存することはないとしています。 つまり、ミラーが当たった程度であなたが負う義務は、 ○ミラーの修理代 ○(修理する際にあずける場合は)レンタカー代 ・・・です。 おそらく、裁判にもなりません。 何でもかんでも裁判だとか、出るところに出るとか言いますが、 実際に裁判になるケースは少ないです。 また、今回のケースも「当て逃げ」に対する苦痛ではなく、 一種の怒りのようなものから言っているのだと思います。 当て逃げは褒められてものではありませんが、 ご質問に回答するという意味で答えるなら、慰謝料は発生しませんし、 支払う必要はありません。

1491625
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 相手方にはきちんと謝罪は致しました。 今後は2度と今回のようなことをしないよう肝に銘じます。

その他の回答 (4)

  • masaaki509
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回答No.5

10万程度で裁判ですか??? 少額訴訟なら有り得ない話ではないですがね、本裁判にはなら無いでしょう。 何と言っても、弁護士手付金だけで、30万程必要ですから、10万程度で本裁判するバカは余程で無いと居ませんね。 単なる脅しです、裁判するぞっと言えば通常の人なら焦ります、知識のある人なら【あっそ、ご勝手に】となります。 少額訴訟であれ裁判であれ、請求10万に対し10万認められる物ではありません、請求金額と判決金額は全く違うと言う事です。判決が1万なんて事もありえる話ですよ。

1491625
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 保険屋さんも相手方に連絡してくれましたが、「ちょっと厄介そうな方ですね」ということでした。相手方は多分、少額訴訟を起こすと思います。でも、その方が安心な気がします。 私が悪いので、多少の痛い思いは覚悟します。 今後は、事故の際、きちんとその場で謝ります。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.4

当て逃げは刑事裁判にもなる犯罪ですから、 10万程度なら応じたほうがメリットが大きいでしょうね。 支払って示談になれば起訴猶予の可能性大。 断って刑事告訴されれば罰金数十万円または執行猶予付き懲役。さらに民事で慰謝料数万円。 さて、どちらが得かわかりますよね?

1491625
質問者

お礼

私も最初はお金で解決と思いましたが、相手方のする過去の同じようなケースでの経験談や威圧的な態度とから、これだけでは終わらないような気がしています。 迷いましたが、第三者に入っていただく方法を選択いたしました。 今回のこと、本当に反省いたします。 アドバイスありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

昨年ですが、「当て逃げ」の被害で「慰謝料」を判決で勝ち取りました。 左ドアミラー、ドア、左タイヤハウス 上記の破損で、「原付」が停止せずに逃走し、車載カメラがナンバーを撮影しており、被疑者が「検挙」されました。 修理費用は「250万」の見積もりがでており、警察でも「高額すぎ」ではないかと言われましたが、「イタリアの暴れ牛」ですから仕方がありませんでした。 修理には2ヶ月を要し、代車も「同等」のランクで要求しましたが、拒否されたので「訴訟」を提起しました。 通常の「物損事故」であれば、慰謝料はありませんが「当て逃げ」では慰謝料請求の訴訟がされれば、高額ではありませんが「認められる」ケースは多々あります。 当て逃げでは「任意保険」は支払を拒否しますから、加害者が「自費」で全てを解決するしかありません。 ですから、裁判所も「制裁」の意味もあって「慰謝料」を認める場合もあります。

1491625
質問者

お礼

相手方に謝罪しました。部品の弁償はしますが、慰謝料は勘弁して欲しいと伝えました。 裁判にするとのことです。 私が悪いので仕方ないと思います。 逆の立場であれば、私もそうしたかもしれないですものね。 アドバイスありがとうございました。

  • yamato1208
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回答No.1

通常の事故でしたら「物損事故」では慰謝料は発生しません。 しかし、今回は「当て逃げ」になります。 裁判になれば「慰謝料」は認められる可能性は「濃厚」でしょう。 >相手の車の左ドアミラーに接触してしまいました。謝罪の意味で軽く右手を上げましたが、そのまま立ち去ってしまいました これは「逃走」になり、「謝罪」ではありません! 警察が「当て逃げ」として捜査をしていれば「被害者」の要求があれば検察庁に「送検」されます。 相談者が「停止」して謝罪していればよかったのです。 今回は「当て逃げ」「事故不申告」は覚悟してください。 後は相談者の考えかたで決まります。 裁判になれば「弁護費用」だけで「30万」は必要になります。

1491625
質問者

お礼

相手方は、過去数回、同じようなケースをお金で解決したことがあるとのことでしたので、今回もそうしたいとのことでした。相手方がそのような方なので、逆に、法的手段で処分された方が良いかと考えた次第です。 潔く処分を受ける覚悟をしました。 相手方は裁判に訴えるといっておりますが、私の方は、お金の問題でなく、その方が、後腐れがないような気がします。 アドバイスありがとうございました。

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