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当て逃げ

駐車場で車をとめている時に、隣の車の同席者がドアを勢いよく開けました。 鈍い音とともに、私の車には傷が・・・ それほど大きな傷ではなかったので、相手が謝罪したら許すつもりでした。 しかし、相手は誠意ある謝罪どころか、何も言わずに逃げていったのです。 「逃げた」ということが許せなかった為、慌ててナンバー(ひらがな以外)を控え、警察に「当て逃げされた」と駆け込みました。 現在はナンバーから相手を特定してもらっています。 でも、相手が見つかったとしても、警察は何の対応もしないとの事でした。 私が相手と交渉する事になるのですが、相手が「修理代さえ出さない」と言い切った場合等、警察が動いてくれない以上、泣き寝入りするしかないのでしょうか? せめて修理代くらいは出して欲しいと思っているのですが・・・ 皆サマ、どうかお知恵を貸して下さい。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#1455
noname#1455
回答No.2

 以下、失礼にわたる点が多々ありますが、お許しください。 1 警察が動いてくれない  まず、民事事件は、自助努力の世界であることを押さえてください。  mihoko1977さんご自身が証拠収集の努力をされないのであれば、警察が動いてくれない以上、泣き寝入りしかありません。  mihoko1977さんには、相手方に対する損害賠償請求権(民法709条)があり、修理代その他(修理期間中の代車相当額、弁護士に委任される場合は弁護士費用として損害額の1割程度、など)を賠償するよう相手方に請求できますが、あくまでmihoko1977さんご自身が、相手方の住所・氏名を割り出し、任意の交渉なり裁判所での調停・訴訟なりで、権利を実現するしかありません。 2 重要な証拠  ご質問のような事例で、一般に重要とされる証拠を挙げてみます。 (1) 相手方が「犯人」であることの証拠 ・ 相手方のナンバーを控えたメモ ・ 損傷部に付着していた塗料(色) ・ mihoko1977さんが相手方特定前に書かれた相手方の人相風体に関するメモ(日記のように、そのメモが相手方特定前に作成されたことが明確な形で残す。) ・ 警察の捜査関係書類(調書、逮捕手続書等。どこまで警察が開示に応じるかは難しい問題ですが。) (2) 被害状況を示す証拠 ・ 現場の見取図(両車の位置関係が分かるように。mihoko1977さんご自身が作成されたもので構いません。) ・ 車の傷の写真 ・ 修理代の領収書

その他の回答 (4)

回答No.5

あなたの気持ちも分かりますが、結論から言いますとあきらめるしかないでしょう。 当時あなたはその現場で何をしていたのですか。相手が謝るまで何も言わずにただナンバーを控えただけですか。その場で相手にドアの傷を確認させたのですか。 はっきり言いますが、その場であなたが文句を言ったのならともかく相手に何も言わずに後から相手を捕まえて修理代を出せと言ってもまず無理でしょう。誠意ある人だったらその場で謝るかして逃げるような真似をしないはずです。そういう人に後であなたがいくら文句を言ったとしてもまずあなたの考えている誠意は期待できないでしょう。 私の意見は他の回答者からも批判を受けるとは思いますが、他の回答者が言うように証拠を揃えて裁判うんねんもそれはそれで結構です。だからといって相手の人は裁判に出てくる可能性も低いし、例え判決をもらっても執行手続までの手間を考えたら・・・。 あなたの車と相手の車の間隔がどのぐらいだったか分かりませんが、通常、駐車場での事故(本件が事故といえるか分かりませんが・・・)は警察はタッチしません。しかも同席者がした行為であればなおさら探すことは難しいと思います。納得は行かないでしょうが、あきらめるしかないでしょう。安易に裁判を考えるのはどうかと思います。本件のようなことは通常駐車場ではあり得ることであって、個人的には受忍義務の範囲だと思っています。  

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.4

 警察のほうで一応受け付けるという事ですね。  今後他に被害者が出ないためにも頑張ってください。  まず、先に修理に出し、修理工場に支払いを済ませ、領収証と請求書をもらって下さい。(損害箇所の写真撮影も忘れずに。ナンバーが写り込むような全車の写真、損害箇所のアップなどを。)  その間、出るんであれば事故証明の入手、相手方所有者・使用者の把握(警察でなくても陸運支局でナンバーから現在証明取れば相手は分かります。)をします。  そして、請求書(写)と写真(焼き増し)を同封した修理代を支払え、という旨(期日を指定して。)の内容証明郵便を作成し、送達しましょう。  期日を迎えても入金がない場合は法的手続きとなります。  簡易裁判所(90万以下の場合)で支払督促の申し立てを行いましょう。相手がこれでも支払わない場合は強制執行(行政が差し押さえしてくれます。)されます。  簡裁の法的手続きには訴訟、少額訴訟、調停、支払督促と言ったものがありますが、今回の多分争点になりそうなの部分は、あなたの車がその車に確実に傷つけられたと証明できるかどうかだと思います。確実な証拠がないと相手もとぼけてしまい、訴訟でも勝訴とならない可能性があります。  相手所有者情報から先に相手車をこっそり見に行って相手の方にもぶつかった所が凹んでいないか(写真)、第三者の目撃者がいなかったか、抑えておく事がポイントです。  

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>せめて修理代くらいは出して欲しいと思っているのですが・・・ 簡易裁判所の少額訴訟制度を利用する方法はいかがでしよう。これは請求金額(修理代)が30万円以下に限られますが、弁護士など依頼すめこともありませんしmihoko1977さんが一度行くだけで判決が下されます。書き方も裁判所に行けば定型の用紙が用意してありますからそれに書き込むだけですし費用も数千円です。実に簡単です。 ところで、相手はmihoko1977さんの車にキズつけたことを認めているのでしようか? 少額訴訟をしても相手が「知らないヨ」と云うとmihoko1977さんで「間違いなく、この人がキズつけた」ことを証明しなければなりません。(キズつけたことを認めれば証明する必要はありません。)justinianiさんが云っておられる他に同乗の者がいたなら、その人の証言でもかまいません。

  • akarilove
  • ベストアンサー率31% (37/117)
回答No.1

●警察が、調書などを取ると思いますので、それは有力な証拠になります。ただ刑事的には罪に問えるかは微妙です。過失ですので、器物損壊罪にはあたりません。これは故意犯ですから。 ●しかし、民事上は責任追及できます。警察の調書は証拠になりますので、これを基に相手に訴えることはできます。修理費は90万以下ですと、まず簡易裁判所に訴えます。 ●警察は、民事になりますから、動いてくれるかはわかりません。ですから、弁護士や行政などの相談窓口に行ってはいかがでしょう?    

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