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自動車当て逃げ加害者とのトラブル

(事故概略) ・当方の車が停止中に相手から接触してきた事故 ・接触後に相手は事故処置をせず無視して逃走 ・当方が運よく車のナンバーを記憶しており後日逃げた相手は警察により発見 ・警察に出頭してきた相手は双方が動いて接触したと嘘の証言 ・逃走については接触したのは分かっていたが相手も止まらないだろうとそのまま行ったと主張している。 ・目撃者なし ・現実に車の修理代という損害が発生 ・相手の保険会社から「自分の客は相手が動いていたと言っているので責任割合は5対5」との連絡 ・当方、相手の当て逃げを主張しても逆に「当て逃げではありません。あなたがとまっていたという証拠がありますか?」と返され話がすすまない。 ・相手の保険会社の写真鑑定結果については教えてもらえない (質問1) 今回のケースで、当て逃げした相手に対し警察が違反を認定しないことが疑問。相手が出頭してきた時の警察担当者に対し、緊急措置義務違反、警察への報告義務違反ではないか?と聞いたところ「軽微な事故で電柱等を損壊してないから処罰にはあてはまらない」との回答。他の警察、安全協会に今回の事例を聞いてみると処罰の対象にあてはまるが、担当者の判断によるところもあるとの回答。 相手は警察から処罰を受けていないのだから当て逃げではないと主張。当て逃げした相手が処罰の対象にならない理由は?またどうすれば警察に処罰の対象として認めさせることができるのでしょうか? (質問2) 相手の保険会社提示の責任分担に納得が行かない場合の解決策は?ちなみに自分の保険会社には過失ゼロなので連絡はしていない。 (質問3) 当て逃げした相手が処罰されないうえ保険的にも有利になる状況は納得できないので、話が進展しない場合最終的には裁判を行う覚悟があり。警察が相手の違反を認めていない状況で裁判に勝つ見込みはありますでしょうか?

みんなの回答

  • mudmasa
  • ベストアンサー率28% (4/14)
回答No.3

おこまりだと思います、現役ではありませんが、損保の調査部門に在籍、ヘビーな案件を中心にやってました。 (質問1) 今回のケースで、当て逃げした相手に対し警察が違反を認定しないことが疑問。 =あいての主張が、双方加害被害の関係ですので、一般に言う当て逃げとしての処理は難しいかもしれません。 (質問2) 相手の保険会社提示の責任分担に納得が行かない場合の解決策は? =過失がゼロでも、車両保険に入っている場合は、最終的に保険を使用しなくとも、示談交渉を行ってくれるのと、対物だけでも特約により可能ですので、速やかに保険会社に事故報告は行ってください。相手の車の破損状況などが、今後の重要な証拠になりますので、証拠保全のためにも必要です。 (質問3) 裁判に勝つ見込みはありますでしょうか? =裁判を行う前に、事実関係を明記した内容証明を相手に送り、こちらが本気であることを、伝えてみましょう。並みのひとですと、内容証明で結構ビビッテ解決します。ただし、ビビらない人は、裁判になっても言い通すタイプですので、かなりてこずります。相手の車の損傷と自車の損傷から、停止状態は解析できます、が、それを解析できるのはほんの一握りの専門家だけですが、可能です。ただし、裁判費用や解析費用は自己負担の可能性が大きいと思いますが、そこまでやれば勝てると思います。 とにもかくにも、まずは、保険に入っている、代理店さんにご相談されたほうがいいと思います。そのための代理店なのですから、もしダイレクト系に入っているのなら、ちょっと難しいと思います。内容証明の文章にもテクニックがいりますので。同じような状況で、最終的に泣いた方もいらっしゃいましたし、内容証明で勝った方もいらっしゃいました。大変だと思いますが、がんばってください。

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.2

警察内部に友人が多数おり、過去にもこの手の話を聞いたことがあります。 あなたにとって残念ながら、目撃者や確かな証拠のない限り、車両同士の物損事故で当て逃げの場合は、どの県警でも原則として当て逃げでは立件しない方針とのことです。 道交法上の当て逃げとするには、被害者が主張したとしても自供がない限り警察がその事実を立証する義務が生じてしまい、現状の人員では到底無理なため、原則として単なる物損事故で処理することになっているそうです。要は手間がかかるのが嫌だということです。 よって民事訴訟を提起したとしても、あなたが接触時に停止していた事実の立証責任はあなたあり、それを証明しない限りは請求棄却となってしまうので、勝訴するためには相当苦労があると思われます。 おそらく代理人を引き受けてくれる弁護士もなかなかいないのではと思われます。 唯一の可能性としては、あなた自信が目撃者を探し出して民事法廷で証言をしてもらうしかないかと思います。 目撃者や確かな証拠が出てこない限り、民事訴訟も無駄になる可能性が高く思えます。 また確かなな証人が現れれば、警察のケツをたたいて、当て逃げで立件することも可能と思います。

a9ne
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変厳しい状況であることを認識いたしました。 貴方のアドバイスをもとに、少しでも良い結果を得られるようがんばってみようと思います。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

警察は当て逃げにすると、送致書類を作らないといけないので、軽微な事故の場合は、担当官が当て逃げとして処罰しないことはよくあります。 「相手もみつかったことだし、お互い保険会社同士で話し合いなさい」で終わりにしようとします。 今回の件は、相手が接触を認めているのにもかかわらず、現場から逃走しているので、立派に当て逃げとして処罰の対象になります。 交通捜査課に行って、当て逃げで処罰するようにしつこく話して見てください。 ですが、当て逃げと過失割合は別です。 相手が双方動いていたと主張する以上は、あなたが止まっていたという客観的かつ確実な証拠がないと過失割合は動かないでしょう。

a9ne
質問者

お礼

夜分遅くに早速のご回答ありがとうございます。 貴方のアドバイスを参考に、根気よくがんばろうと思います。

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