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自動車事故:「当て逃げ」の範囲は?

先日もこちらで質問させてもらいましたが、 ショッピングセンターで、私が運転席側ドアを開けて助手席に荷物を起き、乗り込み、ドアを閉めようとした瞬間、 私の隣のスペースに駐車しようとバックしてきた自動車に、開いているドアに接触事故を起こされました。 ドアは、それなりの時間(数秒)開けていましたし、相手の自動車が入ってくる直前に開けたものではありません。 私がぼう然としている間に、相手がそのまま店内へ入って行こうとしたので、 私が大声で「どこに行くんですか。いま、車が当たったでしょう」と叫んだら戻ってきました。 相手はそうとうの高齢者で、「自分はゴールド免許だから事故など起こしてない」、 などの事を言ってましたが、 警察に通報して現場検証してもらうと、私のドアの塗料と思われる物が相手の自動車のバンパーの傷に付着してましたので、 ほぼ私の主張が認められたようです。 ところが相手は任意保険に無加入。 修理代も出す気持ちもないようです。 私はちゃんと車両保険も入っているのですが、相手が無保険の場合は何も出来ない、と言われました。 (私の車両保険を使って修理することは出来るが、等級が下がると言われました) そこで、私も気持ちが鬼になり、接触の衝撃でむち打ち症になったと警察に届出て、人身事故に切り替えました。 すると、相手が電話をしてきて、「自動車は当たってないし、お前は車の外にいたじゃないか」と事実と違うこと (相手にとってはそれが思っている真実なのでしょうが)を言ってくる始末です。 「現場では、警官は自分の言うことは何一つ聞いてくれなかった」とも言ってました。 客観的に考えても、私の主張が正しいからだと思います。 相手の高齢者、事故の直後、店内に向かって数十メートルほど歩いて行きました。 これは、「当て逃げ」と解釈出来るのでしょうか。 いまは、出来るだけ相手に重い罪を負ってもらい、今回のことを反省して欲しい気持ちです。 むしろ、もう免許を返納して欲しいくらいです。 (相手の自動車は傷だらけでしたので、たしかにこれまで幸運にも警察に届けるような事故など起こさずにきてゴールド免許なのかもしれませんが、運転技術は相当未熟だと思います。しかも無保険です) 相手と私、双方の主張が違うので、後日現場検証をすることになりました。

noname#52568
noname#52568

みんなの回答

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.2

あなたもむち打ちになったなど嘘ついているからウソの分は保護されません。 ウソでなければ被害者は何を請求してもいいです。車の修理のことです。いわれた方も言いなりに払う、払わないの選択はあってそれも国民の権利で国民の自由です。 話し合いが付かなければ最終的には裁判で、裁判官のすすめる和解するか判決求めます。判決が出たところで強制執行は付かないから強制執行もとめるのはまた別の裁判です。 弁護士は相談30分5000円、依頼すれば着手金10万円です。2回裁判すれば費用も2倍です(^^) 相談にいけばわかるが請求額が今回程度だと「おやめなさい」と笑われるのが落ちです。弁護士はボランティアじゃない。100万円勝てば弁護士の取り分は26万円(着手金含む)です。50万円の裁判では弁護士の取り分が少なすぎて引き受けないわけです。 車両保険かけているならこういうときのための保険だからそれで直せばいいです。保険料が高くなる心配などというのはあほらしくて他人に話したら笑われるだけです! 事故が起きなければ任意保険なんていらないんです(^^)

  • SVOC
  • ベストアンサー率34% (219/634)
回答No.1

相手の方も大概なキ○×イですけど、貴方もご自身の詐欺という重大な犯罪行為をこんな所に書いちゃって良いんですか? 法的に正しく処理するのであれば、自身で車を修理して、その修理代の少額訴訟を起こせば良かっただけです

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