• 締切済み

当て逃げをしてしまいました。

今朝、ぶつかりそうになって接触はしていないと思って、そのまま行ってしまったのですが後で見たら真新しい擦り傷が出来ていて、会社の昼休みにこちらから「当て逃げをしたかもしれない」と110番しました。 その後、急遽仕事を切り上げて担当の警察署へ行き、事情聴取を受けました。 相手の方とは明後日(24日)に警察署でお会いする予定です。 事情はどうあれ、逃げたこちらが一方的に悪く、誠心誠意謝罪するつもりです。 今後の流れを教えて下さい。 事故は車vs車で双方とも動いていました。 相手の方のお体は特に問題ないそうです。

みんなの回答

  • kurione
  • ベストアンサー率53% (857/1597)
回答No.3

警察で何を言われましたか?相手から訴えがあったのかどうかで随分違います。 当て逃げは道路交通法違反で警察は逮捕のはずなので、おそらく相手も警察を呼んでいないのではないかと思います。警察署ではお互いの主張を確認しあうだけで(警察はどちらが悪いかの判定はしません。)スムーズにいけば、お互い気をつけましょうで終わるかもしれませんし、双方もしくは相手の車の修理費を負担する事で終わると思います。ただ気づかなかったといえ、悪いことをしたという気持ちがありますが、相手が全てが良心的な人とは限りません。原則お互いの保険会社同士の話し合いで決まります。向こうの言い分を全て飲むという気持ちであたるとえらく高い修理費になることがあります。動いていたというのはあなたの主張であって相手は動いていないということを主張できます。警察はその場での事故の検分(事故証明)を出しますが、事故の時に行った分だけしか証明書はだしません。多くはトラブルの元ですので推測で話しません。状況は当て逃げなのですから、あなたの保険会社も強気には出れないと思います。  相手が警察を呼んでいて警察がそれを受理していれば、話は変わってきます。 だから警察の事情聴取は相手からの訴えにたいしてなのか、あなたの出頭に対してなのかによるものかが重要です。でもよく正直に警察に連絡されましたね。頑張ってください。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.2

相手は当て逃げされたということで被害届を出しているのでしょうか? まず、物損事故を起こしたということ、その場では当てたとは思っておらずに結果として当て逃げになってしまっているということで、自分の加入している保険会社へ連絡してください。 直接会うにせよ、保険会社の担当者も同時に行ったほうが先方の信用度合いが違います。 当て逃げされたほうにしてみれば、あなたは「逃げた人」ですから信用をしませんよね。 そこで、お金などで示談となった場合でも保険会社と言う第三者のほうが、あなたよりも信用できるということです。 まず、単なる物損事故ではなくなっていること(警察署で先方と会う=被害届が出ていると解釈します)で、あなたには免許の違反点数として、安全運転義務違反で2点、危険防止等措置義務違反(当て逃げ・付加点数)で5点の計7点になる可能性があります。当て逃げが適用されると行政処分としては累積7点で免停(30日)になります。 1.警察署で先方と会い、現場検証または事故当時の再現を行う 2.物損事故そのものの原因を特定する 3.当て逃げについての被害届についてどうするかを先方が判断する(示談するかどうか) 4.いずれの場合にも賠償請求等が行われる(あくまで過失割合によります) 示談となった場合は、当て逃げについては問わない可能性があります。これは民事不介入ということもあり、金銭的賠償で決着が付く場合は双方の安全運転義務違反だったという処理になることが多いためです。 まず、あなたが逃げたことは事実なのでこの点についてはしっかりと謝罪すること、実際の賠償等は保険を通じてやるはずですから保険会社へすぐ連絡して、今後どうするべきかを相談してください。

参考URL:
http://www.kuruma-urutorako.com/jiko/8315/
  • 54b
  • ベストアンサー率16% (60/357)
回答No.1

どうして相手の方がわかったのですか?

hajime1111
質問者

補足

相手の方は、事故の後すぐに届け出られたようです。 こちらが警察に電話した時、私の証言と届け出の内容(事故の日時や場所)が一致していたため、すぐに分かりました。 ちなみに相手の方の連絡先は教えて頂けませんでした(相手の方と連絡が付かないため、警察で勝手に教えることは出来ないそうです)

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