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当て逃げの罰則って・・・

今日、向かいの家に警察(私服、征服それぞれ一人 その他鑑識らしい人が一人)が来て その家に住む女に事情聴取していました。 その後、ふてった感じでパトカーに乗り込んで連行していきました。 夕方には帰宅しましたが・・・どうやら当て逃げしたそうな? でも、当て逃げだけで警察が3人も来て事情聴取しますか? その女は近所でも評判のあまり良くないシングルマザーなので興味津々です。 結果、処分は単なる物損事故ですか?

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

当て逃げも立派な犯罪ですからね。 当て逃げの前段階となる物損事故の場合、「物損事故」(当てた段階で警察を呼んで事故処理)ならば民事での補償(壊したものを弁済するなど)のみで、特に処罰はありません。 これが当て逃げ(物損事故を起こして逃げた)場合、「当て逃げ事件」となって、道路交通法の安全注意義務違反2点と危険防止等措置義務違反で5点の付加点の行政処分と、1年以下の懲役または10万円以下の罰金の刑事処分の二つをうけることになります。反則金ではない懲役・罰金は「前科」が付きます。つまり、当て逃げは前科の付く犯罪行為ということです。 「ちょっとぶつかっただけ」と軽く考えるかもしれませんが、「当て逃げ」まで発展したら単なる物損事故の処理で留まりません。不起訴や起訴猶予の可能性がありますが検察に送検される事案です。当てられたほうは被害届を出したんでしょう。 通常、警察はは「二人一組」で行動します。そして、当て逃げということなら、証拠を押さえる必要があるので専門科員(この場合は鑑識課)を伴いますので、3名という数も納得できます。 任意同行を求めるにせよ、既に「事件現場から逃走」しているわけですから、「逃亡のおそれ・証拠隠滅のおそれがある重要参考人、または容疑者」宅にいくのであれば、もう少し多くてもおかしくはありません。

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