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シルバー人材センターの納税額(消費税)

 とあるシルバー人材センターの収支計算を見たのですが、2億以上の売り上げに対し公租公課費が15万円と、大変少ないのですが、消費税の脱税には当たらないのでしょうか?   シルバー会員への分配金支払いが課税仕入れに該当するなら、人材派遣会社の業態と比べると、公平ではない気がします。

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回答No.1

普通、消費税は税抜経理で仮勘定で処理しますから、租税公課その他、損益勘定には出てきません。確定申告分は未払消費税として貸借対照表に表示されることがありますが、中間納税額を差し引いた後の金額です。いずれにせよ、財務諸表上では消費税の納税額を知ることはできないのが普通です。 なお、シルバー人材センターからの収入は事業所得または雑所得とされていますから、消費税の課税対象であり、したがってシルバー人材センターでは会員への分配金は課税仕入れになります。この点はあなたの推察通りですが、これはシルバー人材センターが特別の法律の規定(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律・第41条等)に基づいて高齢者の臨時的短期的な就業として雇用以外の契約形態で行われる事業であるからで、派遣業とは趣旨も存在意義も違うので、同じレベルで評価すべきものではないでしょう。見方を変えれば、シルバー人材センターの会員は給与労働者ではないので、最低賃金制度の恩恵もなければ労災保険の補償も受けられません。 ちなみに、シルバー人材センターであっても、センターによって業態は異なり、中には一般労働者派遣を業としている場合もあるようです(Wikipediaの記事による)。この場合は当然、派遣労働者への支払いは給与となり、課税仕入れにはならないでしょう。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%BC%E4%BA%BA%E6%9D%90%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC あと、脱税というのは、偽りその他不正の行為によって税を逃れる行為ですから、決算書を見てすぐわかるようなものは脱税にはなりません。

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