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一般財団法人に理事でない会長職の設置はOKですか?

kuroneko3の回答

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 会長というのは法律上の役職ではありませんので,定款によって会長職を置くことに法律上の制限は特になく,理事でない人を会長に選任することも妨げられません。  ただし,法律上一般財団法人の業務執行権があるのは理事であり,理事でない会長に代表権や業務執行権を認める旨を定款に書くのは問題があります。財団の冠になるような人と業務執行の中心人物が別人になるというのであれば,会長(代表理事)を2人置くとか,あまり実権のない名誉職として会長を置いて,業務執行を行う人物は別にするとか,それなりに方法はあると思いますが,あまりネット上の相談に適した事柄ではないでしょう。関係者のプライバシーの問題などもありますので,顧問の弁護士などに相談されてはいかがでしょうか。

masatosakui
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございました。 大変参考になりました、早々なる回答ありがとうございました。

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