失業理由と雇用保険について

このQ&Aのポイント
  • 派遣で働いていた1年契約の仕事が終了し、その後の就職活動がなかなかうまくいかず退職となったため、雇用保険について調べている。
  • 喪失理由は離職以外の理由であり、自己都合とみなされる可能性がある。
  • 現在は週に20時間未満のアルバイト先で働いており、雇用保険は入れないが、失業保険の額は減らされる可能性がある。
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失業理由と雇用保険について

派遣で働いていました。 もともと1年契約の仕事で、1年後、契約終了になりました。 そして、その後に何回か仕事は紹介してくれたもののなかなか決まらず、 その会社は退職となり、先月の雇用保険の書類が届きました。 喪失理由が、 1、離職以外の理由  2、3以外の理由  3、事業主の都合による離職 とあり、2に〇がるいていたのですが、それは自己都合とみなされてしまうのでしょうか?? また、登録型派遣と記載されてました。 また、私は、3月末まで派遣で働いており その後、5月から1社でアルバイトしましたが、合わなく3日で退社して 6月からは、現在のアルバイト先で働いてますが、そこは週に20時間未満の勤務なので 雇用保険は入れず、アルバイトしながらでも、雇用保険をもらえる事を知り 多少は、失業保険の額は減らされる事は承知してますが、その関係で 雇用保険について今、調べてる所です。 よろしくお願い致します。

noname#159194
noname#159194

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>その会社は退職となり、先月の雇用保険の書類が届きました  ・その書類は離職票だと思いますが、右側の記号は何になっていますか   1Aとか1Bとか何に○がされていますか・・それが離職区分になります >アルバイトしながらでも、雇用保険をもらえる事を知り  ・これは正しくは  ・失業給付の手続きをしてから(手続き時には失業状態でなければいけない、その後の待期期間の7日間も失業状態でなければ行けない)、待期期間終了後なら規程の範囲内であればアルバイトも可能です   (この場合、アルバイトをする場合も規程の範囲があります・・それを超えると就業になったりします)   アルバイトをしながら、失業給付の手続きは出来ません(失業状態にはないので失業給付を受給する資格が無い為です) >6月からは、現在のアルバイト先で働いてますが  ・この場合は、雇用保険の加入の有無にかかわらず、失業状態にはあたりません  ・失業状態ではないので失業給付の手続きが行えません   

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