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派遣社員の離職理由

3月末でA社からの派遣が期間満了にて終わりました。登録はしたままのはずですが、この時点では自己退社扱いになっていたようで派遣会社からすぐに「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」と「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(ちっちゃいの)」が送られてきてました。 4月から別の派遣会社で2ヶ月間仕事をした後、職安へ行こうと必要書類をA社へ依頼をし離職表2が届いたんですが、退職理由が期間満了に変更されていました。 会社都合の離職になったと思うんですが、変更になってる事を職安につっこまれた場合この2ヶ月間仕事した事は何か影響するのでしょうか?申告する必要はないのでしょうか?この2ヶ月間の分は雇用保険はかけてませんでした。 よろしくお願いします。

noname#7902
noname#7902

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  • ベストアンサー
  • kitties
  • ベストアンサー率53% (61/115)
回答No.6

おまたせしました 今回の需給資格決定手続きは、3月まで勤務した分での離職票でしか 算定ができないことがすでに明らかでありますので、雇用保険手続き上は 「雇用期間満了」としか取り扱うことができません。よって、すぐに受給開始に なるわけで、ペナルティーはありえないのです。 また、お知り合いの方の給付制限に関してですが、この方も今回のケースにおい てはすぐにもらうことができるでしょう。 というのも、あくまでも、同一事業所に満6ヶ月間以上勤務している離職票を 最優先して、手続きに使用します。たとえ、その後1ヶ月程度雇用保険に入る 勤務をしたとしても、それは、その離職理由をまったく参考にせず、6ヶ月間 以上勤務した会社をどのようにしてやめたか、ただそれだけが判定の対象となる からです。 ところで、今回は6ヶ月間以上の勤務のある離職票が「雇用期間満了」であった ために無事に済みそうな話なのですが、これが自己都合退職であった場合には、 4で記載した内容によっては給付制限が「3ヶ月」から「1ヶ月」に短縮される ような取り扱いがあります。参考までに書いているのですが、この特別扱いにつ いては、まず、「雇用保険に加入している事業所を離職したケース」であり、 「その勤務が満2ヶ月間以上」でないと適用されません。ですから1ヶ月間勤めた から給付制限が2ヶ月間になるなんてのはありませんので、読み間違えの無いよう に十分気をつけて、ご自身の知識としてお持ちください。

noname#7902
質問者

お礼

ありがとうございました。 そうゆうことだったんだと疑問が一気に解決されました。 この度色々調べていて受給資格は「雇用保険を六ヶ月かけていること」って分かっていたはずなのに…。基本中の基本を忘れてましたね。 理解力のない私に丁寧に分かりやすく説明していただきありがとうございました。知人と供に感謝しております。

その他の回答 (5)

  • kitties
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回答No.5

ごめんなさい、全く、ご質問のないように答えた形になっていませんでしたね。 もう一度読み返したので、改めて記載させてください。 えっと、3月末で離職したA社の離職票は「雇用期間満了」なので、すぐに失業給付 を受けることができます。 また、その後2ヶ月間の勤務がありましたが、それは必ず、初めての手続きの際に 申し出(届け出)を行ってください。これについては、あくまでも報告だけであり、 例えばもらえる日数が減ったりとか、給付制限がかかるなど、ペナルティー的なもの は一切存在しませんので、その辺は安心してください。

noname#7902
質問者

補足

回答ありがとうございました。専門家の方との事でもう少しお伺いしたい事があります。 私の2ヶ月間は「雇用保険に加入していなかった」のでペナルティー的なものがないのでしょうか?7日間の待期のみでいいんですよね。 知人が同じようなパターンで1ヶ月間パートに行ったんですが雇用保険に加入していたそうです。辞める理由は自己都合です。 4月半ばまでの仕事分の「契約期間満了」の離職表は手元にありまだ何の手続きもしていない状態です。NO.4で回答頂いたのがこのパターンに当てはまるのでしょうか?給付制限が3ヶ月→2ヶ月で済むと言う事でいいんですよね。知人はパート分の離職表が基本になるのでそれから3ヶ月の給付制限になるのではと言っています。 長々申し訳ございませんが何卒よろしくお願いします。

  • kitties
  • ベストアンサー率53% (61/115)
回答No.4

はじめまして 3月末で離職のA社について離職理由はどうであれ、まず雇用保険手続きを行ってください。 その際、2ヶ月間勤務した離職票も持参します。(つまり、2社分持っていくということ。) A社の離職理由が「自己都合退職」であることが間違いない場合には、次の派遣会社 の勤務が満2ヶ月間以上ちゃんとあれば、本来給付制限が「3ヶ月間」かかってしまう ところ、「1ヶ月間」と短くなって、ある意味有利にもらえることになります。 また、職業安定所の担当者がよく事情を把握して、もしかしたら、2さんのように、 離職票の訂正がされ、結果的に給付制限が設けられないかもしれません。 結論を言うと、その後2ヶ月間以上の勤務があり、雇用保険に加入されている場合には、 お咎め(おとがめ)があるわけではなく、逆に自分にとって有利になるとお考え いただいたほうがいいです!

  • pina25
  • ベストアンサー率20% (6/29)
回答No.3

A社は派遣期間が終了してから1ヶ月間、待機期間を設けている会社だと 思います。 双方の更新ありなしにかかわらず期間満了で終了しその後1ヶ月経っても 新しい派遣先を紹介することができなかった場合は「契約期間満了」として 処理されます。なのですぐに離職票の発行を依頼すると「自己都合」とみな されるようです。 hirune5656さんの場合は、他社で2ヶ月間お仕事されていますが、職安で 何か言われることはないと思います。どの時点で職安に行くかは個人の 自由ですから。 離職後、職安へ申込みできる期間は受給期間を含んで1年ありますが、 待機期間などがあるのでなるべく早く行かれたらいいと思います。 最悪の場合、受給の途中で資格喪失になってしまうこともあります。

noname#7902
質問者

お礼

期間満了後の2ヶ月間は本当は長期の予定だったんですが急に短期に変更になってしまいあわてて職安の事を調べてます。で、給付制限があるなしはかなり気になる所でした。一日も早く手続きに行きたいと思います。ありがとうございました。

  • pochix7
  • ベストアンサー率29% (31/105)
回答No.2

私も3月末で退職をしました。契約期間満了による退職なのですが、最初に離職票を渡されたとき「自己都合による退職」となっていました。 契約は延長することができたのにそれを断ったから自己都合なのかと思っていましたが、職安のチェックが入ったあと職場から送られて来た離職票は「契約期間満了による退職」となっていました(自己都合・・・とあった部分は2重線で消されていました) これを持って職安に行って手続きをしましたが、つっこまれたりしませんでしたよ。 「契約期間満了による退職で間違いありませんね」と確認されただけでした(異議があるかどうか確かめることは皆にするらしいです) 2ヶ月間の仕事は関係ないと思います。求職の申し込み時点で失業状態にあることが必要なはずなので求職の申し込み(職安に離職票を提出すること)前の仕事は関係ないのでは。 いずれにしても、失業保険の受給期間は離職の日(3月末)から1年間なので早めに手続きに行ったほうが良いですよ。 専門家の方からの回答が来るといいんですけど。

noname#7902
質問者

お礼

同じような状況の方からの回答がいただけてよかったです。ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

派遣が期間満了になって辞めた場合の退職理由は、自己都合ではなく「期間満了」になり、3ヶ月間の待機期間が必要有りません。 離職票がそのようになっていれば、とくに職安に申告する必要は有りません。 失業保険の受給手続きは、A社の派遣終了後1年間は出来ますから、2ヶ月間のアルバイトは関係ありません。

noname#7902
質問者

お礼

お役所関係への届ってなんか緊張します。 悪い事してる訳じゃないけどなんか挙動不審になるんですよね。 回答ありがとうございました。

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