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服役中の婚姻費用と離婚・養育費について

息子A(42歳)が悪質な窃盗事件を起こし逮捕されたという知人(70代・零細企業経営)から相談を受けています。 私は法律には全く疎いので、詳しい方にアドバイスを頂ければ幸いです。 Aは、現在留置所におり、当初の逮捕容疑については調べもすすみ、裁判の日も決まりました。 しかし余罪がいくつもあるため、その取調べが現在も続いている状況です。 おそらく実刑は免れないだろうと思われます。 ここで問題なのは、Aの妻と子どもたち(4人)です。 知人宅は自営業をしており、息子Aとその妻を従業員としていました。二人合せた収入は、45万/月ほどです。 A妻は、 「夫とは以前から離婚を考えていた。二度と顔を見たくない。警察署に面談も行きません。」 「今後、家業を手伝う気はありません。」 「(同居なので)子どもたちを連れてこの家を出たい、ついては引越し費用・借家代を負担してほしい。」 と言っていたそうです。 その上で、知人は「A妻と子どもの生活費として、これからも(働かなくても)毎月45万は渡す」と約束してしまったそうです。 知人も、最初は息子Aが比較的短期で戻ってこれると思い込んでいたようです。 また、A妻の気持ちが戻ってくれればと願っていました。 ところが余罪が出てきて、長引きそうであることなどから、お金の問題が出てきました。 *AとA妻という二人の従業員が減ったことで自営業の収入が激減する *裁判が長引くことで、弁護士費用や弁済金も今後膨れ上がっていくと予想される。 *裁判やA妻たちへの支払いに使えるお金は、知人夫婦が貯めた年金1000万円のみ。 A妻は「この家を出て行く」と言っていましたが、条件の合う借家が見つからず、今も知人と同居しています。 このままでは、近い将来原資が枯渇するのは目に見えています。 ご質問させていただきたいのは、 (1)当事者(AとA妻)以外の者(家族や親)がA妻に別居・離婚の話を切り出してもいいものなのか。正直、私から見ると「子どもたちのためにも別居するのか、別れるのか、はっきりしてほしい。」という感じもしています。 (2)A妻への生活費は、約束した以上、今後も知人が支払う義務があるのか? (3)離婚が成立した場合、養育費を支払う義務はAに発生すると思われますが、Aは懲役刑が見込まれるため、出所するまでは養育費を支払うのは無理と思います。その場合、Aの親である知人に養育費を支払う義務が発生するのでしょうか。ちなみに知人は、多少の不動産を持ってはいます。 複雑な事例で申し訳ないのですが、回答いただくのは一部分だけでも構いません。ご親切な方、よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

 離婚の話は、当事者の問題でしょう。  妻が離婚したいと思うのであれば、警察署に面談に行って話合えばよいことです。  同居を解消するもしないも、妻の気持ちしだいだと思います。  夫婦は同居する義務はありますが、義父母との同居の義務はありません。  養育費の支払いについてはわかりませんが、お孫さんに対しては、直系血族ですので、扶養義務があります。  しかしながら、月額45万という金額は多すぎです。  裁判所で金額については、調停していただけば良いと思います。        

cocoro6_6v
質問者

お礼

ありがとうございます。祖父母は、孫に対しての扶養義務があるとうことですね。 すると、養育費を払う義務もあるということでしょうか・・・ 参考にさせていただきます。

  • coco-haha
  • ベストアンサー率22% (63/276)
回答No.1

A氏の件(犯罪)も含め弁護士を通された方が良いと思いますが…。

cocoro6_6v
質問者

お礼

ご心配ありがとうございます。 Aの弁護士には、「婚姻の件については別件になります」と言われているようです。 相談する前に、皆さんのご意見を聞ければと思いました。

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