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押し売りを規制する法律は何という法律ですか?
「押し売り」を取り締まる法律は、何法になりますでしょうか? いわゆる押し売り、といっても、タイプによって取締りの法律が違ってくるのでしょうか? 「昔ながらの強引に玄関に上がり込んで脅迫まがいに売りつける押し売り」 はもちろんですが、 「注文していない品物を送り付けて、こちらの情に訴えて、お金を払う方向に持っていかせるタイプの一見ソフトな装いの押し売り」 に困る事があります。 後者は毅然と訴えればよいのでしょうが、脅迫はせずに巧妙に断れない方向へソフトに持っていかせる押し売りを規制する法律はあるのでしょうか? (頼んでいないものを送り付けること自体を取り締まる法律はあるでしょうか)
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関連性の高い法律としては、「特定商取引に関する法律」と「消費者契約法」があります。 特定商取引に関する法律は、前身が「訪問販売等に関する法律」で、現代の複雑な取り引き形態から生ずる様々な問題に鑑みてバージョンアップされたものとお考え下さい。 消費者契約法は全ての取り引きについて、主に消費者保護の観点から定めたもので、契約締結までのプロセスに「困惑」などの定義が盛り込まれて、かなり消費者の権利を強化しているなどの特徴があります。 この2つの違いについて気になるかもしれませんが、前者は各種の取り引きごとに定められる業法としての性格が強く、取り引きの形態や方法など、対象とするものの範囲が限定されています(割賦販売法や保険業法などと並ぶ)。後者は、全ての取り引きについて定めたものなので、イメージ的には前者の法律に覆い被さるような上位的法律といえます。 専門家の方なら、もっと細かいところまで言及しそうですが、分かりやすくするためにかなり強引にまとめてしまいました。 最後の「頼んでいないものを送り付けること自体を取り締まる法律はあるでしょうか」についてですが、残念ながらございません。もしあったら、ダイレクトメールなどの顧客開拓事業にまで影響してしまい、善良な企業の営業も大打撃を受けてしまうと思います。
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- TomStanton
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>「注文していない品物を送り付けて、こちらの情に訴えて、お金を払う方向に持っていかせるタイプの一見ソフトな装いの押し売り」 これは「ネガティブオプション」「送りつけ商法」という悪質商法です。 対処法はあります。特定商取引に関する法律の第59条に規定があります。 『販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合において、その商品の送付があつた日から起算して十四日を経過する日(その日が、その商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して七日を経過する日後であるときは、その七日を経過する日)までに、その商品の送付を受けた者がその申込みにつき承諾をせず、かつ、販売業者がその商品の引取りをしないときは、その送付した商品の返還を請求することができない。』 早い話が品物が送られてきてもお金を払わず、こちらから連絡をする必要もなく、届いてから14日経過すれば壊そうが捨てようが自由になります。 気をつけなくてはならないのは、代引きで送りつけられてくるケースです。法律上はお金を取り返すことが可能なのですが、現実には悪質業者の所在を確認するのは困難ですので、お金を取り返すのは困難になります。家族が勘違いしてお金を払ってしまうことも多いので、注意が必要です。
お礼
さっそくにどうもありがとうございます! 「特定商取引に関する法律の第59条」ですね。 縁故で断りきれない立場を利用して、知人から来るのが一番困っています。