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保険加入について
建設業では5年後には、保険未加入業者を下請けにすることは出来なくなると言われていますが、この捉え方ですが現在、社会保険、厚生年金制度には一応加入しているが、全社員には適用していない会社は、保険未加入業者にあたりますか? 従業員数は150名程度で、加入者は50名位だと思います。 日雇での採用者については、国保加入を前提に雇いいれています。
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保険未加入業者とは、法人として従業員の被保険者資格取得届の手続をしていない業者です。勿論保険料も未払いです。このような会社は社会保険法上の違反業者です。法違反を犯している業者を下請けとして使うことは、その元請は法違反を幇助しているといえましょう。したがって、その点を厳しくチェックしようとするのでしょうね。 そもそも、社会保険は厚労省管轄、建設業者のチェックは国交省で、今までは縦割り行政のおかげで他の管轄の事項はノータッチでしたが、今後は横の連携で法違反を厳しく取り締まる、というより年金の未加入者が多くて将来無年金者が増えるのを防ごうということでしょう。ただし、具体的にどうするのかは未だ決まっていないと思います。 法の定めでは、法人は従業員全員が強制的に加入します(社会保険は社長も含む)。ただし、加入できない人もいます。これらの人は、労働契約の内容により、例外として社会保険の適用外として被保険者資格がないからです。 ご質問の50名以外の人たちは法定加入条件を満たす雇用契約でしょうか。そうでなければ問題はありません。 もし、一人でも法的強制加入の人の被保険者取得の手続をしていないなら、その会社は未加入業者とされるでしょう。しかし、そこまでどうやって調べるのか、未だわかりませんね。恐らく、従業員名簿を提出させチェックすると思います。 150名の名簿を出して、そぬうち50名しか加入していないとなれば、当然不自然として疑われ、何故100名が未加入なのか、詳しく調べると思います。150名のうち少数の人が未加入なら厳しくはしないでしょう。 悪く考えると、所詮縦割り行政ですから、建前だけの制度と行政実務になるのではないでしょうか。もともと社会保険は他省のことで、国交省もそれに人手を割くのは嫌でしょうから。あるいは、厚労省から出向するかもね。
お礼
分かりやすい回答ありがとうございました。 正直な話未加入のうち。大半の人が加入しなければならないと思います。 少数の人間は季節的労務者、船員保険加入者です。 あとは、会社側が保険金の負担をしたくないために加入手続きをしていないと考えます。 採用条件にも国保加入を義務付けています。 おかしいですよね。