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社会保険加入について
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作業員の雇用条件及び労働条件が不明では、断定はできません。 そこで加入させたくても法律上は加入できない条件を列挙いたします。 これに該当しないというのであれば、法律違反を犯している可能性が高いのですね。 1 健康保険 ・健康保険法第3条第1項の各号に掲げられた状態のいずれかに該当する者は、法人に雇われているといっても強制加入ではない。 2 厚生年金保険 ・厚生年金保険法第12条の各号に掲げられた状態のいずれかに該当する者は、法人に雇われているといっても強制加入ではない。 ・厚生年金保険法第9条の定めにより、70歳以上の者は被保険者にはなれない。 3 雇用保険 ・所定労働時間が週20時間に達しない者は、雇用されている年数が何年であろうと通常の被保険者にはなれない。 ・65歳以上の者は、通常の被保険者にはなれない。
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お礼
回答ありがとうございます。 条文を読んでみましたが、やはり加入すべき人の方が多いですね、季節的労務者も冬季はいますが、残りは1年以上いる契約になっています。また70歳以上の労務者は1人もおりません。 以上のようなことを考えると違反していると考えられますね。 しかし、このような状況を一気に解決しようとすると、会社の負担が急激に増えることになると考えられます。 労務者の賃金を下げて保険料を賄うということも考えそうな会社です。