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アルバイトの所得税

私は高校3年生から専門学生2年生(19歳)の現在まで、同じところでアルバイトをしています。 それで、今年の3月15日の振込分の給料から所得税が引かれています。 なぜなのか教えていただけないでしょうか? すごく気になって困ってます!( ; ; )

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

アルバイトの収入に限りませんが、働いて得られる収入は「所得」ですから、原則として、所得税が課税されることになっています。所得は十種類に分類されますが、アルバイトの収入は十種類の所得のうちの「給与所得」に該当します。 【根拠法令等】所得税法 一般に所得税は、納税者が1年ごとに計算して税務署へ申告納税するものですが(⇒申告制度)、「給与所得」や一部の「事業所得」では、支払のつど、支払者が所得税を徴収して国庫へ納税する制度になっています(⇒源泉徴収制度)。今年の3月15日の振込分の給料から所得税が引かれたのは、「給与所得」の源泉徴収制度によって引かれたのです。 なお、私から質問ですが、あなたはアルバイト先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しましたか。これを提出すれば、3月15日の振込分の給料から所得税が引かれなかったかも知れませんよ。 これを提出しても、3月15日の振込分の給料の金額によっては所得税が引かれたでしょうが、提出しない場合に比べて、引かれる所得税は少なかったはずです。 また、これを提出しても給料から所得税が引かれる場合であっても、前記の申告書に「勤労学生控除」を記入しておけば、所得税が引かれなかった可能性がありますね。 以上、調べて下さい。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

賃金にかかる税金の仕組みを書いてみます。 長いですがよろしければご覧ください。 >振込分の給料から所得税が引かれています。 これは「所得税」の「源泉徴収」という仕組みで引かれている税金です。所得税は所得(≒収入)に対する税金で国に納める「国税」の一つです。給与の支払者(≒会社)が代わって税務署に納めています。 本来は1年が終わってから来年の2/16~3/15に税務署で所得を自己申告して税金を納めるのが原則で、その手続きを「確定申告」と言います。(これは未成年も含む国民の義務です。) しかし、所得のうち「給与所得」に分類されるものは「源泉徴収」だけで済ませて良いことになっています。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ではどうやって税額を決めるかというと、税務署で配布する税額表と、「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」の提出の有無で自動的に決まります。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf 「扶養控除等申告書」を提出した場合は「甲欄」、していない場合は「乙欄」です。 takaminaponiさんが「勤労学生控除」を受けられる学校に通っているなら「勤労学生」に丸をすると税金が安くなります。(所得に上限があります。) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 「控除」は「ある金額から差し引く金額」のことで、(なるべく公平に課税するために)各種の控除が用意されています。 以上の仕組みで行われる源泉徴収は「年間所得」で計算した税額と同じにはならないので、年末になると給与の支払者はその過不足を清算する作業を行う義務があります。それが「年末調整」です。 「年末調整」をすると所得税の納税は完了したことになります。 ------------ なお、「扶養控除等申告書」を提出していない場合は「年末調整」は行われません。年末調整していないことで税金の納めすぎがあった場合は本来の納税方法である「確定申告(還付申告)」を行うことで税金が戻ってきます。(不足すれば追加で納めます。) ちなみに、以下の条件に「当てはまらない」場合は所得税の確定申告はしなくても良いことになっています。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ※「給与所得」だけならば「給与収入」で150万円くらいまでは申告しなくて良いことになります。(詳細は全文参照のこと。) ※なかには「年末調整」の義務があっても怠る支払者もいますのでその時も「確定申告」すれば問題なく税金の精算ができます。 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 ------------ (補足1.) 所得にかかる税金は所得税だけでなく「住民税(地方税)」があります。住民税の仕組みは「所得税」と似ていますが同じではありません。徴税の方法も違います。 「源泉徴収」のような「前払い」ではなく「後払い」になります。 一年が終わると「給与所得の源泉徴収票」が発行されますが、それと同じ物がtakaminaponiさんの住む市区町村にも提出されています。(「給与支払報告書」という名称で給与を支払った者の義務です。) 市区町村ではそれをもとに住民税を算定して支払者に住民税額を通知します。通知を受けた支払者は毎月の給与から分割で「天引き」します。これを「特別徴収」といって6月からの給与が対象です。 しかし、支払者が「特別徴収」の届出を行なっていない場合は住民に直接納付書が届きます。(普通徴収) なお、所得税の「確定申告」をした場合は申告書に書いた住所の市区町村に申告データが提出されるので、その場合には申告データが優先されて算定されます。 『住民税の税率』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-zeiritu.htm 『住民税の非課税枠は?』 http://yurimotofp.com/fpcolum/kakei006s.html 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 『和歌山県情報館|個人住民税「特別徴収」に係る Q&A』 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010500/tokucho/.tokuchoqa.html ------------ (補足2.) 所得と収入は違います。 給与収入の所得は以下の式で求めます。 所得=収入-給与所得控除 所得に対する税金は以下の式で求めます。 単純ですが全てこの式の応用です。 税金=(所得-所得控除)×税率 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

回答No.1

あまり難しくなく簡素にお答えいたします。 3/15支給の給与は88000円以上だったのではないでしょうか? そしてそれ以前は以下だったのではないでしょうか? 徴収される所得税とは下記URLの「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を参考に しています。 確認してみてはいかがでしょうか? http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/01.htm

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