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傷病手当の受給方法と休職中の勤務状況について
- 傷病手当の受給方法や休職中の勤務状況について教えてください。
- 退職を考えている方に傷病手当の受給がおすすめです。
- 休職中の勤務状況については、会社に相談して記入方法を確認しましょう。
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傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 >先日、お医者様に退職を考えている旨を話すと「次の就職までの間無収入だと困るだろう」とのことで、休職して傷病手当の受給を勧められました。 まず健康保険の被保険者期間が1年以上あるかが問題? あれば退職しても1年6ヶ月は継続給付として傷病手当金を受けられる(もちろんその間は医師の就労不能と言う意見書が必要)、そのためには在職中に傷病手当金を受給できるようにしておくことが必要。 >これはまだ休職していない「予定」の時点でも申請できるのでしょうか? 予定ではなくあくまでも結果、結果としての事実に対して請求できるのであってそれを健保が承認すれば傷病手当金は支給されます。 >また、その場合の勤務状況の記入について教えてください。 (実際は3ヶ月丸々出勤しないので、公休日も有給もなく全て欠勤になっても良いのでしょうか?) 傷病手当金の支給申請書は健保によって異なりますので健保から貰ってください。 例えば協会けんぽであれば下記のようなものです。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20110425-190415.pdf それをみれば判るように質問者の方自身が書く部分、会社が証明する部分、医師が意見を書く部分などがあります。 そして会社が証明する部分に請求の期間のそれぞれの日が出勤、有給、公休、欠勤のそれぞれどれに該当するかを書き込むようになっています。
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- seble
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傷病手当金は賃金減ないしゼロの欠勤日に出ます。休職とか体裁は一切関係しません。 また、健保加入が1年未満だと退職と同時に打ち切られます。 名目だけでも在籍している必要があります。そこが休職というようなニュアンスになりますが、会社規定で言う休職とか欠勤とか病欠等の名目には一切関係しません。