• 締切済み

離婚後の年末調整について。

年末調整を会社でしてもらうと、38000ほど足らないとのことで、1月の給料から引くというので、なんで足らないのか、説明してもらうと、12月に扶養家族がいるか、いないかで、その一年の税金が決まるので、10月に離婚した私は、10月まで扶養家族が2人いましたので、控除された税金でした。その10月までの控除された分を払いなさいとのこと。これって、本当なんですか?それに、こんなに払うのだったら、年末調整しなければいいと思うのですが、そうもいかないものなのですか?詳しい人教えてください。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

残念ながら、会社が言われていることは本当です。 サラリーマン等の給与所得については、毎月の源泉徴収を収入金額と扶養人数に応じて、概算で定めた月額表に基づいて所得税を徴収します。 そして年末において、その精算として、年末調整を行ない、年間の税額を確定させます。 従って、taro-2005さんの場合、10月までは扶養2人の所の少ない税額で徴収されていますので、年末時点の現況では、それがない訳ですので、結果的に差額の税金を払わなければならない事になります。 制度上、致し方ないところで、逆に言えば、年末に子供が生まれたような場合は、逆の計算により、多くの還付金が入ってきます。 最初の説明をお読みいただければ分かると思いますが、年末調整はしなければならないものですし、例え、しなかったとしても確定申告により、同様の税額を払わなければなりません。

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

本当です。(笑) 扶養家族がいるということで、毎月少なめに所得税分が引かれていたわけですね。 ですから、年末調整で精算したら、不足していたわけです。 >こんなに払うのだったら、年末調整しなければいい 年末調整しないで、確定申告もしなかったら、「脱税」になってしまいます。

参考URL:
http://sousui.jp/~principessa/blog/archives/000084.html

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