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収入は去年と一緒で市県民税が6倍!?

去年の6月に大田区から横浜市に転居しました。 一昨年と去年の収入はほぼ一緒なのに 昨日来た請求書を見てショックを受けました。 月手取り約18万円で一回につき25200円×4 合計97200円 一人暮らしで家賃、光熱費諸々で こんなに支払ってしまったら。。生活が成り立ちません。 国保の請求も後から更にくるでしょうし。 不服がある場合は申し立てできます。とありますが もし支払えない場合はどうなるのでしょうか?

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  • ma-fuji
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回答No.5

確かに横浜は住民税高いですが、基本的に住民税(所得割)の税率は同じで、条例でコンマ数パーセント上乗せされているだけなので、6倍なんてありえません。 均等割という課税も高いですが、1000円くらい高いだけです。 貴方は去年、会社で年末調整してますか。 年末調整で、去年払った国保や年金の保険料の申告してますか。 それをしてないと、控除がされないので、貴方の年収でもそのくらいの税額になります。 源泉徴収票の「社会保険料等の金額」の数字がどうなっているか見てください。 もし、数字が記入されていないなら、保険料の控除されてません。 >不服がある場合は申し立てできます。とありますがもし支払えない場合はどうなるのでしょうか? 最悪、差し押さえです。 その前に、前に書いたことしてないなら、すぐにでも確定申告してください。 そして、その控えを持って役所に行ってください。 そうすれば、住民税安くなります。 もし、今、書いたような状況でなければ、役所で確認されることをおすすめします。

shinesmile
質問者

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アンサーありがとうございます。 明日お休みですので役所に行って確認してみますね!

その他の回答 (4)

  • hata79
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回答No.4

落ち着いて数字を見直しましょう。 転居が原因で住民税が増えると言ってもせいぜい5,6千円の違いです。 あなたの手元には今年の市民税通知がきてると思います。 その6分の1の課税通知をよく見ましょう。 年合計で15、000円の住民税通知でしょうか。 まったく違う税金の通知ではないでしょうか。 まるっきり比べても意味がないものと比べられて「6倍になった」といわれてませんか。 独身で扶養控除など全く異動がなかったという話で、同じような収入への課税が6倍になるなんてのは、なにかの誤りです。 移動時に伴う同姓同名者の収入と誤ってるとか、他人の収入を合算されてしまってるとかです。 まずは電話で構いませんので「なんでこうなるの?」と聞いてみましょう。 前年の対して収入が違ってないのに6倍になってることに疑問を感じると伝えるべきです。 課税が正しいというなら、あきらめましょう。 4期に分けての納付が難しいので、別途分割納付を認めてくれと申し出しましょう。 私の意見は「課税が違ってる」あるいは「あなたが比べる数字を間違えてる」です。

shinesmile
質問者

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  • ben0514
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回答No.3

住民税は基本的に法律で課税されるため、税率の一部を除き、地域は関係ありません。 税率は条例で定められることになりますが、大きく変わることはなく何倍も、ということはまずありません。 勘違いされる場合がありますが、住民税や所得税については、収入ではなく所得に課税されます。同じ収入であっても家族構成や所得控除によっても異なることになります。 一人暮らしということですが、扶養家族はあるのでしょうか? 別居の学生の子なども扶養の対象となりますが、おととしは扶養に入れていたが、昨年は就職などで扶養から外れているなどということとなれば、税額に影響することでしょう。 確定申告をされているのであれば、申告内容に間違いはありませんでしょうかね。給与のみで年末調整の対象となっていたりすれば、勤務先が住所地役所へ通知を出します。ですので、控除内容が変わっていれば、住民税にも影響することでしょう。 不服申し立てではなく、役所の誤りの訂正なども可能です。 不服申し立ては基本的に使われることは少ないでしょう。ただ、同じ市役所が課税するもので固定資産税について不服申し立てのようなことを行った経験があります。役所も人が処理するので、誤りが出ていることもあります。 国保は住民税の課税根拠である所得を基準にします。住民税が上がるということは国保も上げることでしょう。しっかりと確認されることですね。 間違いではなければ、払わなければならないものです。払わなければ、差し押さえなどもされる可能性があります。財産がないなどと未納を軽視する方もいますが、給与債権の差し押さえなどとなれば、勤務先に国民の義務である納税をおろそかにし、会社へ事務負担を強いるような人だと思われかねませんね。 本当に支払えないのであれば、納付金額を小さく分けてもらうという方法もあると思います。ただ、これは役所での任意の方法であり、あなたの権利ではありません。必要に応じて相談の上でお願いされてはいかがですかね。

shinesmile
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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >去年の6月に大田区から横浜市に転居しました。 住民税(都道府県民税・市区町村民税)は全国一律です。 自治体独自の税金もあります。 『住民税の税率』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-zeiritu.htm 『地方独自課税』 http://www7.plala.or.jp/YAYOI/sub14.html 『神奈川県|個人県民税の超過課税(水源環境保全税)の概要』 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4832/ ≫平成24年度から28年度まで(5年間) ≫均等割上乗せ300円(年間) ≫所得割上乗せ0.025%(年間)※手取り18万円だと600円くらいでしょうか? 『横浜みどり税』 http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/shizei/midorizei.html ≫平成21年度から5年間 ≫市民税の均等割に年間900円(月75円)を上乗せ >一昨年と去年の収入はほぼ一緒… 収入が同じで税金が増えたのであれば、何かしら「所得控除」が減ったのではないでしょうか? 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html ちなみに、住民税がかかるのは前年所得です。 ・平成24年度住民税(6月~):平成23年1月~12月の所得が課税対象 「源泉徴収票」があれば以下のツールで試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php ※0円は「0」と入力されていないと正しい税額になりません。 なお、国民年金保険料と健康保険料は「全額」所得控除の対象です。 『国民年金は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 >国保の請求も後から更にくる 国保は自治体により減免される場合があります。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『医療費窓口負担の減免制度(減額または免除)―一部負担金の減免とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/post_8.html >不服がある場合は申し立てできます。とありますがもし支払えない場合はどうなるのでしょうか? 差し押さえなどの処分を受ける事になります。 「不服がある場合」というのは課税の根拠に納得できなかったり(たとえば税額が間違っているなど)、差し押さえに納得できなかったりした場合に行います。 『横浜市 港北区 市税の納付』 ≫市税の納付が遅れると http://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/nouzei/#b ≫納付でお困りのとき http://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/nouzei/#f 『課税処分や差押処分について不服がある場合はどうしたらよいですか。』 http://www2.city.yokohama.jp/pls/qa/main.detail?p_b=9999997688 『市民税を滞納した際の区役所職員の対応に意見があります』 http://cgi.city.yokohama.jp/shimin/kouchou/search/data/23003552.html 所得税(国税)の場合 『「不服申立て」ができる場合、できない場合 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/7210.htm ≫次のような場合には不服申立てをすることができません。 ≫(1)納付税額を減少又は還付金額を増加させる処分 ≫その理由は、その処分によって自己の権利又は法律上の利益が侵害されていないからです。 (参考) 『(国民年金)保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 ※30歳未満は「若年者納付猶予制度」の対象です。

shinesmile
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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

http://hamarepo.com/story.php?story_id=195 また敢えて夕張市の次に市民県民税の高いところに引っ越されて・・・ ご質問者様以外の方も黙って支払ってます。 なので「不服申し立て」は個人的な方便となります。

shinesmile
質問者

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