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離婚後の慰謝料請求について

離婚したのは2010年の3月です。義理親と同居,家庭の事で口論になり,そんなに嫌なら出て行けと言われ別居して1年4ヶ月で離婚しました。 離婚を決める時に養育費は月4万円と決めました。慰謝料は養育費を払ってくれるならと請求してませんでした。しかし養育費を払わなかった事を考え去年の初め頃,今更だけど文章にしてきちんとしてもらいたいと言ったところ,震災が起き忙しくて時間がないとはぐらかされていました。 最近養育費の件で,生活がきついから2万円にしてほしいと言われ,断ったのですが給料入ってこないと言う理由で2万円しかいただけませんでした。2ヶ月連続でしたので理由をきちんと話してもらいたく連絡したところ…元旦那は再婚したらしく,子供もいて今の家族を養っていく事で精一杯なんだと言われました。それはそちらの都合で4万円の約束だったし,こちらには関係ないと言ったところ,今まで払ってきたし俺の都合だと言われました。私には元旦那が再婚しようが関係ない事ですが,せめて子供にだけは父親としての責任を果たしてほしかったのに…かなり裏切られた気持ちでいっぱいです。そんな再婚する前から養育費払わなくてはぃけない事なんかわかってる事なんですから!! この場合,離婚してから2年以上経つのですが,慰謝料は請求できるのでしょうか? できるとしたらいくら位請求できるのですか?回答お願いします

みんなの回答

  • makori
  • ベストアンサー率35% (403/1146)
回答No.2

請求するしないは、自由です。 したければすればいいと思います。 金額も思うだけ言ってみればいいと思います。 別に決まりはないのですから。 ですが、請求したからと強制できるものでもないし、なんら法的拘束力もありません。 養育費についても、口約束のみですので、相手が払わなかったらそれまでです。 慰謝料についても同じこと。請求しても、拒否されればそれまで。 勝手に減額されたとありますが、たとえ調停をして養育費を決めていたとしても、裁判所を介して減額についての調停をすると、こういう場合ほぼ減額が認められます。 ないところからお金は取れない、いくら約束でも、です。 そんなものなのですよ。残念ですが。 だから離婚する方々は、面倒でも調停をしたり公正証書を作成したりするのです。 滞納があったりしたときに、裁判所に訴え出ることができますから。

  • nrhp618
  • ベストアンサー率20% (164/817)
回答No.1

養育費支払についての取決めは、質問分を読ませて頂いた限り、口頭によるものだと思われますので、確約した内容だとは全く言えません。

rikimam
質問者

お礼

その通りです。口約束になってしまいます。やはり口約束ですと請求するのは無理なのでしょうか?

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