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自営業者で車購入予定なんですが…

自営業(デザイン業・自宅で仕事しています・年収600万程度・白色申告・会計士さんなし)ですが、 予算250~350万で新車or中古車を購入予定です。 ボディタイプはハッチバック・ワゴンorセダンで考えています。 使用率、仕事80%/私用20%。 エアロパーツなどのアフターパーツは、ディーラー装着であれば 車両運搬具に含むことができますか? また、納車後のボディコーティングやウィンドフィルム施工、シートカバー購入は 経費に算入できますか? よろしくお願いいたします。

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  • sionn123
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回答No.1

toughness08さん こんばんは  事業の経費等の会計に入れられるのは、本来事業に必要な物だけです。つまり今回の車の場合、エアロパーツが無いとその車が走らないと言うなら事業の会計に含める事は可能ですが、そんな車私自身存在を知りませんから、本来はエアロパーツは事業用の会計に含める事は出来ません。  ここで「本来」と言ったのは、車購入段階の領収書をもらう段階で車両本体価格○○万円・エアロパーツ△万円・合計□□万円と言う記載をされた場合エアロパーツ抜きの車体本体価格だけが車両運搬具と言う事になりますが、詳しい内容を記載しないで例えば新車購入価格としか記載がなければエアロパーツを付けたかどうか解らないのでエアロパーツも含めた価格で車両運搬具として認められる可能性があります。この「可能性があります」とは、税務署次第と言う事です。どんな事業でも開業後10年以内には税務査察があります。私は薬局開局して13年目の者ですが、開局5年目に税務査察がありました。その時に今までの帳簿と領収書を持って行って確認するのですが、ここで車購入の領収書に目が止まって、内容確認されなければそのままと言う事になります。  先程も言った通り、事業の会計に含めて良いのは事業に必要な事だけです。例えば数十年使っている車を大切に使う為のボディーコーティングなら経費に含める事は可能ですが、新車や新車に近い状態の中古車のボディーコーティングは無くても走れるので、経費に含める事は出来ません。同様に仕事上ウィンドフィルム施工が必要なら含めて良いと思いますが、デザイン業でウィンドフィルム施工しないと仕事に困るとは考えられませんので、経費に含める事は出来ません。シートカバーについては、お客様が遠くにいて走る距離が長いのでシートカバーをしないと腰が痛くて・・・・と言う理由で経費に含める事は可能な場合も有ります。  あくまでも経費を含めた事業用の会計は、無いと事業が回らないと言う観点で考えると良いと思います。  以上何かの参考になれば幸いです。

toughness08
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 ごもっともです。大変参考になりました。 ちなみに開業8年目ですが、税務調査は来ていません。 いずれは来るのかな?

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