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人身事故について

自転車が自分の車にぶつかってきて怪我をした場合、罰金とか損害賠償は払わないといけないのですか?

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  • habataki6
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回答No.4

自動車が動いていれば自転車にぶつかるのは仮に飛び出してきても 余裕で避けることは可能です 例えば進行方向に自転車がいて 突然よろめきぶつかってきたのでしたら 自動車が悪いでしょうね このケースでも後方確認もせずにいきなり車道を渡りはじめた というのは現実によくある話です 勝てるのは自動車が完全に停止していたということでしょうね。

dmwajtgp_2
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その他の回答 (6)

  • mp_321
  • ベストアンサー率28% (25/89)
回答No.7

私の体験から、信号無視、一時停止無視、正常な運転が出来ないことが明白な場合は行政処分、罰金、反則金科料に至らない場合が有ります。 人身事故の場合は治療に掛かる費用を自賠責保険から補償できるよう警察官からお願いされたことはありました。 公道を走れる自動車の場合は自賠責保険に必然的に加入していますので被害者(怪我をした者)を救済する意味で支払う形になると思ってください。

dmwajtgp_2
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  • westland
  • ベストアンサー率12% (2/16)
回答No.6

残念ながら、車の運転手はいくら自転車や歩行者が自分からぶつかってきた場合も車側が悪い(自転車や歩行者は交通弱者)ってことになるから罰金を払うことになるみたいですよ…

dmwajtgp_2
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回答No.5

警察として答えます!! 理由は、なんであれ全て車の責任になります!! 罰金にかんしては、警察からの通知がきたら払って頂くことになります。 今は罰金に関しては2週間以内に通知がきます! 損害賠償に関しては、相手と話をして決めてください!! 大体医者料の半額を負担するのを警察で提案しています!! こういう相談をしによく警察にしに沢山の被害者や容疑者や被告人がいらっしゃいます!!

dmwajtgp_2
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回答No.3

私も昨年自転車との事故にあいました。示談済みです。 状況を詳しく教えてください。 あなた、自動車は走行中でしたか?止まっていましたか?停車or駐車? 車道上ですか?歩道にのりあげ等? あなたの自動車にキズ等は? 場合によっては賠償をしないといけないし、賠償してもらう事もあります。 人身事故の場合自賠責保険を先に使い、足らないぶんを任意保険で補います。 私の事例 当方自動車信号機付き交差点右折時に、当方青信号で直進後右向かいから来た自転車Aを待ち停車、左向かいから来た自転車Bが当方自動車の左側と歩道の間を通り過ぎる途中に歩道にペダルを引っ掛けて転倒し、当方自動車の左側面ドアに直撃、ドアが凹みました。自転車Bを運転された方は、御自分の自転車のハンドルがお腹にささり結構痛そうにしてましたので、救急を呼ぼうか質問したところ、呼ばないでということでしたので、とりあえず事故の報告を警察にしました。 結果、その場で警察立会いのもと、示談書記入の上、ドア損傷部の弁償をしていただきました。

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dmwajtgp_2
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補足

道端が多少狭くて、直進先にはカーブがあり見通しが悪かったです。私が直進しているとカーブから自転車がスピードを出してきて、自転車はほぼ右側を通ているから、車をおもいっきり左側に寄せてガードレールに当てたのですが、自転車は私の車の側面に当てて転んで何針か縫いました。 自転車に当てられた時、車は徐行ぐらいの速度でした。 人身事故の定義とかってどっかに書いてないのですか?

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回答No.2

あなたが停まっているところに自転車が激突してきたなら、おそらく支払わなくていいでしょう。 あるいは相手のケガが医師の診断書で15日未満のケガと診断されたら罰金については支払わなくて良い可能性が高いでしょう。ケガ完治まで120万円以内なら治療費などは自賠責保険から支払われます。 >罰金とか これは起訴されてそのような判決が下った場合にそうなるということです。 起訴猶予処分とか不起訴になった場合にはありません。 起訴されて罰金の判決で1ヶ月未満のケガだったら50万円未満の罰金でしょう。

dmwajtgp_2
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回答No.1

詳しい状況が解らないと何とも言えませんが…。 仮に、「自転車の進路をふさいだ」と判断されれば過失は大きくなるでしょう。 基本的に責任の重さは、 自動車 > 自転車 > 歩行者 です。

dmwajtgp_2
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