慰謝料の存在と具体的な金額について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 長年付き合っていた彼女と別れることになりましたが、内縁の妻として認められるために慰謝料が発生すると聞きました。
  • 同棲期間は約五年で、互いに同意の上で同棲を始めましたが、結婚の口約束や金銭的なトラブルはありませんでした。
  • 慰謝料の具体的な金額や、訴えが効力を持つ期間について知りたいです。
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慰謝料ってあるんですか?

私は長年付き合っていた彼女と別れます。 同棲期間は約五年。別れ話を切り出すと内縁の妻として認められるから慰謝料も発生すると言われました。恥ずかしながら、そんなこと全く知りませんでした。知り合いに聞くと確かにある話らしいのですが、じゃあ具体的にいくらなんでしょうか? 確かにお互いの意思で同棲を始めました。しかし、口約束でも結婚しようと言いあったこともなく、裏切ったり騙したということもありません。家賃は完全折半で金銭的なトラブルの要素もなく、単純にお互いの気持ちのズレで別れようという意思です。なぜ払わなければいけないのかもよくわかりませんが、それが法律で自分が加害者となるなら知っておかねばなりません。 そして、もしそれが訴えとして、別れてからいつまで効力を持つのでしょうか?いつか自分に新しい恋人が出来て、忘れたころに言い出されても困るので。 全く無知ですいません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • moonin
  • ベストアンサー率20% (77/382)
回答No.1

心配ないです。 同棲と内縁は違います。大切なのは期間よりも内容です。 婚姻届を出していないのに社会的に妻と認められているのを内縁といいます。 たとえば、年賀状を2人の名前で毎年出していたとか会社のパーティや冠婚葬祭に2人で出席していたなどです。あるいは2人の住民票をその住所で登録している場合など。その場合は「内縁破棄」として慰謝料が発生します。 結婚の約束もしていないので「内縁破棄」もありません。 たぶん、聞きかじった知識を言っているだけです。たとえ訴えられても負けませんからご安心を。

その他の回答 (3)

  • qppaoi
  • ベストアンサー率24% (7/29)
回答No.4

こんにちは。 まず、この場合、慰謝料の前に「内縁の妻」に該当しません。 ただのルームシェアを、夫婦とは言わないでしょ? 1.婚姻意思はあるが、社会的事情により、届出が出せない場合 2.意思に基づく選択によって婚姻届を出さないまま共同生活を営む場合 を、内縁や事実婚といいます。 つまり、内縁関係になるためには、まず男女間に婚姻の意思が必要になります。 まぁ、仮に「婚姻の約束」などがあった場合は、婚約破棄となり、慰謝料を請求されるかもしれませんが、 状況的にそれはないかなって思います。 すっきりさせたいなら、相手の両親を巻き込んでいちどお話してみてはいかがですか?

  • ta_kuchan
  • ベストアンサー率24% (1287/5162)
回答No.3

ほぼ同じ経験をしました。 同棲3年で 彼女無職、おれが全て支払ってました。 同棲3年で家を購入し、お互いの両親への挨拶を済ませ 後は結婚しよか・・・とおれが言う状況。 結局彼女はおれの友達と浮気をして別れた。 慰謝料貰おうかと思ったけど アホくさくて辞めたけどね。 本題です。 通常の場合(結婚していて浮気での慰謝料)は 100万~300万円です。 これも浮気期間や親密度によって違ってきます。 さて 別れる原因が明らかに質問者にある場合は 通常は 100万~300万以下の中で納まるでしょう。 (裁判を行った場合) 今回の場合はお互いの気持のズレ・・・だけだとしたら 支払う事はないと思います。 もし慰謝料を・・・と言われたら、質問者様も精神的苦痛を・・・といい 慰謝料請求したら良い。(請求する自体は出来ますから) お互いの話合いで・・・となれば 折り合いが付く額になると思います。 一方的に・・・の場合は 聞かなくて良いでしょう。 裁判に・・・となれば 弁護士を通して・・・となるけどね。 まぁ 彼女が何に対して慰謝料を・・・と言ってるのか はっきりしないと何とも^^; 気持のズレだけでそこまで話が大きくなるには 彼女なりに何か思うとこがあったんじゃないのかな。。。。

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.2

> 同棲期間は約五年。別れ話を切り出すと  民事では婚約していなくても訴えられていくらかの  慰謝料は発生する可能性はあります。  しかし気にするほどではないでしょう。   5年間、例えば週二回として風俗の最低額として 600万円くらいは得したという事でしょう。

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