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例外規定適用出願について

伊藤 寛之(@skiplaw)の回答

回答No.1

弁理士です。 「例外」とは、新規性喪失の例外のことであり、通常は、発明を公開すれば特許取得が不可能になりますが、特別な場合には、例外的に公開しなかったことにしてあげようというものです。 背景としては、発明を公開すると特許取得が不可能になるというのは厳しすぎるので、論文発表など、特定の場合には、例外を認めてあげようというものです。 これまで、論文発表やインターネット発表には例外が認められたのに、テレビでの発表には認められなかったり、国内の学会発表の多くは例外が認められたのに、海外の権威ある学会発表は認めれなかったり、ちょっといびつな制度でした。今年の4/1施行の改正法によってほとんど全ての行為について、例外適用が認められるようになりました。 詳細はここ。http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/tokkyo_kaisei23_63/09syou.pdf ただ、例外が認められるといっても、他人が先に出願をすると、権利は取得できないので、できるだけ早く出願すべきではあります。

capricorn000
質問者

お礼

詳細ありがとうございました。

伊藤 寛之(@skiplaw) プロフィール

SK特許業務法人 弁理士 伊藤 寛之 (いとう ひろゆき) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ SK特許業務法人 【対応エリア】全国 【営業日】10:00~18:00 ■事務所について...

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