• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:筆界特定の費用負担を相手方に請求可能か?)

筆界特定の費用負担を相手方に請求可能か?

このQ&Aのポイント
  • 筆界特定制度を利用し土地境界(筆界)を確定させるために申請し、費用の予納概算額も確定した。
  • 知人は相手方に悪意があり、自分側にも利益があることから、半分の費用を請求したいと考えている。
  • 質問としては、不動産登記法第146条に基づく費用請求の制限や、悪意を根拠とした請求の可能性、相手方の利益に基づく請求の根拠、提訴するタイミングについて知りたいとのことです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

>不動産登記法に明文の規定がないことが、そもそも今回質問をさせていただいた理由です。  申請人が費用を負担するという明文の規定がある以上、それに尽きます。そもそも、筆界特定は、筆界特定登記官に対する手続であって、被申立人という概念がありませんから、相手方(被申立人)に費用を負担させるというこは観念し得ません。  相手方に何らかの金銭の請求をするのであれば、私法上の根拠を示す必要がありますが、申立人と相手方に契約関係がないのですから、法定債権発生原因である不法行為、不当利得、事務管理の何れかを根拠にせざるを得ませんが、どれも困難です。(御相談者もそう思われるから、ご質問をされたのだと思いますが。)  知人の方は、既に筆界特定の申請をされているということなので、今更、こんなことを言うのは何ですが、そもそも、なんで境界確定の訴え(民事訴訟)ではなく、筆界特定手続を選択したのでしょうか。相手方に費用の負担をさせることだけを考えるのであれば、境界確定の訴えのほうがアクロバチックなことを考えなくても済みます。形式的形成訴訟とはいえ手続は民事訴訟法によるのですから。  もちろん、それだけで、境界確定の訴えを選択すべきという問題ではありませんが、境界確定の訴えも筆界特定手続も、それぞれ利点と問題点がありますから、知人の方に弁護士、司法書士、土地家屋調査士といった専門家のアドバイスを受けるように勧めてください。(既にアドバイスを受けて、筆界特定手続を選択したのかもしれませんが)

tyouei
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ございません。 ご回答いただきありがとうございます。 >筆界特定は、筆界特定登記官に対する手続であって、被申立人という概念がありませんから、相手方(被申立人)に費用を負担させるというこは観念し得ません。  この点についてはよく考慮出来ずにいました。 >境界確定の訴えを選択 先にも機会がありながらお答え損ねておりました。 知人は法テラスへ相談に赴き、そこで聞いた話を元に筆界特定制度を選択したそうです(先に筆界部分の特定をしたい、とうのが大きかった模様)。 相手方の費用負担を考え始めたのは、手続き開始後とのことです。 知人へご回答いただいた点について伝えたところ「やるだけやってみたい」とのことでした。 後日知人に資金の工面がつけば、境界確定訴訟も検討しているようですので、その際は専門家にアドバイスを貰う等、伝えております。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • anchorage
  • ベストアンサー率24% (23/95)
回答No.2

まず、筆界特定制度の利用に140万円もかかるんでしょうか? 筆界特定で登記官と話をしたときに、筆界と所有権界は違うと聞きました。 つまり、筆界が決まっても相手がその部分の所有権を主張すれば、訴訟を起こすしかないということです。

tyouei
質問者

補足

 書き込みいただき、ありがとうございます。  以下の通り、回答させていただきます。 >筆界特定制度の利用に140万円もかかる  本件においては140万円以下です。  ただし、ケースによってはかかる場合もあるのではないでしょうか。筆界特定は測量も行ったりと、実務上の費用として超える場合もありうるかと。 >筆界と所有権界は違う  この点については承知しております。  質問においては筆界特定に関し伺いたかったため筆界についてのみ述べておりますが、実際には所有権界の問題も含んでおります。  知人は、所有権界の問題についてはまた別に考えている模様(詳細を聞く時間はありませんでしたが、ADRの利用を検討中のようです)です。  筆界特定制度をご利用されたことがあるとのことですので、 もしよろしければ(感想程度のものでも)いただければ幸いです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

●1.不動産登記法第146条の規定にかかわらず、費用請求は可能か  僕の認識でこの規定は、あくまで申請時点の費用負担義務が申請人にあるのであって、請求を妨げるものではないという認識ですが、法律上ないし裁判例上、「請求は出来ない」との制限はあるのでしょうか。  実務上は,そのようには解さないのが一般的です。筆界特定手続では,民事訴訟法61条のように手続費用を敗訴者負担とするなどの規定が存在しないので,手続費用を相手方に請求できる法的根拠はないと言わざるを得ません。 ●2.仮に悪意を証明したならば、たとえば不法行為を根拠とした請求は可能か  土地所有権の範囲について争っているというだけで不法行為の成立を認めることは,一般的には困難であろうと思われます。 ●3.相手方の利益にもなる手続きであるとの主張による費用負担請求は可能か  1でお答えしたとおり,民事訴訟法61条に相当する規定がない限り,手続費用は各自の負担(お互いに手続費用の請求はできない)というのが原則的な考え方です。 ●4.提訴する場合の時期はどの時点が妥当か  そもそも,そのような請求が認められる可能性はないと判断しますので,提訴時期の問題についてコメントする意味はありません。

tyouei
質問者

お礼

 ご回答いただき、ありがとうございます。  ご回答いただいた点についてお礼を兼ねまして少しばかり整理をさせていただきます。  民訴61条に相当する明文規定がないという点、土地境界問題で不法行為を主張するのは難しい点、この2点がポイントということですね。  不動産登記法に明文の規定がないことが、そもそも今回質問をさせていただいた理由です。逆に明文で何かしらの形で禁止されている可能性を検討せざるをえませんでした。  逆に明文規定がないのであるなら、無理があるのは百も承知の上で、場合によっては民訴61条の準用等も(認められるか否かは別として)主張しうる、とも解釈しえます。 (そうなれば面白いですが)  「実務上」という点は「単に賠償請求する人がいないor少ない」という点と、「出来ない」と多くが解釈しているために実務家が思いとどまらせる、という点を切り分けて考える必要があると思われます。  仮に、トラブルが好きな人はそうそうおらず、どのような結果であれ元々のトラブルが解決してなおトラブルを自分から抱えたがる人は少数派である、という前提を置けば特に前者は宜なるものがあります。  逆に後者であるなら勝訴は厳しいものとなる、ということでもありますのでこの点については調査・検討するように致したします。  なお、先ほど知人に確認したところ「負けると分かっていて勝訴のための準備はいくらでもする」とのことでした。権利のための闘争を志しているのかもしれません。  熟々と書き連ねてしまいましたが、kuroneko3さんのおかげで整理が進みました。  重ねてではございますが、ご回答、ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 境界確認のための筆界特定申請

    隣地との境界確定のために、土地家屋調査士に実測してもらい、住宅供給公社及び法務局の図面の数値と実測値が一致することを確認してもらいました。しかし、隣地所有者は境界点(境界標は相手が設置した塀の下らしく、確認できない)の特定を拒否しています。従って、筆界特定申請をしたいと考えます。調査士によると、必要な測量はすべて行っており、公図とも一致した資料をもとに境界点の確認を求めているので、こちら側としては何の問題もないと。この状況で、代理人を立てずに本人申請を考えています。図面、資料は調査士が提供してくれますので、改めて測量は不要との前提で、合計費用がどれくらいかかるか知りたいのです。申請料のことは理解していますが、それ以外はどうでしょうか。同じ調査士に申請代理人を委任したらどれくらいでしょうか。

  • 裁判費用を請求したい(無理な裁判を起こした相手に)

    全く自分の責任で怪我をしたことに対して、言いがかりを付け、損害賠償として1500万を請求されました。 1審で私の主張が全面的に認められ、相手の訴えは退けられました。相手も、結局、控訴しても無理だと判断し、裁判費用も原告が負担するとの判決が確定しました。 しかし、1500万は支払い義務はありませんが弁護士費用として、280万を支払いました。現在の日本では、弁護士費用は私が負担することは分かっています。しかし、誰が考えても私に責任を負わすことは無理であるような事故で裁判を起こしたわけで、納得がいきません。 そこで、わずかですが裁判費用を相手に請求したい気持ちが収まりません。通例、裁判費用を確定するための裁判を起こす必要があるようであり、現実として請求しないのが多いようですが、わたしは、「裁判費用の請求に関して、権利を有しながら、留保する」といった書面を相手に送りつけたいのですが、このような考えはいかがなものでしょうか。みなさんのご意見を伺いたいのです。

  • 相手方への代車費用は100:0のみ?

    自動車事故で、代車費用と休車費用(営業車)を相手に請求しようと思っているのですが、代車は、こちらの過失がないときだけでしようか? ほとんど100:0と思われすのですが、相手方の保険会社が10の過失を主張してます。

  • 地籍調査による筆界特定で係争になり、困り果てています。

    地籍調査による筆界特定で係争になり、困り果てています。 当方(A)と隣地の方(B)でつぎの様に主張が異なり、歩み寄ることができません。 Bは、当方との隣地立会いもせずに、競売物件を平成17年に購入。現在も居住しておりません。 差押さえを受けた前所有者(C)は、Aとの境界であった溝をコンクリートで埋めて(昭和50年頃)、ポールを立てて使用。 BはCに確認したらCが自己所有の意思を持って使用したから時効取得で、所有権はBにあると主張。 Bが購入した土地は旗竿地で、間口が確保できないと建て替え時に支障があるらしい。 Aは溝にはまだ配管が入っており、境界は溝の中央。平成20年に行った地籍調査官も、Aの主張を認めた。なお、AはCからの所有権移転登記請求を受けておらず、Bの主張を認めると、境界にあるAの塀の傘や基礎工事部の出っ張り部が違法となってしまう恐れがある。 このような概況で、「時効取得」や「筆界と所有」の理解が難しくて、この問題にどう対応したらベストなのかまったくわからずに困り果てています。当方の疑問は次のとおりです。 (1)Bは時効取得の権利を有しているのか判りません。登記者はC-差押(競売)ーBと移っています。 (2)この係争には、筆界と所有の二つが内在していると理解します。    解決手法は、    ・筆界特定制度で先ず筆界を定め、Bが納得しない場合は境界確定訴訟を起こす    ・即時に境界確定訴訟を起こす    ・このまま放置してBの出方をみる    これら3つの方法の利害得失が比較できません。    当時の状況がわかるのは、85歳の母だけのこともあり、非常に心配しています。  市役所に確認したところ、筆界特定の期限は4月末までで、あまり時間がありません。 大変お手数ですが、助けてください。よろしくお願いいたします。

  • 筆界特定の測量と申請委任

    円満に境界を決める参考として筆界特定しようと思います。 (1)妻所有の土地の筆界特定を夫が申請出来ますか。建っている家は夫所有。 (2)測量は必要に応じてと認識していましたが、法務局の話では、接している隣人側も必ず測量するというのですがどうなのでしょうか。 その場合、測量費は全部こちらの負担ですか。 こちらだけ測量して増減はお互いに結果に従うと言う風にはできないでしょうか。 (3)逆に隣にも筆界特定をしてもらうのは無意味ですか。

  • 筆界特定に隣人の立会いは必要ですか

    (1)筆界特定に隣人の立会いは必要ですか。 (2)隣人はその結果を否認する事は出来ますか。 (3)当方側だけ特定しても有効ですか。 (4)宅地120坪で6筆集合の土地ですが測量の費用だけでどれぐらいかかりますか。おおまかで結構です。

  • 筆界特定における筆界調査委員の測量結果の閲覧の可否

    お世話になります。 筆界特定制度では、基本的に、筆界調査委員(土地家屋調査士等)が当該土地境界等を測量することになっているようです。 このことに関連して、次のことを教えて下さい。 1)筆界調査委員による測量結果について、一般的に、  筆界が特定される前段階において、当該土地境界両側の所有者等は閲覧することができるのでしょうか? 2)実際の運用として、筆界調査委員ではなく、申請者代理人である他の土地家屋調査が測量し、その後、筆界調査委員がその測量結果を検査するため主要な箇所について測量することが行われる場合もあるようです。  この時、申請者代理人の土地家屋調査士が正しい測量を行っていれば問題はありませんが、  そうでなく、その土地家屋調査士の測量の重要な箇所が明らかに間違いであり、 改めて土地家屋調査委員が測量することになった場合、 筆界が特定される前の段階において、その測量結果を閲覧することが可能なのでしょうか? 3)この測量実施後、土地境界両側の土地所有者は当該土地境界について 意見を述べることになっています。  もし、土地家屋調査委員による測量結果を閲覧できない場合、土地所有者は土地境界について具体的な意見を述べることが難しい状況です。  この場合、閲覧できるようにするには、どのような方法があるのでしょうか? 以上のコトについて教えてください。  

  • 不当な筆界特定について

    1 概要 隣地との境界争いがあり、不毛な隣家との争いよりも法務局による筆界の特定をしてもらった方がいいとの判断により、法務局に筆界特定の申請を行いました。 筆界特定申請した場所は、2箇所あり(接続地域)、それぞれ1号筆界(甲地(当方敷地)と西側の乙地(H氏所有))と2号筆界(甲地と北側の丙地(H氏所有))です。 この度、地方法務局の筆界特定登記官から筆界の特定がなされましたが、その結果があまりにも不当な判定でしたので、納得が行かず、何か良い手立てがないものかのご意見等を頂きたいと思っております。 2 経緯   当方の屋敷及び畑地は、今回のトラブルの相手先のH氏の田畑と隣接しています。 現況は、水平地による隣接ではなく、全て高低差の敷地によって隣接しています。 ところが、H氏は当方の敷地内の一部までも自己所有地だと突然主張し、勝手に当方地に杭を打ち、縄を張ったりして不当な行動を取り続けていました。  当該隣接地については、昭和51年に市の地積測量図が作成されました。これは、甲地及び丙地の東側に隣接する市道が拡幅するために甲地及び丙地の一部が道路用地となるための測量です。この際には当時当方の当主と隣地の当主(H氏の先代)が立会いを行い、確認をしています。ただ、両氏の確認印は見つかっておりません。 そして、H氏の先代が亡くなり、H氏が遺産相続した後、H氏は2段畑地(2枚畑)であった丙地を削りとり(結果、甲地、丙地の高低差約1メートル)、1枚畑にしております。その際隣地である当方には一切相談等もなされておりません。 そして、当方甲地の一部に杭及び縄張りを行い、平成6年に市に地積測量図を作成させています。その際、市は昭和51年地積測量図との照合は行なっていないため、境界に若干のズレが生じています。平成6年の地積測量図作成の際には、当方は一切立ち会っておらず、H氏も立ち会っていません。 3 判定結果  1号筆界については、図面上水路があったので、この図面水路に基づき点を10箇所設定し、特定しました。  2号筆界についてが、信じられない結果が出されたのです。 2号筆界部は、北側に孤を描く形になっています。これは、現況(1メートルの段差)も地積測量図(昭和51年、平成6年共、概略同じ)もそのようになっております。 ただ、明治時代に作成された公図には、全てが大雑把に東側道路から西側に直角直線的に境界線が引かれています。これは他の境界線も全く同じで現況とは違い、全て道路側から直角直線で引かれています。 そして、法務局筆界特定登記官は、市が作成した地積測量図は「何らかの資料による作図であり、信用性がない。」と判断し、現地復元性は有しないとされている明治時代の公図が信用性があると判断、結果、道路側の点と1号筆界との接続部の2点のみを押さえ、1本直線で結び、この線を筆界と定めました。 結果、北側に孤を描いた部分は、丙地と特定してしまったのです。 ちなみに、10点を押さえた1号筆界の距離が10とすると、2点のみの2号筆界は8程度の長さです。今回の筆界特定に係る筆界調査員の作成した現地測量図は、当然現況のとおりの図面にも拘わらず、何故このような判断がなされたかが、全く理解できません。登記官も3回、現場を見ているにも拘わらずです。また、今回の筆界特定の線が、H氏が杭及び縄を張った線と一致するのも不思議です。 当方は、申請書を出すにあたり、近隣居住者の方々の意見書、過去のいきさつ等あらゆる資料を作成提出しました。また、地積測量図を作成した市の当時の土木部長の方も当時のことについて、証言しても良いとのご協力を頂いたので、同氏の電話番号等も添え、申請しましたが、これらは一切信ぴょう性がないとのことで、検証対象から削除されていました。 4 その他  先日、法務局に出向き質問状を提出し、筆界特定の理由を登記官に求めましたが、一切納得できる回答は得られませんでした。出てくる答えは、「公図が最も信用度が高いのでこのような特定をした。」の繰り返しです。しかし、「現況は平地でお互いが越境主張をしているならまだしも、確実に1メートルの段差があるにも係らず、何で当方の畑を途中で切り落とすような判断がでるのか?」と問うても、一切返答はありません。「何故、2点しか押さえていないのか?」についても返答がありません。 先祖から受け継ぎ耕してきた畑を何故、有無を言わさず盗み取られなければならないのかが、全く理解・納得出来ません。  我々がこれに異をとなえるには、裁判しかありません。それも相手方は法務局ではなく、隣地の人間です。今回の申請で100万円弱の経費、裁判となるとそれ以上のお金が必要となります。役人は、何のリスクもなくこのような不当な判断をしておいて、知らぬ顔です。  何の因果で、このような仕打ちを国から受けなければならないのか、全く理解出来ないでおります。何方様か適切なアドバイス等を頂ければと、ワラをもすがる思いで投稿しました。宜しくお願い致します。

  • 筆界特定についての代理人

    土地を相続したのですが、”個人的に”筆界がはっきりしません。 14条地図をみるとお隣さんが畑にされている箇所がうちのものの一筆の一部にみえて 仕方ありません。畑をされてからまだ20年は経ってないようなので 取得時効は成立しないと考えます。 そこで、まずは筆界を明確にしたいのですが代理人にお願いする場合には 土地家屋調査士さんになるのでしょうか? 直接、土地家屋調査士さんに境界画定測量をおねがいするとコストが高いので 筆界確定制度あたりを利用してみるのも1つの手かと考えますが、それにしても 代理人をお願いしたいと考えます。 この場合も土地家屋調査士さんにお願いすればよいのでしょうか? なお、すぐに解決したいというのではなく、後々にトラブルにならないように ハッキリしたい状況です。 お詳しい方、どうぞよろしくお願いします。

  • 購入した中古住宅付の土地で困っています

    不動産屋から境界確定前の中古住宅付の土地を購入しました。 隣人と境界の紛争があり筆界確定制度を申請し境界を確定しました。 土地はブロック塀で囲われているのですが境界はブロック塀を超え住宅の一部にかかっています。 筆界特定制度を依頼した土地家屋調査士は(筆界特定訴訟をして時効取得でその部分は取れる)と簡単に言うのですが その裁判に100万以上かかるようで 隣人と話し合いで売って頂けないかと考えています。 この土地は調整区域の既存宅地で(適合証明)をとれば新築 増築 改築できます。 不動産屋からは建築の面積について何も言われておらず 重要時効説明書にも何も書かれていません。 しかし (適合証明)では 今の建物の1.5倍までの面積の建物しか建てれません。 開発許可申請をすればそれ以上の建物を建てれるのですが 開発許可申請をして工事をすると300万円ほどかかります。 この問題は不動産屋には関係のないことなのでしょうか? (1)筆界特定制度の費用は売主に請求できるのか? (2)隣人と話し合いで解決した場合その土地代金 裁判になった場合の裁判費用は請求できるのか? (3)開発許可申請の工事費は請求でるのか? よいアドバイスがありましたら宜しくお願いします