職場での怪我 労災のでない人災について

このQ&Aのポイント
  • 職場で業務中に椅子を引かれ転倒し、医師に診断していただいた所ヘルニアと診断されました。ここ数日腰の痛みで仕事が出来ず休業しているのですが、問題は椅子を引いた人間が故意に引いた事で労災ではなく人災になり、保険適用外になってしまうかもしれないという事です。
  • 此方としては医療費・働けなかった分の最低保証をしていただきたいと思うのですが、いたずらをした本人に請求する事は可能なのでしょうか?その場合どういった手続きが必要なのか(傷害事件として警察に行くなど)医療費は全額払って貰えるのか休業分の給料は保証されるのか保証されるのであればどの位の額まで支払って貰えるのか
  • 一般の保険(障害)に加入していなかったため、怪我をさせた本人からお金を頂けるか教えていただければと思います。
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職場での怪我 労災のでない人災について

職場で業務中に椅子を引かれ転倒し、医師に診断していただいた所ヘルニアと診断されました。 ここ数日腰の痛みで仕事が出来ず休業しているのですが、問題は椅子を引いた人間が故意に引いた事で労災ではなく人災になり、保険適用外になってしまうかもしれないという事です。 此方としては医療費・働けなかった分の最低保証をしていただきたいと思うのですが、いたずらをした本人に請求する事は可能なのでしょうか? ・その場合どういった手続きが必要なのか(傷害事件として警察に行くなど) ・医療費は全額払って貰えるのか ・休業分の給料は保証されるのか ・保証されるのであればどの位の額まで支払って貰えるのか  など教えていただきたいと思い書き込みをさせていただきました。 わかる方がいましたらご回答いただければと思います。 よろしくお願いいたします。 追記:一般の保険(障害)に加入していなかったため、怪我をさせた本人からお金を頂けるか教えていただければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

業務上の事故でない場合は、保険は適用されない公算が高いです。 故意に行った悪戯は、悪戯をした当人に全角賠償の責任が負わされます。裁判になると思います。 医師の診断書が賠償金額算定の基準になります。 1)医療費は全額を負担させます。 2)休業補償をさせます。 3)故意による逸失利益について損害賠償を要求します。 4)慰謝料を要求します。 休業補償は、過去3か月間の全収入を90で除した金額が1日分です。手取り額ではありません。

その他の回答 (2)

回答No.3

とにかく、椅子を悪意で引いた方から 一筆とっておきましょうよ、念のために。 年月日、時刻、内容等、始末書みたいなものを。 署名捺印させて。 示談交渉の方がいいかもですが、 最悪は一筆と診断証明書併せて、警察に。 と思いますけど。

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.2

ところで,あなた以外に椅子を引いたところを見た人はいますか?つまり承認です。もしいなければ,不可抗力と云うか,仕事中の怪我と云う事になります。これが立証されたら労災です。

koko_id
質問者

補足

はい。同僚が隣で見ていたのでやはり人災になると思います。

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