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課税所得0円、給料や配当金以外で還付請求出来るものは?

昨年の春会社を退職し、その後は無職です。 今日税務署へ出向き確定申告(還付)の書き方や経費算入(株取引関係) に付いて質問して来ました。休み明けには申告書を出したいので教えて ください。因みに使用する申告書は「確定申告書B」を貰ってます。 タイトル通り給料と配当金の源泉徴収分は含めました。 他に源泉徴収されている税金で取り戻せるものはないですか? また、株の取得費用に算入出来るものありませんでしょうか? 1.利子所得を考えました。でも、源泉分離課税のものしかなく  (国15%地方5%)は取り返せない?(聞き忘れました) 2.生命保険を解約しましたが雑所得の計算をすると赤字になります。  →職員に申告不要と言い切られた。 3.申告書の書式を見る限り他には思い付きません。  (控除の欄はいくら増えても赤字で意味がありません) 4.株の売買で取得費と認められたものと曖昧な回答のものがあります。  1)株取得の為に証券会社へ送金した送金手数料=○  2)株価データ料=○  3)投資の神様(東洋経済の会社四季報と株価チャート)=取得費でも   売却の費用でもないのでは・・・   上記2)と何処が違うのだと言いたいのですが(実体は同じで   違いは会員制であることだけ!)  4)PCのマルチディスプレイカード購入費用=株以外でも使用   しているので配分が出来ない?と言われた。実際は株価表示に   1画面では手狭な為に購入した。  5)保護預り口座管理料=×  ※売買手数料とその消費税は取得費に含めています。 面倒な質問で申し訳ありませんが、上記に付いて、若しくは こんなものがあるゾと言ったものを教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

ご質問者の場合だともうなのではと思いますが、、、 a)医療費10万以上 b)青色申告していればその分 c)事業として何らかの税務署の認められる物を行っていればマルチディスプレイカードをその事業の費用として。 その他にも事業関係の必要経費として申告。 程度です。

HAL007
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 a)は収入が低いのですが約5万円です。  しかし、そんなに医療費使っていませんし、控除額が増えても  収入から差し引けないので駄目です。 b,c)事業届けをしていませんので、あくまでも個人の確定申告です。

その他の回答 (5)

noname#24736
noname#24736
回答No.6

#5の追加です。 残念ながら、源泉税以外に還付になるものはありません。 >証券会社以外の支払いでも3項目が書かれていて○のあるものは取得費に算入して良いと言われています。 それは知りませんでした、勉強になりました。

HAL007
質問者

お礼

皆さん色々とありがとうごじました。

HAL007
質問者

補足

>>それは知りませんでした、勉強になりました。 申告書を書き上げて疑問点があり再度出かけて相談して 来ました。そしたら、この費用は認められませんけどと(><) 先日来て専門の人に相談しこれは株の取得に掛かった費用と して認められると言われましたと切り返したら、既に回答 してるのですかだって・・・ 税務署職員でもこの有様です。 HPで検索しても出てこないのですが申告サポートの ソフトにはあるので駄目元で費用を列挙して相談した 次第です。

noname#24736
noname#24736
回答No.5

課税所得が0であれば、既に納めている給与と配当金の源泉税以外に還付されるものはありません。 ご質問に書かれているように、控除が増えても、課税所得が0では意味がありません。 又、株式投資が事業でなければ、4番の費用は証券会社への売買手数料以外は経費となりません

HAL007
質問者

お礼

ありがとうございます。 >>既に納めている給与と配当金の源泉税以外に還付されるものはありません。 そうの通りなんです。消費税が導入されて間接税が整理されて しまったのでこれ以上はないのでしょうか? >>4番の費用は証券会社への売買手数料以外は経費となりません はっきりと出来ないと言われれば諦めますが、なにか要領をえない 理由しか言わないので質問しました。 >>売買手数料以外は経費となりません 質問にもある通り、署員が本を持って来てちっらと見せてくれました。 証券会社以外の支払いでも3項目が書かれていて○のあるものは 取得費に算入して良いと言われています。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>事業届けをしていませんので 青色申告は事前に届けが必要ですけど、白色申告として出すのであれば今からでも事業という形にすることはOKですよ。 ただ、タイトルが気になっているのですが課税所得が既に0円であれば税金は円になっているわけで、その場合はそれ以上は戻るわけがないのですが、、、、 (支払った税金を戻してもらうことはできますが、それ以上お金をくれることはありませんので)

HAL007
質問者

お礼

再度ありがとう御座います。 事業届けをすると他に問題があるのでできません。

回答No.2

あとは、資産再評価税ですね。 長期保有なら。

HAL007
質問者

お礼

平成15年度の個人所得ですの質問です。 資産再評価税を検索すると昭和22年の資料しか見つかりません。 有証税は10年以上前に廃止になっているはずです。

回答No.1

取得時の有価証券取引税です。

HAL007
質問者

お礼

ありがとうございます。 有証税ですか?証券税制が変わっているので 今は存在しませんよねぇ?

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