• 締切済み

アルバイト。

私は、専門学生で夜間の学校に通ってます。 夜間なので昼間にバイトをしようと思ってるのですが、扶養に入っていて、103万円を超えたら、親の税金が増えるとか、扶養から外されると聞いたのですが、イマイチよくわかりません。 授業料やらを全部自分で稼がなきゃ行けないので、自然に103万を超えてしまいます。 源泉聴取を書けば、所得を最初から給与から引かれるらしいのですが、これは結局、自分で税金を払っているから、親の税金が増えることはないのでしょうか? 無知ですいません。 ちなみに、今年で20歳になります!

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.7

税金の事だけ。 子が103万円を越える給与(アルバイトも給与)を一年間合計で稼ぐと、子の所得が38万円以上になります。 すると、親が子を税金上の扶養親族にできなくなります。 これが「親の税金が増える」理屈です。 103万円を越える年間給与を稼いでる子自身も税金を払う立場になります。 103万円を越えた部分には5%の所得税と10%の住民税がかかります。 子が学生ですと「勤労学生控除27万円」が受けられますので、実際には130万円までは所得税がかかりません(※) 親が子を控除対象扶養親族にできるかどうかという問題と、子自身が税負担が出るかどうかという問題の二つに分かれてますので、一緒に考えると「????」です。 制度から説明すると既に沢山付いてる他回答様のように、どうしても長文になりますし、健康保険制度との絡みは税法とは別にありますので、これまた複雑な長文になりますので、税金の事だけ述べました。 ※年間給与収入が130万円を越えてると勤労学生控除は受けられません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.6

もうちょっと簡略化しますね。詳細は下の方を参考にして下さい。 扶養に入っている、という事ですので、あなたの年収が103(厳密には100)万を超えると、親御さんの所得税の控除が無くなります。 親御さんの所得税ですから、そちらの税金が若干増えます(高給取りでなければさほどの違いはない) 特定の学校(専門学校は微妙)の学生の場合、勤労学生控除などがあり、103のレベルが130辺りまで上がります。 さらに、130万を超えると健康保険の扶養から外れます。 あなたが、、、国保などに入らなければなりません。年間10数万の負担増になります。(親御さんの方は手続きだけの問題で負担増はありません) バイト先が社会保険で、それに入れるならそれに越した事はありません。(保証が手厚い) 源泉徴収(字が間違ってますよ)ですが、 これはそこそこの給料をもらう場合、会社側の義務なので問答無用で毎月のバイト代から所得税を引かれます。 (約5%) 他に、雇用保険料(数百円)も引かれるはず。(そのぐらいの収入、つまり時間なら入るのが原則) そして、源泉徴収は暫定的な計算なので、会社が年末調整を行って年末にきっちり算出します。これであなたの課税関係は終わり。 ただし、年間20万程度を超えるような医療費を払ったような場合は、自分で、、確定申告(だいたい翌年の2/14~3/15)する事によって少しだけ返ってきます。 また、会社によっては年末調整をサボる場合があります。もしくは年末前に退職してしまうとできませんから、その場合は自分で確定申告します。他に収入が無ければ、ほとんどの場合で税金が一部返ってきます。 ついでに、、 20才になると国民年金に入らなければなりません(扶養には入れません) 結構な金額ですので、収入が厳しい場合は猶予申請などをすれば、加入しつつ保険料はなしになります。 加入しないと、万が一に障害者年金すら出なくなりますから、必ず加入だけはして下さい。 税金関係は税務署。保険関係は市町村役場です。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

子が学生であり19歳以上23歳未満だとして。 まず子の収入が103万を超えたときの親の負担はと言うと 所得税の扶養控除(特定扶養親族)が63万、親の税率は親の所得によって異なりますが一応標準的に10%として 630000(円)×10(%)=63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税の扶養控除(特定扶養親族)が45万、親の税率は10%なので(住民税は前年課税なので来年の支払に影響する) 450000(円)×10(%)=45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で 63000(円)+45000(円)=108000(円) ということで親は108000円の増額になります。 また以下に出てくる勤労学生控除は親の負担には関係しません。 一方子と言うと 所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて 65万+38万=103万 ということで103万までは課税されません。 さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて 103万+27万=130万 130万までは課税されません。 次に住民税ですがこれはより複雑です。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります93万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。 ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。 住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて 65万+33万=98万 勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて 98万+26万=124万 ということで124万まで課税されないと言うことです。 ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 まとめると 親の負担 所得税 63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税 45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 合計 108000(円)・・・親の今年の所得税と来年の住民税の増額 子は 所得税に関しては今年、住民税(所得割)に関しては来年勤労学生控除を受けたとして 所得税 給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されない 住民税 均等割 93万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない) 所得割 給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されない ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 つまり <学生であり未成年である> 『130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『130万超204.4万未満』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『204.4万以上』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり <学生であるが未成年ではない> 『(93万~100万)以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『(93万~100万)超124万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし 『124万超130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり 『130万超』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり となります。 それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。 また親が会社から子に対する扶養手当のようなものをもらっていれば、子が扶養から外れるとなくなるかもしれません。 これは会社独自で出すものなので、もらえる条件及び金額等は会社に聞かなければなりません。 もうひとつ社会保険の問題があります。 たとえパートやアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 親の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダということですが、それが子自身がアルバイト先で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 ですからそうならないように日数や時間数を調整することです。 >源泉聴取を書けば、所得を最初から給与から引かれるらしいのですが、これは結局、自分で税金を払っているから、親の税金が増えることはないのでしょうか? 源泉徴収ではなく「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」でしょう。 質問者の方自身が税金を支払うことと親の税金が増えることは別です、つまり質問者の方の収入が増えれば質問者の方自身も税金を払うようになるし同時に親の税金も増えるということです。 >ちなみに、今年で20歳になります! それであれば質問者の方の収入が103万を超えたときの親の負担増は前述の通り。 一方質問者の方自身の税金は勤労学生控除を受けたとして<学生であるが未成年ではない>に該当するので収入によって 『(93万~100万)以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『(93万~100万)超124万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし 『124万超130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり 『130万超』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり となります。 ですから単純に今年の所得税だけでなく来年の住民税の均等割や所得割のことも考えれば微妙に細かく別れると言うことです。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>源泉聴取を書けば、所得を最初から給与から引かれるらしいのですが… そのとおりです。 毎月引かれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づき引かれます。 「源泉徴収を書けば」の意味がよくわかりませんが、バイト先に「扶養控除等申告書」という書類をもらって出せば、月収88000円未満なら所得税引かれません。 それを超えれば引かれますし、出さないとそれ以下でも引かれます。 また、その額はおおまかな金額なので、年末調整といって12月に所得税の精算をします。 そのときに、年収(1月から12月まで)103万円以下なら所得税はかからないので、引かれすぎていたなら還付されます。 また、「勤労学生控除(27万円)」という控除(所得からその額を差し引く)があり、前に書いた「扶養控除等申告書」の「勤労学生」というところに○を付けて出せば、130万円以下なら所得税かかりません。 なので、その場合も、12月に引かれすぎた所得税還付されます。 これが、貴方の所得税です。 >これは結局、自分で税金を払っているから、親の税金が増えることはないのでしょうか? いいえ。 親の税金は、子を扶養していると「扶養控除(所得税63万円・住民税45万円)」という控除があって、貴方の年収が103万円以下なら親がその控除を受けることができ、その分税金が安くなっています。 でも、103万円を超えると、扶養にはできなくなりその控除を受けられなくなります。 結果、その控除分に税率をかけた分親の税金が増えるということになってしまいます。 所得税の税率は貴方の親の所得によって変わりますが、10%として、 所得税 630000円×10%=63000円 住民税 450000円×10%(所得に関係なく)=45000円 増えます。 なお、貴方の年収が103万円を超えることが確実なら、今のうちに親にそのことを言って、親に会社にそのことを申告してもらっておく必要があります。 そうしないと、あとで税務署から会社を通し、扶養控除が間違っていると指摘され税金を一気に追徴されます。 今のうち申告しておけば、毎月少しずつ引かれる所得税が多くなります。 なお、税金上の扶養とは別に、健康保険の扶養があります。 これは、税金の扶養とはリンクしていません。 通常、1年間に換算して130万円(月収108334円以上)を超える見込みとなったときに、扶養からはずれます。 これも、親が会社に申告して扶養を外す申告をしておかないと、あとからさかのぼって扶養をはずされ、その間貴方が受診した場合健康保険が負担した7割分の医療費を請求されます。 健康保険によっては、扶養からはずれる時期等、微妙に異なるので月収108334円以上なら、親にそのことを言っておいたほうがいいです。 扶養からはずれた場合は、貴方は役所に行き、国民健康保険に自分で加入する必要があります。 あと、親の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なので親の会社に聞かないとわかりません。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

(続き) 「源泉徴収」と「年末調整」 「源泉徴収」は以下の税額表を元に税額を決めています。(月給の場合) 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf ※「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というものを提出していないと乙欄が適用になります。 給料は一定ではないので、年間所得で(正しい税額)を計算し直すと過不足が生じますので、年末、所得が確定したところで調整が行われます。 なかには「アルバイト・パートは年末調整」しないという事業主もいます(本来は義務です)が、その際は「(所得税の)確定申告」をすることで納め過ぎの税金が戻ってきます。(不足するときは逆に納める事になるので申告不要に該当する場合は申告しなくてもかまいません。) 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 住民税については【給与所得者ならば】「源泉徴収票」と同じ書類(給与支払報告書)が従業員の住所地に送られるので「住民税申告」は必要ありません。(送られていないときは申告が必要です。) ※「給与支払報告書」は短期雇用や途中退職の場合も30万円以上の支払いがあれば事業主に提出の義務があります。 ※「所得税の確定申告」をすると、申告データが申告書に書いた住所地に送られるので「住民税申告」は不要になります。 『ひたちなか市|申告義務と納税の方法』 http://www.city.hitachinaka.ibaraki.jp/soshiki/12/sansho08.html ※説明が分かりやすいです。 ※住民税は後払い(翌年6月~)なので過不足は生じません。 ※本来は「給与所得者」を抱える事業所は所得税のように分割で天引きして(6月~翌5月)役所に納めないといけないのですが(特別徴収)、手間を嫌ってアルバイトなどは行わないところも多いです。(その場合は納付書が直接自宅に送られてきます。普通徴収。) -------------- 次に「扶養から外される」について 単に「扶養する」といった場合は「生活の面倒を見る」という意味しかありませんが、一般的に「扶養から外れる」といった場合は「健康保険(など)の被扶養者ではなくなる」ということを指すことが多いです。(※なお、税金の扶養控除とは【一切関係ありません】) 「健康保険の被扶養者」というのは、【職場の】健康保険に加入している人の家族(正しくは親族)で「一定の基準」を満たした人の事を言います。 「被扶養者」になると「月々の保険料負担なく」健康保険(証)が使えるようになります。 この「被扶養者」の認定基準で一番重要なのはもちろん「収入」で、「月収で108,334円(12ヶ月で130万円)」というのが「一つの基準」になります。 基準を満たさなくなった場合は「認定取り消し」となり市区町村の運営する「【国民】健康保険」の加入者となり、保険料を支払う義務が生じます。(認定取消しは自己申告で行います。) ただし、職場の健康保険から市区町村へ連絡が行くことはありませんので、役所(役場)への届出(手続き)が必須です。 『健康保険 家族の被扶養者』 http://tt110.net/23taisyoku1/S-hifuyousya.htm 『あなたの医療保険はどれですか?|横浜市』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/iryouhoken.html 『国民健康保険には「扶養」という制度はありません』 http://5kuho.com/html/fuyou.html なお、「認定基準」は収入以外にも色々あり、健康保険ごとの違いもあるので必ず【加入している】健康保険に確認する必要があります。 さらに、「収入」については税金の収入(所得)の考え方とは違います。たとえば、「交通費」なども収入に含める健康保険が多いです。 『被扶養者認定(リクルート健康保険組合の場合)』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html ※ちなみに、「被扶養者」がいてもいなくても親御さんの「健康保険料」は変わりません。 -------- 最後にまた税金の話に戻って「所得控除」の補足です。 所得控除には「社会保険料控除」や「勤労学生控除」などskranboさん自身(あるいは親御さん)が使えるものがまだありますので、「年末調整」や「確定申告」の時期には該当するものがないかよく確認したほうが良いです。(多くは自己申告が必要です。) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『Q1(子供の)過去の国民年金保険料を一括して支払った場合』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q1 (参考) 『国民年金は、障害・死亡保険でもある』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit3.html 『(国民年金)保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 ※「学生納付特例」「若年者納付猶予」は世帯主の所得無しで審査されます。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html ※一人暮らしで単身世帯なら減免が受けやすくなります。 もし職場で「厚生年金・健康保険」に加入する場合は給与の額によって保険料が決まります。 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『パートタイマー等と社会保険の適用』 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm ※社員になることと社会保険に加入することは必ずセットではありません。労使折半の負担を嫌って「アルバイトは社会保険に入れない」というようなウソをつく事業主もいます。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

かなりの長文になりますがよろしければご覧ください。 >103万円を超えたら、親の税金が増えるとか、扶養から外されると聞いたのですが、イマイチよくわかりません。 「103万円を超えたら、親の税金が増える」というのは「扶養控除対象で無くなるため」で、「扶養から外される」は、「健康保険の被扶養者でなくなる」ということなのですが、これだけではよく分からないと思います。 回りくどくなりますが、それがどういう事なのか順を追って書いてみます。情報を詰め込んでいますので不明な点は補足にてご質問下さい。 -------------- まずは税金が増える仕組み 税金の話は「所得(しょとく)」と「控除(こうじょ)」という2つの用語さえ理解してしまえば大体分かるようになります。 税金の計算式は難しいものではなく以下のように求めます。 【所得】=収入-必要経費(or「給与所得控除」) [税金]=(【所得】-所得控除)×税率 単純ですが基本的に「これだけ」です。 「控除」というのは「ある金額から差し引ける金額」のことで、税金の負担をなるべく公平にするために各種用意されています。 「給与所得者」にも「給与所得控除」という必要経費に代わるものがあらかじめ用意されています。 ちなみに、パートでもアルバイトでも給料を「給与」として受け取っている人は「給与所得者」です。(※給与所得者には勤務先から「給与所得者の源泉徴収票」という年間の明細が渡されます。) 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ -------------- 「税金=(所得-所得控除)×税率」の式を見ていただくとお分かりいただけると思いますが、「所得控除」が多ほど税金は安くなります。(当然ながら所得より多ければ税金は0円です。) 親御さんの税金が増えるのは「所得控除」が減ってしまうことによるものです。 親御さんは現在skranboさんという「家族(親族)」がいることで「扶養控除」という「所得控除」を受けています。 しかし、skranboさんの所得が「38万円」を超えてしまうとその「控除」が【使えなく】なるので税金が増えるというわけです。 所得「38万円」は給与収入で言うと「103万円」になります。 給与所得=給与収入-給与所得控除  ↓ 38万円=103万円-【65万円】 ※「給与所得控除」は給与収入約162万までは【65万円のまま変わらない】ので給与収入が増えると所得額が38万円を超えてしまいます。 では、「どのくらい親御さんの税金が増えるのか?」ですが、以下のリンク先の表をご覧ください。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 『生計を一にする親族(所得税)』 http://www.110ban.gr.jp/zeikin/sh02-47seikeiwoitu.htm skranboさんは「特定扶養親族」に該当するので「63万円」の控除が無くなります。 この63万円に税率を掛けると増える税金が分かるわけですが、「所得税(国税)」は所得が増えると税率が上がりますので、親御さんに所得(収入)を確認しないといくらになるかは分かりません。 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm なお、「住民税(地方税)」は税率が10%定率で、「特定扶養親族」の控除額が45万円なので「4万5千円」税金が増えることになります。(以下の計算機を使うと便利です。) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://tsundere-server.net/tax.php ※0円は「0」と入力されていないとエラーになります。 >源泉聴取を書けば、所得を最初から給与から引かれるらしいのですが、これは結局、自分で税金を払っているから、親の税金が増えることはないのでしょうか? (所得税の)「源泉徴収」と親御さんの税金は無関係で、上記の通り「skranboさんの所得」次第です。 また、「源泉徴収」は給与から決められた額の所得税を差し引く制度のことで、これは事業主(雇い主)の義務なので必ず全員に行われるものです。(「天引き」と言われるものの一つです。) 徴収された税金は管轄の税務署に(国に)納められます。 (続く)

  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2315)
回答No.1

税金に関する予備知識がないために、自分が払う税金と、親御さんが払う税金が、混乱して一緒になってしまっているのではないでしょうか。 ざっくりと「税金」について、ご説明してみます。「ざっくり」ですので、正確でない部分があります。正確なところは、今後、頑張って勉強してください。税金については、知識がないと損をするばかりですよ。 まず、大前提として、「納税」というのは義務です。税金とは、「皆が使うものは皆でお金を出し合いましょう」というスタンスから成り立っているものですから。 でも、そうは言っても、収入のない人がお金を出す事は難しいですよね。逆に、すごく稼いでいる人が少ししか出さないのも不公平だと感じますよね。 また、同じお金を稼いでいる人でも、自分ひとりだけが暮らす人と、配偶者だとか子どもだとか老親だとかを扶養している人が同じというのも、不公平に感じると思います。 そういう不公平感をなくすために、収入のうち、税金がかかる部分とかからない部分が作られています。また、たくさん稼ぐ人ほど、税金の率が高くなるようになっています。 次に、一般的にいわれる税金には、収入から前述の税金をかけない範囲を差し引いた「所得」にかかる所得税と、住んでいる事に対してかかる住民税があります。 所得税は、あたりまえですが「所得」がある方にかかります。1月から12月の1年分の所得で決まるのですが、徴収する側と納付する側、双方の手間を考えて、毎月のお給料から、概算で天引きします。これが、「源泉徴収」です。 1年間「源泉徴収」した所得税額と、1年の所得に対する税額を、会社で年末に計算し直すことを「年末調整」、自分で税務署に申告することを「確定申告」といいます。たいていは、払い過ぎた税金を返してもらいますから、知らない人ほど損をします。 住民税は所得に対する部分と、住んでいる事に対す部分がありますが、所得がない方にはかからないため、実質、所得がある人だけが負担します。所得税と違い、昨年の1月から12月の所得をもとに、6月から翌年5月の間で徴収されます。毎月のお給料から徴収される場合は、「特別徴収」と言います。 質問者さまのケースですが、 親御さんは収入があるわけですが、これまで無収入の質問者さまを養っていました。そのため、親御さんの収入のうち、「子どもを扶養している」として、税金がかからない分が設定されていました。同じ収入で扶養家族がいない人に比べてハンデを貰えるわけです。 これを「扶養控除」と言います。 質問者さまご自身は、当然ながら無収入ですので、所得税も住民税も納めていませんでした。 しかし、今回、質問者さまに収入が発生するわけです。 ちなみに、「103万」というのは、税金がかからない金額です。 働いていると、働くために必要な経費がありますよね?バイトに行かなきゃ、バイト用の服を買わないで済んだとか、働いていると靴のダメになるのが早いとか。そういう「経費」を個別に判断はできませんから、支払われる給料の額に比例して、税金をかけないようにしています。その額が103万です。 103万を超えると、質問者さまの所得に対して税金がかかります。 同時に、質問者さまは「税金を納めることができる一人前」と税法上ではみなしますので、親御さんの収入に対して「子どもを扶養している」から税金をかけないというハンデがなくなります。 これが、「扶養から外れる」ということです。 つまり、質問者さまの収入が103万を超えた時点で、質問者さまの税金、親御さんの税金、どちらも増えることになります。 蛇足になりますが、他に確認しておかれた方が良い事を書いておきます。 まず、健康保険や、親御さんのお勤め先による扶養手当です。 親御さんが自営業などで国民健康保険であれば問題ないのですが、公務員や一般の会社員ですと、健康保険も「扶養」として、質問者さま分は保険料を支払っていません。 しかし、収入があれば、「扶養」には、できない可能性が出てきます。 具体的な金額などは、健康保険組合によって違いますので、親御さんに、お勤め先で確認してもらった方がいいですね。遅くなると、損をすることがありますので、早めになさる方が賢明です。 もし、親御さんの保険に被扶養者として入っていたが、入れなくなった場合には、お住まいの自治体で国民健康保険の手続きをする必要があります。 次に、今年20歳になるということですから、国民年金に加入する必要があります。 しかし、学生だったり、収入が少なくて年金の納付が難しいという場合には、免除や減額という措置もあります。「加入期間」としては数えられますが、「納付」はしていないとして、将来の年金額は減額される場合もありますので、どちらが得とは、一概には言えませんけれど。 この、免除や減額の手続きは、本人から申し出ないとしてもらえません。届け出が遅れても受け付けてもらえない場合もあります。 こちらも、お住まいの自治体ですから、一度ご相談してみるのもいいと思います。 最後に、先に少し書きましたが、住民税は1年ほど遅れてやってきます。質問者さまの今年6月からの住民税は、去年の1~12月の収入に対してかかりますから、おそらく0でしょうけれど、来年6月からは住民税がかかります。 今年1年だけ、少し税金が安いんだ、と思っておかれる方がいいですよ。 アルバイトと専門学校のかけもちは大変でしょうけれど、頑張ってくださいね。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう