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アルバイトの掛け持ちと税金について

学生をしていて、親の扶養に入っています。 学校のバイトの他に、昼間の飲食店のバイトもしているのですが、 後者の方は、訳あって、親に内緒で5年ほど続けています。 扶養控除等申告書は、学校のバイトの方で提出しています。 飲食店のバイトの方は、時給950円で、1日6時間月4回程度入っています。 毎年母が確定申告をしているのですが、このバイトのことは話しておらず、 今まで源泉徴収票をもらった覚えもないため、申告していないはずです。 これは脱税をしてしまっていることになるのでしょうか? 今自分で調べてみたところ、「かけもちしている場合は申告は必須」と書いてあり、 気が気ではありません…。 また、そうなった場合、こちらから税務署に払いに行けば、 罪に問われることはないのでしょうか…? 無知でお恥ずかしいばかりですが、教えていただきたく思います。 よろしくお願い申し上げます。

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >……これは脱税をしてしまっていることになるのでしょうか? 残念ながら、「yummyummyさんの【1年間の】収入(正確には税法上の所得)の【合計額】」が不明のため何とも言えません。 --- なお、「税法上の所得(の金額)」というのは、「収入(売上)」から「必要経費」を差し引いた【残りの金額】で、いわゆる「儲け・利益」のことです。 また、「税法上の所得(の合計額)」から「所得控除(しょとく・こうじょ)」というものの「合計額」を差し引いた【残りの金額】を「課税所得(金額)」と呼んでいます。 ・収入-必要経費=所得   ↓ ・所得(の合計額)-所得控除(の合計額)=課税所得 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、【個人の所得】に対してかかる税金で、【1年間の】【全ての】所得から【所得控除】を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『所得税>所得の種類と課税のしくみ>所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >……「かけもちしている場合は申告は必須」と書いてあり…… その情報は正しくありません。 正確には、【掛け持ちしていても・いなくても】【一定の条件に当てはまる人】は「申告が必要」となります。 ちなみに、その条件は以下の国税庁のQ&Aで説明されています。 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ご覧いただくと分かりますが、税務の知識がそれなりにないと正しく判断するのはなかなか難しいです。 ですから、判断に自信が持てない場合は、直接「税務署」に(自分の場合はどうなのかを)確認したほうがよいでしょう。 ※「どうしても自分で判断したい」という場合は不明な点を補足してください。(ただし、詳しく事情をうかがうことになりますのでご留意ください。) >……そうなった場合、こちらから税務署に払いに行けば、罪に問われることはないのでしょうか…? はい、おおむねそういうことですが、「税務の知識がなくて申告をしていなかった(忘れた)」ような場合は(一般的には)「脱税(課税逃れ)」とはみなされず、「罪に問われる」こともありません。 **** (詳しい解説) 上記の通り、「脱税(課税逃れ)」とまでは言えないような、「申告の間違い・申告忘れ」などは「犯罪」とはみなされません。 なお、「(知識不足による)申告忘れ」の場合は、通常「申告漏れ」と呼びます。 もちろん、「申告漏れ」であっても「納める税金が足りていなかった」場合は、「不足分の税金」と「ペナルティの税金」を納めなければなりません。 なお、「申告漏れ」であっても「税金が納め過ぎになっていた」場合は、きちんと「還付」されます。 言うまでもありませんが、「還付」の場合は「ペナルティの税金」はかかりません。 (参考) 『所得税>……>確定申告を忘れたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- ちなみに、「罪に問われる(刑事罰を受ける)」のは、「(税金を納めたくないので)不正な行為を行った」場合で、【なおかつ】、「不正の証拠が見つかった」場合です。 この場合は「犯罪」ですから、それこそ「罪の重さ」次第では「懲役刑」を受けることもあります。 (参考) 『租税における制裁、罰則(2012/08/03)|公認会計士・税理士 望月洋事務所』 http://www.mochizuki-kaikei.com/archives/1969 ***** ◯備考:「個人住民税の申告」について ここまでの回答は、「国税」の「所得税」のルールで、「地方税」の「個人住民税」のルールは別にあります。 ただし、「国(≒税務署)に所得税の確定申告書を提出した人」は、「個人住民税の申告」はしなくてよいことになっています。 これは「日本全国共通のルール」なので「自治体ごとに違い」はありません。 --- なお、「(提出の義務がないので)国に所得税の確定申告書を提出していない人」のルールは「自治体ごとに」微妙に違いがあります。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2015年05月20日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 【練馬区のルール】『住民税の申告について』 https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/shinkoku.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『脱税|Wikipedia』 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E7%A8%8E --- 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html *** 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※「還付申告」は1月1日から申告可能です。 --- 『日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/index.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『税務署 混雑開始(2013/01/17)』 http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572.html 『[動画]確定申告(2013/02/12)|YouTube』 https://www.youtube.com/watch?v=Hx0nutGMglk *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

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回答No.1

あわせていったいいくら稼いでいるのですか? 飲食店のバイトでの年間収入を見積もると950*6*4*12=273,600円程度などでしょう。学校のバイト(これも給与所得ですよね)とあわせて年間収入が103万円までなら,所得税は0円になりますから,確定申告も必要ありません。ただし,もし確定申告をすれば飲食店のバイトの方で源泉徴収されている所得税の還付を受けることが出来ますが,還付を受けることは義務ではありません。あ,でも「今まで源泉徴収票をもらった覚えもない」ということですから飲食店のバイトの方では源泉徴収もしていないのでしょうか? もし,あわせて年間収入が103万円を超えているのなら,ちゃんと計算したほうがいいですね。税務署で相談してください。

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